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火災保険・地震保険のご案内

火災保険制度

  • 機構では、万一災害等による損害を受けられた場合、債務だけが残ることのないようにするため、お客様が融資をご利用される際には、ご返済が終了されるまで、建物に火災保険を付けていただくことを条件としております。
  • ご利用いただく火災保険は、特約火災保険もしくはあらかじめ機構が定めた特約火災保険以外の火災保険(以下「選択対象火災保険」といいます。)のいずれかを選択できます。

各商品の保険料や特徴などを十分にご検討のうえ、お選びください。

1.特約火災保険
→
特約火災保険とは、機構融資をご利用される方のみがご利用いただける火災保険で、質権設定等の手続きを幹事保険会社が当機構(取扱金融機関)との間で一括して行いますので、特約火災保険以外の火災保険をお選びいただいた場合と比較してお客さまの事務手続の軽減が可能となります。
2.選択対象火災保険
→
選択対象火災保険とは、一般の火災保険のうちで特約火災保険と同等以上の保険商品であることを機構が確認した火災保険です。
お客様は、この中からご希望される保険会社の選択対象火災保険を自由にお選びいただけます。

ご注意いただきたい事項

  1. 機構への返済期間中は、特約火災保険もしくは選択対象火災保険以外の火災保険を別途契約することはできません。
    ただし、家財については、特約火災保険の対象にはなりませんので、家財についての保険を希望される場合は、一般の火災保険をご利用ください。
  2. 保険金請求権に機構を第1順位とする質権を設定していただきます(万一、災害などによる損害を受けられた場合、保険会社から支払われる保険金を、質権にもとづいて機構の融資金の返済に優先的に充当させていただく場合があります)。
  3. 建物の買替えまたは建替えに際して機構融資を受けられた場合で、既存の建物に長期総合保険など満期返戻金付長期保険を付けられているときは、満期日まで、その保険を機構融資を受けられた建物に引き継ぐこともできます(満期日以降は、特約火災保険もしくは選択対象火災保険にお切り替えいただきます)。

特約火災保険・特約地震保険

1.特約火災保険

1特約火災保険の保険金を受け取ることができる場合

次の(1)〜(9)による損害が生じた場合、損害保険金を受け取ることができます。
また、損害保険金の他に費用保険金を受け取ることができます。
(1)火災
火災
(2)落雷
落雷
(3)破裂・爆発
破裂・爆発
(4)建物の外部からの物体の落下・飛来・衝突または倒壊
落下・飛来・衝突または倒壊
(5)次の原因による漏水、放水または溢水によって生じた水濡れ損害(他人の戸室への損害賠償は対象となりません)
(イ) 給排水設備に生じた事故
(ロ) 他人の戸室で生じた事故
漏水・水漏れ
(6)騒擾・集団行動等に伴う暴力行為・破壊行為
暴力行為・破壊行為
(7)盗難によって建物に生じた盗取・損傷または汚損
盗取・き損または汚損
(8)風・(ひょう)・雪災によるもので20万円以上の損害が出た場合
風・ひょう・雪災
(9)水災による損害で次のいずれかに該当する場合
(イ) 建物が30%以上の損害を受けた場合
(ロ) 床上浸水による損害で損害の程度が保険価額の15%以上、30%未満の場合
(ハ) 床上浸水による損害で損害の程度が保険価額の15%未満の場合
水災
特約火災保険だけでは、地震・噴火またはこれらによる津波による倒壊等の損害、地震等による火災損害(延焼損害を含みます。)については保険金を受け取ることができません。このような損害に備えるためには特約地震保険のご契約が必要です。
ご希望により特約をセットすることで、(1)〜(9)の事故以外の不測かつ突発的な事故によって建物に生じた損害についても、一定の保険金を受け取ることができます(ただし、割増保険料が必要です。)。
家財については特約火災保険の対象になりませんので、一般の火災保険をご利用ください。

2特約火災保険の保険金額・保険期間・保険料

  • 保険金額は、機構融資額(財形融資を含みます。)以上でご契約していただきます。
    ただし、建物の評価額が限度ですので、建物の評価額が機構融資額を下回る場合は、保険金額は建物の評価額となります。
    マンションの場合、火災保険は、通常、マンションの専有部分のみが対象となりますので、専有部分の評価額が機構融資額を下回る場合があります。その場合は専有部分の評価額でご契約ください。
    マンションの共用部分については、管理組合が一括して火災保険を付けることが多くなっています。
    万一の場合に、十分な保険金の支払いを受けるためには、建物の再調達価額までご契約されることが必要です。
    耐火構造建物のように全損となることが稀な物件に対しては、契約締結時にあらかじめ建物の評価額に対する保険金額の付保割合(約定付保割合)(注1)を定めておき、分損の場合でも保険金額を限度として損害額の全額を支払うことが可能な「実損払特約」をセットすることができます。
  • 保険期間は、1年または融資期間を限度((最終回)資金交付時より前に保険契約を開始する場合はプラス1年まで)として2年〜36年(長期契約)のいずれかとなります。
    長期契約にされる場合は、長期係数が適用されますので、1年契約よりも割安となっています。
  • 保険料は、次のように計算されます。(円位は四捨五入して10円単位とします。)

実損払特約をセットしない場合

実損払特約をセットする場合

(注1)  「実損払特約」をセットする場合は、建物の評価額に「約定付保割合」を乗じてください。

専用住宅の実損てん補係数

(併用住宅は係数が異なりますので、取扱金融機関または幹事保険会社までお問い合わせください。)
約定付保割合 30% 40% 50% 60%
実損てん補係数
1.78
1.48
1.26
1.11
(注2)  割引率(抜粋)
(1)  住宅用防災機器割引(専用住宅建物)
保険の対象である建物に、幹事保険会社が定める「住宅用防災機器」を設置している場合、所定の確認資料をご提出いただきますと、特約火災保険料に割引(割引率2%)が適用されます。
(2)  消火設備割引(併用住宅建物)
幹事保険会社の定める消火設備を設置している場合、確認資料等をご提出いただきますと、この割引を適用できます。

!料率は、建物の所在地・構造・用途によって決まります。


<構造>
A 構造
機構の融資区分が「耐火構造」のものおよび「高性能準耐火構造」のもの
B 構造
機構の融資区分が「準耐火構造」のもの。ただし、高性能準耐火・省令準耐火の建物は除きます。
C' 構造
  • 「省令準耐火構造」のもの 別ウィンドウで表示
    (建築基準法での準耐火構造に準ずる耐火性能を有する建物のうち、機構の融資区分が「準耐火(一般)構造」のもの
C 構造
機構の融資区分が「木造」のもの
<用途>
専用住宅と併用住宅では料率が異なります。併用住宅の場合は、その用途によっては割増が必要です。

2.特約地震保険

  • 特約火災保険に併せて、特約地震保険もご契約いただけます。特約火災保険だけでは、地震・噴火・またはこれらによる津波による倒壊等の損害、地震等による火災損害(延焼損害を含みます。)については保険金を受け取ることができないため、特約地震保険をおつけになることをお勧めしています。

1地震保険の保険金を受け取ることができる場合

損害の
程度
認定基準((A)または(B))
お受け取り保険金
(A)主要構造部の損害額
(B)焼失もしくは流失した床面積
全損
建物の時価額の50%以上
建物の延床面積の70%以上
地震保険金額の全額
(時価額が限度)
半損
建物の時価額の20%以上50%未満
建物の延床面積の20%以上70%未満
地震保険金額の50%
(時価額の50%が限度)
一部損
建物の時価額の3%以上20%未満
 
地震保険金額の5%
(時価額の5%が限度)
建物が床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水を受け、損害が生じた場合で、その建物が全損、半損、一部損に至らないとき

2特約地震保険の保険金額・保険期間・保険料

  • 保険金額は、特約火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で 5,000万円を限度としてお決めいただきます。
  • 保険期間は、1年。ただし、特約火災保険の保険期間が5年以上の場合は5年(5年未満の場合は特約火災保険の保険期間と同一)とすることもできます。
  • 地震保険料は、次のように計算されます。(円位は四捨五入して10円単位とします。)

    !地震保険料率は、建物の所在地や構造によって決まります。


    A 構造
    機構の融資区分が「耐火構造」のものおよび「高性能準耐火構造」のもの
    B 構造
    機構の融資区分が「準耐火構造」のもの。ただし、高性能準耐火・省令準耐火の建物は除きます。
    C’ 構造
    • 「省令準耐火構造」のもの 別ウィンドウで表示
      (建築基準法での準耐火構造に準ずる耐火性能を有する建物のうち、機構の融資区分が「準耐火(一般)構造」のもの
    C 構造
    機構の融資区分が「木造」のもの

特約火災保険・特約地震保険についてのお問い合わせ先

特約火災保険・特約地震保険については、幹事保険会社(株式会社損害保険ジャパン)にお問い合わせください。
幹事保険会社・株式会社損害保険ジャパン 特約火災保険部
フリーダイヤル 0120−372−215
【受付時間】
月曜日〜金曜日:午前9時〜午後5時(ただし、祝日、12月31日〜1月3日を除きます。)

特約火災保険・特約地震保険の共同引受会社

  • この保険は共同保険であり、保険会社18社が、下記の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険責任を負います。
  • 特約火災保険については、引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、その引受保険会社の引受割合分について、ご契約時にお約束した保険金・解約返戻金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減される等お客様に支障が生じることがあります。
    このうち引受保険会社が経営破綻した場合は、特約火災保険については、ご契約者が個人または小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、損害保険契約者保護機構の補償対象となり、引受保険会社の引受割合に応じて、保険金、解約払戻金の8割(ただし、破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は全額)までが補償されます。特約地震保険については、損害保険契約者保護機構により保険金・解約返戻金の金額が補償されます。
  • 引受保険会社および引受割合につきましては、毎年見直しを行っておりますが、お客様がご契約をされたときの引受保険会社および引受割合が満期まで継続されます。
  • お客様がご契約される特約火災保険・特約地震保険の引受保険会社および引受割合につきましては、新規にご契約される方はご契約の際にお渡しする「特約火災保険・特約地震保険のご案内」、もしくはご契約後に幹事保険会社から郵送される「ご契約カード」を参照してください。
共同引受会社一覧(平成21年10月1日現在)

特約火災保険・特約地震保険は、次の保険会社で共同して引き受けております。
各保険会社の引受割合は、( )内のとおりです。
あいおい損害保険株式会社(9.17%)
大同火災海上保険株式会社(0.17%)
朝日火災海上保険株式会社(0.45%)
東京海上日動火災保険株式会社(22.61%)
アリアンツ火災海上保険株式会社(0.04%)
日新火災海上保険株式会社(2.27%)
AIU保険会社(1.39%)
ニッセイ同和損害保険株式会社(4.42%)
エース損害保険株式会社(0.46%)
日本興亜損害保険株式会社(9.31%)
共栄火災海上保険株式会社(2.53%)
富士火災海上保険株式会社(4.50%)
ジェイアイ傷害火災保険株式会社(0.07%)
三井住友海上火災保険株式会社(16.50%)
セコム損害保険株式会社(1.37%)
明治安田損害保険株式会社(0.05%)
セゾン自動車火災保険株式会社(0.04%)
 
 
(50音順)
 
(幹事保険会社)
株式会社損害保険ジャパン(24.65%)

選択対象火災保険・選択対象地震保険

  • 選択対象火災保険に該当するかどうかは、各保険会社または取扱金融機関にお問い合わせください。
  • 選択対象火災保険・選択対象地震保険の詳細については、商品を取り扱っている各保険会社にお問い合わせください。
  • 保険金請求権に機構を第1順位とする質権を設定し、公証人役場または法務局(登記所)において確定日付取得の手続が必要となります。
  • 特にご加入をご希望されない場合を除き、選択対象地震保険も併せてご契約いただきます
!  融資の契約(中間資金交付を希望される方で木造住宅を建設される場合は、融資基本約定書提出時)までの間に、保険証券をご提出いただけない場合または確定日付取得の手続が遅れた場合は資金の受取り時期がお客様のご希望に添えない時もありますので、十分にご注意ください。

1選択対象火災保険・選択対象地震保険の保険金を受け取ることができる場合

具体的な支払範囲につきましては、各保険会社にお問い合わせください。

2選択対象火災保険・選択対象地震保険の保険期間・保険金額

  • 保険金額は、特約火災保険・特約地震保険の保険金額と同じです。
  • 保険期間
    選択対象火災保険は、「返済期間+1年」以上(保険料長期一括払い契約)で設定していただきます。
    選択対象地震保険は、1年から5年の間で設定していただきます。

火災保険の変更を希望されるときは

  • ご返済中でも、
    ※  特約火災保険から選択対象火災保険
    ※  選択対象火災保険から特約火災保険
    ※  選択対象火災保険から他の選択対象火災保険
    へ変更することができます。
  • 変更をご希望される場合は、
    ※  火災保険制度については現在ご返済中の金融機関または幹事保険会社
    ※  特約火災・地震保険の詳細については幹事保険会社
    ※  選択対象火災・地震保険の詳細については、商品を取り扱っている各保険会社
    にお問い合わせください。

すべての機構融資のご返済が終了されたときは

1特約火災保険をご利用されている方

  • すべての機構融資のご返済が終了されたときは、特約火災保険の今後のお取扱いについて、幹事保険会社からご案内文書をお送りいたします。
!  リフォーム融資等、複数の機構融資をご返済されている場合は、特約火災保険を継続していただく必要があります。
!  完済された融資の額に応じて保険金額を減額することもできます。減額をご希望される場合は、幹事保険会社にご相談ください。
  • 解約のお申し出が無い限り特約火災保険はその契約の満期日まで有効に存続いたします。
!  ただし、建物の売却、取り壊しの場合は解約となる場合がありますので、幹事保険会社までご連絡ください。
  • お客様のご希望により、解約することもできます。
    なお、後順位質権が設定されている場合には、解約について当該質権者の承諾が必要です。

2選択対象火災保険をご利用されている方

  • 機構融資のご返済が終了されたときは、取扱保険会社において機構の質権抹消の手続きを行います。また、お客様のご希望により、解約することもできます。
    なお、後順位質権が設定されている場合には、解約について、当該質権者の承諾が必要です。

保険料控除

平成18年の税制改正により、平成18年末をもって火災保険の保険料に適用されておりました「損害保険料控除」が廃止され、平成19年から新たに地震保険の保険料に適用される「地震保険料控除」(注)が新設されました。平成19年以降、地震保険にご加入のお客さまは、「地震保険料控除」の対象となります。
(注)  所得税(平成19年分から適用)が最高5万円、個人住民税(平成20年度分から適用)が最高2万5千円控除できるようになりました。
税制改正について詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ「ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>No.1145 地震保険料控除」等をご覧下さい。

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