

機構ホーム > 個人のお客さま > お借入れをお考えのお客さま > 機構融資のご紹介 > リフォーム融資 > 高齢者向け返済特例制度について
2011年1月1日現在
| 一般的な返済方法 (年2.5% 10年間元利均等返済) | : | 94,269円(元金+利息) |
| 高齢者向け返済特例制度(年3.5%) | : | 29,166円(利息のみ) |
| ※ | 高齢者向け返済特例制度の総返済額(支払利息の総額 + 一括返済する元金)は、一般的な返済方法の総返済額を上回ります。 |
| ※ | 相続人の方が一括で返済されるか、あらかじめ担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただくことになります。 |
| ※ | 担保提供された建物・土地の処分により、融資金の全額を返済できない場合の残元金は、相続人の方よりご返済いただくことになります。 |
| ※ | リフォーム工事費または1,000万円のいずれか低い額が限度額となります。 |
| ※ | 高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)が保証する額が限度額となります。 |
| ※ | バリアフリー工事と耐震改修工事を併せて行った場合でも融資限度額は変わりません。 |
| ※ | 保証料(融資額の1.5%)と事務手数料(融資額の3.5%(消費税別)、上限35,000円(消費税別))が必要となります。また、不動産評価のために費用がかかる場合があります。 |
バリアフリー工事または耐震改修工事を含むリフォーム工事を行う場合の融資です。
次のすべてにあてはまる方
年収が400万円未満の場合 30%以下
年収が400万円以上の場合 35%以下
| ※ | 申込本人の収入だけでは総返済負担率基準を満たさないときは、同居予定者(満60歳以上)の収入を合算できる場合があります。 |
次のすべてにあてはまる住宅
バリアフリー工事または耐震改修工事のいずれかの基準に適合する工事
| ※ | バリアフリー工事または耐震改修工事以外のリフォーム工事を併せて行う場合も対象になります。 |
| ※ | 工事完了後、物件検査が必要です。工事検査手数料はお客様のご負担となります。 |
(1)バリアフリー工事
次のいずれかの工事を行ってください。
(2)耐震改修工事
次のいずれかの工事を行ってください。
| ※ | 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成7年法律123号)に基づく耐震改修工事です。 |
| ※ | 物件審査時に都道府県や市町村の発行する「認定通知書」が必要となります。 |
| ※ | 「認定通知書」の発行手続きや認定基準などについては、お住まいの都道府県または市区町村の担当課にお問い合わせください。 |
融資金額 × 融資金利 ÷ 12 (1円未満切り捨て)
土地と建物に機構のための第1順位の抵当権の設定が必要です。
※ 抵当権設定費用は、お客様のご負担となります。建物に火災保険をつけ、その保険金請求権に機構のための第1順位の質権の設定が必要です。
※ 火災保険料は、お客様のご負担となります。5,250円
団体信用生命保険は利用できません。
※ 審査の結果によっては、融資ご利用のご希望に添えない場合があります。

| ※ | 担保評価に要する費用は、お客様のご負担となります。 |
| ※ | 担保評価の結果次第では、保証限度額証明書が発行されない場合があります。その場合でも担保評価に要する費用は返金されません。 |
| ※ | 固定資産評価証明書や以前行った不動産評価の資料に基づき、保証限度額証明書を発行できる場合があります。 |
| ※ | 保証限度額証明書が発行された場合でも、住宅金融支援機構の融資審査の結果、融資を利用できない場合があります。 なお、融資を利用できない場合でも担保評価に要する費用は返金されません。 |