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地すべり等関連住宅融資

2011年1月1日現在

地すべり等関連住宅融資とは?

  • 地すべりや急傾斜地の崩壊により被害が生じるおそれのある家屋を移転したり、これに代わるべき住宅を建設または購入する場合にご利用いただけます。
  • 融資の対象となる地すべり等関連住宅には次のタイプがあります。
地すべり関連住宅地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第24条第3項の規定により都道府県知事の承認を得た関連事業計画に基づいて移転される住宅部分を有する家屋または関連事業計画に基づいて除却される住宅部分を有する家屋に代わるべきものとして新たに建設、購入される住宅部分を有する家屋をいいます。
土砂災害関連住宅土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第25条第1項の規定による勧告に基づいて移転される住宅部分を有する家屋または勧告に基づいて除去される住宅部分を有する家屋に代わるべきものとして新たに建設、購入される住宅部分を有する家屋をいいます。
密集市街地関連住宅密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第13条第1項の規定による勧告に基づいて除却される住宅部分を有する家屋に代わるべきものとして新たに建設、購入される住宅部分を有する家屋をいいます。
建築基準法第10条第1項または第3項の規定による勧告または命令に基づいて、移転または除却される家屋と代わるべきものとして建築される家屋についても、融資の対象となる場合があります。

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