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宅地を土砂の流出などによる災害から守るための工事を行うよう、地方公共団体から勧告または改善命令を受けた方が、擁壁の設置などの宅地防災工事を行うための資金に対する融資です。

宅地防災工事資金融資について

地方公共団体から、次のアからウまでのいずれかの勧告または次のエからカまでのいずれかの改善命令を受けていることが必要です。

勧告
  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第22条第2項、第41条第2項または第46条第2項による勧告
  2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第9条第3項による勧告
  3. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第10条第1項による勧告
改善
命令
  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法第23条第1項もしくは第2項、第42条第1項もしくは第2項または第47条第1項もしくは第2項による改善命令
  2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第10条第1項または第2項による改善命令
  3. 建築基準法第10条第3項による改善命令
 

ご利用条件

お申込みいただける方、対象となる住宅など、ご利用条件の詳細をご確認いただけます。

手続の流れ・お申込先

お申込みから資金のお受取りまでの手続の流れとお申込先をご確認いただけます。

申込時提出書類

お申込みの際に提出いただだく書類の一覧をご確認いただけます。

宅地防災工事資金融資のご案内(高齢者向け返済特例)(詳細版・パンフレット)[1586KB]

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