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ご利用条件

2010年10月5日現在

主な融資条件

ご注意
沖縄県内で宅地防災工事を行われる方のご融資は、沖縄振興開発金融公庫でお取り扱いしますので、沖縄振興開発金融公庫へお問い合わせください。
お申し込みができる方
  • 宅地について勧告又は改善命令を受けた方
    「勧告」、「改善命令」とは・・・次の法律に基づき公共団体から出されます。
    勧告
    1. 宅地造成等規制法第16条第2項若しくは第21条第2項
    2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第9条第3項
    3. 建築基準法第10条第1項
    改善命令
    1. 宅地造成等規制法第17条第1項若しくは第2項、若しくは第22条第1項若しくは第2項
    2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第10条第1項若しくは第2項
    3. 建築基準法第10条第3項
  • 「勧告」を受けた日から2年以内又は「改善命令」を受けた日から1年以内にお申込みをされる方
  • 機構の資金以外に必要となる資金をご用意できる方
  • 年収に占めるすべてのお借入れ※の年間合計返済額の割合(=総返済負担額)が次の基準を満たす方
    年収 400万円未満 400万円以上
    基準 30%以下 35%以下
    ※すべてのお借入れとは、宅地防災工事資金融資による借入れのほか、宅地防災工事資金融資以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払い・リボ払いによる購入を含みます。)などの借入れをいいます。注:総返済負担率基準に満たないときは、同居する親族の収入を合算できる場合もあります。
  • 申込日現在、原則として79歳未満の方
  • 日本国籍の方又は外国人(・昭和26年政令第319号により永住許可を受けている方または平成3年法律第71号による特別永住者)の方
融資を受けることができる工事
  • 次の14の工事が、お申込みいただける工事となります。
    1. のり面の保護
    2. 排水施設の設置
    3. 整地
    4. 擁壁の設置(旧擁壁の除去を含みます。)
融資額 1,030万円又は工事費の9割の、いずれか低い額が上限となります。
融資金利
返済期間 15年以内(1年単位でお選びいただけます。)
*申込時の年齢(1歳未満切り上げ)が66歳以上である場合は、「80歳−申込時の年齢(1歳未満切り上げ)」が、返済期間の上限となります。
担保 工事を行う土地、その土地に建っている家屋などに第1順位の抵当権を設定していただきます。
火災保険 建物に火災保険を付け、その保険金請求権に機構のための第1順位の質権を設定していただきます。
※ 火災保険料はお客様のご負担となります。

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