高齢者向け返済特例制度
高齢者向け返済特例制度は、満60歳以上の高齢者の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行う場合について、
返済期間を申込本人(連帯債務者を含みます。)の死亡時までとし、毎月のご返済は利息のみをお支払いいただき、借入金の元金は
申込本人(連帯債務者を含みます。)が亡くなられたときに一括してご返済いただく制度です。
この制度の特徴については、次表をご覧ください。
| 月々のご返済は、利息のみです。 例えば、融資額1,000万円を借り入れた場合の毎月のご返済額(試算)は、
※ 高齢者向け返済特例制度の総返済額(支払利息の総額 + 一括返済する元金)は、一般的な返済方法の総返済額を上回ります。 |
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| 元金は、借り入れた方全員がお亡くなりになられたときの一括返済となります。
※ 相続人の方が一括で返済されるか、あらかじめ担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただくことになります。 ※ 担保提供された建物・土地の処分により、融資金の全額を返済できない場合の残元金は、相続人の方よりご返済いただくことになります。 |
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| 融資限度額は1,000万円です。
※ リフォーム工事費または1,000万円のいずれか低い額が限度額となります。 ※ 高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)が保証する額が限度額となります。 ※ バリアフリー工事と耐震改修工事を併せて行った場合でも融資限度額は変わりません。 |
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| 高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)が連帯保証人になります。
※ 保証料(融資額の1.5%)と事務手数料(融資額の3.5%(消費税別)、上限35,000円(消費税別))が必要となります。また、不動産評価のために費用がかかる場合があります。 |
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平成19年度より「住宅のバリアフリー改修促進税制」が創設され、所得税・固定資産税の特例措置を受けることができます。
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融資条件の概要
| 対象となる方 | 以下の全てにあてはまる方
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| 対象となる住宅 | 工事完了後の住宅部分の面積が50m²(共同建ての場合は40m²)以上の住宅 |
| 対象となる工事 | バリアフリー工事または耐震改修工事のいずれかの基準に適合する工事 ※バリアフリー工事または耐震改修工事以外のリフォーム工事を併せて行う場合も対象になります。※工事完了後、物件検査が必要です。工事検査手数料はお客様のご負担となります。 ※具体的な内容については「リフォーム検査」へ バリアフリー工事次のいずれかの工事を行ってください。
耐震改修工事次のいずれかの工事を行ってください。
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| 融資限度額 | 次のいずれか低い額
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| 融資金利 | 借入申込時の金利が適用され全期間固定です 適用される金利は毎月改定されます。 |
| 返済期間 | 申込本人(連帯債務者も含みます。)の死亡時まで |
| 返済方法 | 毎月の支払は利息のみ(ボーナス併用払いは利用できません。) |
| 毎月の 返済額 |
融資金額 × 融資金利 ÷ 12 (1円未満切り捨て) |
| 保証 | 高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)の保証が必要です。 |
| 抵当権 | 土地と建物に機構のための第1順位の抵当権の設定が必要です。 ※ 抵当権設定費用は、お客様のご負担となります。 |
| 火災保険 | 建物に火災保険をつけ、その保険金請求権に機構のための第1順位の質権の設定が必要です。 ※ 火災保険料は、お客様のご負担となります。 |
| 一部繰上返済手数料 | 5,250円 |
| 返済条件変更手数料 | 5,250円 |
| その他 | 団体信用生命保険は利用できません。 |
手続きの流れ
カウンセリングとは・・・
融資のお申込みに先立って、高齢者向け返済特例制度をよく理解していただくために、高齢者居住支援センター((財)高齢者財団)または住宅金融支援機構職員が、制度の説明やアドバイスなどを行います。
担保評価とは・・・
保証の可否を判定するために不動産鑑定士による建物・土地の評価(有料)を行います。 ※ 担保評価に要する費用は、お客様のご負担となります。 ※ 担保評価の結果次第では、保証限度額証明書が発行されない場合があります。その場合でも担保評価に要する費用は返金されません。
保証限度額決定とは・・・
担保評価に基づき高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)が保証限度額証明書を発行します。 ※ 固定資産評価証明書や以前行った不動産評価の資料に基づき、保証限度額証明書を発行できる場合があります。
※ 保証限度額証明書が発行された場合でも、住宅金融支援機構の融資審査の結果、融資を利用できない場合があります。なお、融資を利用できない場合でも担保評価に要する費用は返金されません。
高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)のお問い合わせ先
お客様専用相談フリーダイヤル 0120-602-708
営業時間 : 9:30〜17:45 (土、日、祝日、年末年始は休業)
【参考】住宅のバリアフリー改修促進税制
平成19年度より、高齢者等が安心して自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の早期確保を図るため、次の住宅のバリアフリー改修工事を行った場合の所得税・固定資産税の特例措置(住宅のバリアフリー改修促進税制)が創設されました。