- 機構では、万一災害等による損害を受けられた場合、債務だけが残ることのないようにするため、お客様が融資をご利用される際には、ご返済が終了されるまで、建物に火災保険を付けていただくことを条件としております。
- ご利用いただく火災保険は、特約火災保険か、機構が定める要件を満たす特約火災保険以外の火災保険又は火災共済(以下「火災保険等」といいます。)としていただきます。


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2011年10月1日現在
1.特約火災保険 |
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2.特約火災保険以外の火災保険等 |
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特約火災保険の保険金を受け取ることができる場合(1)火災![]() |
(2)落雷![]() |
(3)破裂・爆発![]() |
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(4)建物の外部からの物体の落下・飛来・衝突または倒壊![]() |
(5)次の原因による漏水、放水または溢水によって生じた水濡れ損害(他人の戸室への損害賠償は対象となりません)
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(6)騒擾・集団行動等に伴う暴力行為・破壊行為![]() |
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(7)盗難によって建物に生じた盗取・損傷または汚損![]() |
(8)風・![]() |
(9)水災による損害で次のいずれかに該当する場合
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| ! | 特約火災保険だけでは、地震・噴火またはこれらによる津波による倒壊等の損害、地震等による火災損害(延焼損害を含みます。)については保険金を受け取ることができません。このような損害に備えるためには特約地震保険のご契約が必要です。 |
| ! | ご希望により特約をセットすることで、(1)〜(9)の事故以外の不測かつ突発的な事故によって建物に生じた損害についても、一定の保険金を受け取ることができます(ただし、割増保険料が必要です。)。 |
| ! | 家財については特約火災保険の対象になりませんので、一般の火災保険をご利用ください。 |
特約火災保険の保険金額・保険期間・保険料| (注1) 時価額・・・ | 同等の建物を新たに建築または購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額のことをいいます。 |
| (注2) 再調達価額・・・ | 同等の建物を新たに建築または購入するのに必要な金額のことをいいます。 |
| ! | 特約火災保険では、再調達価額を基準として保険金を受け取ることができる新価保険あるいは価額協定保険のセットをおすすめしています。セットされない場合、保険金のお受け取りは時価額が基準となります。 |
| ! | 建物の評価額は経済情勢により変動しますので、保険金額が建物の評価額いっぱいになっているかどうか、定期的に見直されることをおすすめいたします。 |
| ! | 建物の評価額を超えた保険金額でご契約になりましても、万一の際に受け取ることができる保険金は建物の評価額が限度となります。(超過部分については無駄になってしまいます。) |
| ! | マンションの場合、火災保険は、通常、マンションの専有部分のみが対象となりますので、専有部分の評価額が機構融資額を下回る場合があります。その場合は専有部分の評価額でご契約ください。 |
| ! | マンションの共用部分については、管理組合が一括して火災保険を付けることが多くなっています。 |
| ! | 耐火構造建物のように全損となることが稀な物件に対しては、契約締結時にあらかじめ建物の評価額に対する保険金額の付保割合(約定付保割合)(注1)を定めておき、分損の場合でも保険金額を限度として損害額の全額を支払うことが可能な「実損払特約」をセットすることができます。 |
| ! | 建物の評価額の算出方法、新価保険または価額協定保険の詳しい内容や保険金額の見直しをされる場合の手続につきましては、幹事保険会社またはご返済予定(ご返済中)の金融機関にご相談ください。 |
実損払特約をセットしない場合
実損払特約をセットする場合
| (注1) | 「実損払特約」をセットする場合は、建物の評価額に「約定付保割合」を乗じてください。
専用住宅の実損てん補係数 (併用住宅は係数が異なりますので、取扱金融機関または幹事保険会社までお問い合わせください。)
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| (注2) | 割引率(抜粋)
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!料率は、建物の所在地・構造・用途によって決まります。
A 構造 |
機構の融資区分が「耐火構造」のものおよび「高性能準耐火構造」のもの |
B 構造 |
機構の融資区分が「準耐火構造」のもの。ただし、高性能準耐火・省令準耐火の建物は除きます。 |
C' 構造 |
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C 構造 |
機構の融資区分が「木造」のもの |
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地震保険の保険金を受け取ることができる場合損害の 程度 |
認定基準((A)または(B)) |
お受け取り保険金 |
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|---|---|---|---|
(A)主要構造部の損害額 |
(B)焼失もしくは流失した床面積 |
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全損 |
建物の時価額の50%以上 |
建物の延床面積の70%以上 |
地震保険金額の全額 (時価額が限度) |
半損 |
建物の時価額の20%以上50%未満 |
建物の延床面積の20%以上70%未満 |
地震保険金額の50% (時価額の50%が限度) |
一部損 |
建物の時価額の3%以上20%未満 |
地震保険金額の5% (時価額の5%が限度) |
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| 建物が床上浸水または地盤面より45cmをこえる浸水を受け、損害が生じた場合で、その建物が全損、半損、一部損に至らないとき | |||
特約地震保険の保険金額・保険期間・保険料!地震保険料率は、建物の所在地や構造によって決まります。
A 構造 |
機構の融資区分が「耐火構造」のものおよび「高性能準耐火構造」のもの |
B 構造 |
機構の融資区分が「準耐火構造」のもの。ただし、高性能準耐火・省令準耐火の建物は除きます。 |
C’ 構造 |
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C 構造 |
機構の融資区分が「木造」のもの |
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をご覧ください。
上記の災害以外の場合でも、お客様のご契約の内容により、損害保険金を受け取ることができる場合があります。詳しくは、幹事保険会社(損害保険ジャパン)にお問い合わせください。
損害保険金は、質権に基づいて、機構の融資金の返済に優先的に充当します。また、他にも質権が設定されている場合は、各々の質権順位に従って順次各質権者が受け取り、お客様の債務の弁済に充当される規定になっております。ただし、損害保険金は建物の復旧費用として被保険者(建物の所有者)が受け取ることができる場合もありますので、ご返済中の金融機関にご相談ください。
臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、損害防止費用、失火見舞費用保険金、地震火災費用保険金、修理付帯費用保険金、水道管修理費用保険金および特別費用保険金については、機構の質権設定がされておりませんので、直接被保険者(建物の所有者)が受け取ることができます。
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(13.88%) |
セゾン自動車火災保険株式会社(0.04%) |
朝日火災海上保険株式会社(0.47%) |
大同火災海上保険株式会社(0.17%) |
アリアンツ火災海上保険株式会社(0.08%) |
東京海上日動火災保険株式会社(21.63%) |
AIU保険会社(1.39%) |
日新火災海上保険株式会社(2.33%) |
エース損害保険株式会社(0.46%) |
日本興亜損害保険株式会社(8.90%) |
共栄火災海上保険株式会社(2.37%) |
富士火災海上保険株式会社(4.95%) |
ジェイアイ傷害火災保険株式会社(0.08%) |
三井住友海上火災保険株式会社(16.71%) |
セコム損害保険株式会社(1.44%) |
明治安田損害保険株式会社(0.04%) |
(50音順) |
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(幹事保険会社) 株式会社損害保険ジャパン(25.06%) |
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□任意の火災保険又は法律の規定による火災共済であること。 (具体例)
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□「建物の火災(ただし、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災は含まない。)」による損害を補償対象していること。 *上記以外の落雷、風水害等の補償の有無は問いません。 |
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□原則として、残債権額以上であること(契約更改により保険金額を変更する場合を含む。)。ただし、その額が融資住宅の時価額(申込人が価額協定保険特約又は新価保険特約の付帯を希望するときは再調達価額。以下同じ。)を超えるときは、融資住宅の時価額までであること。 *損害保険会社の定める評価基準により算出した保険金額が残債権額に満たない場合は、その額を保険金額とします。 *「付保割合条件付実損払特約条項」付きの火災保険等を付保する場合は、機構総債権額以下となっても支障はありません。 |
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□保険期間は、償還期間(ただし、資金交付時より前に保険契約を開始する場合は「償還期間+1年」)以上とし、保険料払込は長期一括払いであること。 |
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□火災保険金(共済金)請求権に、機構を第1順位とする質権の設定が可能であること。 *確定日付の取得手続きは不要とします。 |
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□特に申込人が付保を希望しない場合を除き、特約火災保険以外の火災保険等と併せて地震保険を付保すること。 *地震保険金請求権に対する質権設定は不要です。 |
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□特約条項等は、上記 |
| ※ | 特約火災保険から特約火災保険以外の火災保険等 |
| ※ | 特約火災保険以外の火災保険等から特約火災保険 |
| ※ | 特約火災保険以外の火災保険等から他の特約火災保険以外の火災保険等 |
変更手続きについては、ご返済中の金融機関で行うこととなりますので、ご返済中の金融機関にお申し出ください。
なお、特約火災保険の商品の詳細については、幹事保険会社(株式会社損害保険ジャパン)に、特約火災保険以外の火災保険等の商品の詳細については、商品を取り扱っている各保険会社に、それぞれお問い合わせください。
特約火災保険をご利用されている方| ! | リフォーム融資等、複数の機構融資をご返済されている場合は、特約火災保険を継続していただく必要があります。 |
| ! | 完済された融資の額に応じて保険金額を減額することもできます。減額をご希望される場合は、幹事保険会社にご相談ください。 |
| ! | ただし、建物の売却、取り壊しの場合は解約となる場合がありますので、幹事保険会社までご連絡ください。 |
特約火災保険以外の火災保険等をご利用されている方| (注) | 所得税(平成19年分から適用)が最高5万円、個人住民税(平成20年度分から適用)が最高2万5千円控除できるようになりました。 税制改正について詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ「ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)>No.1145 地震保険料控除」等をご覧下さい。 |
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