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各種変更・買入(中途換金)のお手続について

2012年3月26日現在

各種変更手続について

各種変更手続は以下のとおりです。

住所変更

住所を変更される前にお客様の債券取扱店に「積立手帳」「届出印」を持参の上、『住所・氏名・届出印変更届』を提出してください(この書式は、当ホームページまたは債券取扱店で入手できます。)。住所変更は郵送で行うこともできます。
また、郵便局に「郵便物の転送願い」の手続も併せて行ってください。

債券取扱店変更

お客様の現在の債券取扱店に「積立手帳」「届出印」を持参の上、『取扱店変更届』を提出してください(この書式は、当ホームページまたは債券取扱店で入手できます。)。債券取扱店の変更は郵送で行うこともできます。

最新債券取扱店一覧

以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。

氏名変更

お客様の債券取扱店に「積立手帳」「届出印」「氏名変更の経緯を証する書類(婚姻により氏名が変更した場合は不要)」を持参の上、『住所・氏名・届出印変更届』を提出してください(この書式は、当ホームページまたは債券取扱店で入手できます。)。
なお、積立者の名義は相続の場合を除き変更できません。

届出印変更

お客様の債券取扱店に「積立手帳」「届出印(旧・新)」を持参の上、『住所・氏名・届出印変更届』を提出してください(この書式は、当ホームページまたは債券取扱店で入手できます。)。
なお、届出印を紛失した場合は、「印鑑証明書」「実印」をお持ちください。

相続

お客様の債券取扱店に「積立手帳」「新届出印(今まで使用していた届出印と変更する場合)」「債券の相続人であることを証する書面(戸籍謄本等)」「相続人全員の印鑑証明書」を持参の上、『住宅宅地債券積立者資格承継届出書』を提出してください(この書式は、当ホームページまたは債券取扱店で入手できます。)。

各種変更手続に関する届出について

届出はお客様の債券取扱店で手続を行ってください。
ただし、住所変更・債券取扱店変更については、郵送で届出の手続を行うこともできます。

郵送で手続を行う場合の手順

  1. 各届出書の他、積立手帳の両面コピーを同封し、簡易書留等、配達状況が確認できる方法により、お客様の債券取扱店あて郵送してください。
    *債券取扱店変更の場合は変更前の債券取扱店あて郵送してください。
    *届出書の送付枚数は届出内容により異なります。
    *郵送料はお客様負担となります。
  2. 手続終了後、ご都合の良いときに、債券取扱店へご来店いただき、積立手帳に記入、押印をお受けください。
    *債券取扱店変更の場合は、新取扱店にご連絡の上、新取扱店へご来店ください。
ご注意
  1. 住所変更・債券取扱店変更以外の変更については郵送で行うことはできません。お客様の債券取扱店にご来店いただき、手続を行ってください。
  2. 郵送で行う際、必要書類に不備等があると、手続が遅れる原因となりますので、必ず送付書類の有無、内容をご確認の上、送付していただきますようお願いします。
  3. 複数口積み立てを行っているお客様は、積立口ごとに変更届をご提出していただきますようお願いします。

債券の買入(中途換金)について

マイホームの取得等で満期日前に債券の買入(中途換金)する場合、以下のお手続をお取りください。なお、お手続に際しては、末尾記載のご注意を必ずお読みください。

(1) 買入れの請求

お客様の債券取扱店に次の書類をご持参のうえ、「買入請求書兼告知書」(債券取扱店に備えてあります)に必要事項を記入して、手続をお取りください。
ご持参いただく書類
  1. 積立手帳
  2. 届出印
  3. 買入請求時現在の積立者ご本人の氏名・住所が確認できる書類(写しでも可)
    確認用書類として有効なもの
    • 運転免許証(買入請求日現在有効なもの)
    • 健康保険証(      〃     )
    • 住民票又は印鑑証明書(買入請求日から6か月以内に作成されたもの)
    ※  このほかにも有効なものがありますので債券取扱店にお問い合わせください。
  4. 債券現物(債券をご自分で保有されている方のみ)
    ※  「買入請求書兼告知書」に買入代金振込口座をご記入いただきますので、振込口座の内容(銀行名、支店名、預金種目及び口座番号)が分かるもの(預金通帳等)もご持参ください。

<代理人の方が買入請求等手続する場合について>

買入請求は原則、積立者本人にお手続いただきますが、積立者ご本人のご都合がつかない場合、ご家族の方が代理で行うこともできます。
その場合、買入請求時に代理人の方に以下の書類をご提出いただきます。
  1. 積立手帳
  2. 届出印
  3. 積立者ご本人の本人確認書類(写しでも可)
  4. 代理人の本人確認書類(原本を提示していただきます)
  5. 委任状(積立者名について積立者本人自署のもの。なお、この書式については、当ホームページでダウンロードできます。)
(注) 積立者ご本人及び代理人の本人確認書類として有効なものは以下のとおりです。
  • 運転免許証(買入請求日現在有効なもの)
  • 健康保険証(     〃     )
その他、有効なものがありますので債券取扱店にお問い合わせください。
なお、買入代金の受領方法は原則、積立者ご本人名義の口座への振込みとなりますが、現金受領による交付を希望される場合で代理人の方がお受け取りになる場合には、代金を交付する日までの間に積立者ご本人にお電話で買入請求の意思確認をさせていただきますのでご了承ください(積立者ご本人の意思確認ができない場合、代金をお渡しすることは出来ませんのでご留意ください。)。

(2) 買入代金交付期間

買入代金交付期間は、次表のとおりであり、具体的には買入請求の際に積立手帳の「買入関係」欄に記入します。このように換金には手続をしてから日数がかかりますので、住宅取得費の支払時期等を考慮して余裕を持って買入請求をしてください。
買入請求日 買入代金交付期間
毎月1日から20日まで(注1) 翌月12日前後(注2)
毎月21日から月末まで 翌々月12日前後(注2)
(注1) 20日が金融機関の休業日に当たる場合は前営業日となります。
(注2) 金融機関の休業日等により、前後する場合があります。

(3) 買入代金の受領方法

買入代金の受領方法は、原則として口座振込みとなります。

ア. 買入請求の際に、買入請求書兼告知書に振込先(積立者ご本人の口座)を記入してください。なお、保護預りの適用を受けていない方で、買入代金の口座振込を希望される方は、債券(現物)を提出の上、預り証をお受け取りください。
イ. 買入代金交付期間になりましたら、買入代金を指定の口座に振り込むとともに、後日「買入額計算書」を送付します(振込手数料は、積立者の方に実費負担していただくこととなります。)。

<買入代金を債券取扱店の窓口で現金受領による交付を希望される場合>

お客様の債券取扱店に次の書類をご持参ください。
  1. 積立手帳
  2. 届出印
  3. 積立者ご本人の本人確認書類
  4. 代理人の本人確認書類
  5. 委任状(買入請求時に代金受領に係る委任状を提出している場合は不要。なお、この書式については、当ホームページでダウンロードできます。)
    (※1) 4及び5については代理人が現金を受領する場合、必要となります。
    (※2) 積立者ご本人及び代理人の本人確認書類として有効なものは以下のとおりです。その際、いずれも原本を提示していただきます。
    • 運転免許証(買入請求日現在有効なもの)
    • 健康保険証(     〃     )
    その他、有効なものがありますので債券取扱店にお問い合わせください。

(4) 買入金額について

「住宅宅地債券買入価額表」にてご確認いただけます。

<住宅宅地債券買入価額表の見方>

  1. ページは、積立開始年度及び積立コース別になっております。各ページの表上部に積立開始年度及び積立コースが記載されておりますのでご確認ください。
    また、積立手帳番号の上5桁も併せて記載されておりますので、積立手帳番号からも、積立開始年度及び積立コースを調べることができます。
  2. 表の金額が、積立をされた債券ごとの買入金額となります。買入金額は買入代金交付期間ごとに異なりますので、買入代金の受取を希望されるときの金額をご確認ください。
買入金額については、買入手続時に再度ご確認ください。
満期が到来する債券については、満期償還日の2か月前からは買入請求ができません。
金額欄が空白の部分は、既に満期償還日を迎えた債券です。買入のお手続に代わり、満期のお手続をお取りいただくこととなります。
「住宅宅地債券買入価額表」はこちらから
ご注意
  • 買入請求を行い代金を受領した場合は、受領後原則として6か月を過ぎるとメリットが使えなくなりますのでご注意ください(なお、受領後6か月以内に満期が訪れる場合は、メリットを使える期間が満期までになるなどの取扱いがあるため、詳しいスケジュールは債券取扱店にご確認ください。)。
  • 満期の到来する債券については、満期償還日の2か月前から買入請求ができませんのでご了承ください(9月20日満期の場合は7月20日まで、2月20日満期の場合は12月20日まで買入請求可能)。
  • 債券の買入れは、1回限りです。
  • 債券を保護預りとしている方は、保護預り中の債券の一部だけを買入請求することはできません。
  • 債券をご自分で保有している方が、債券の一部だけを買入請求した場合は、収入基準の緩和、割増融資(債券加算)の資格を失います。残りの債券は満期になるまで換金することはできません。
  • つみたてくんの利息相当額(買入代金から積立金額を差し引いた額)については、雑所得として総合課税扱いとなり、一部の方を除いて確定申告手続が必要となります。
    詳細については以下をご覧ください。
  • 税金の取扱い

    利息相当額(買入代金から積立金額を差し引いた額)については、雑所得として総合課税扱いとなり、次の1〜3のすべての条件を満たす方を除いて確定申告が必要となります。また、所得税の住宅借入金等控除等を受けるために確定申告する場合は、利息相当額分について必ず申告しなければなりません。

    *確定申告の手続については最寄りの税務署にお問い合わせください。

    1. 年間給与所得が2,000万円以下の方
    2. 給与所得の方で雑所得以外に申告する所得のない方
    3. 住宅債券の利息相当額を含み、雑所得が年間(1〜12月)20万円以下の方

    確定申告のための利息相当額は次の書類によりご確認ください。

    債券の買入れの場合・・・代金交付後に送付される「買入額計算書」

    ご注意

    つみたてくんの利息相当額にかかる確定申告の取扱いについて

    • 満期が到来する前に債券の買入(中途換金)をされたお客様は、実際に買入代金を受領した年(暦年)に所得が発生したものと取り扱われますので、確定申告が必要な場合には、買入代金を受領した日の属する年の雑所得として、翌年の2月16日〜3月15日※までに申告していただくことが必要です。
      (※上記期限が土曜日、日曜日、国民の祝日、休日の場合には、その翌日が申告期限となります。)
    • 申告納税制度では、申告をしなければならない人が申告をしなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると「加算税」や「延滞税」が課される場合がありますのでご注意ください。

    つみたてくんの手続に関する電話相談

    住宅債券専用ダイヤル

    ナビダイヤル® 0570-0860-23

    • 営業時間 9時-17時(土日、祝日、年末年始は休業)
    • 一般電話からは、全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
    • ご利用いただけない場合(IP電話、PHS、海外からの国際電話など)は、次の番号におかけください(通常料金がかかります。)
      電話:048-615-2323
    • 月曜日や祝日明けはお電話が混み合って、つながりにくい時がありますのでご了承ください。
    • お電話の内容は、相談サービスの質の向上と内容を正確にうけたまわるため、録音させていただいております。
    • 積立の状況や残高などの照会につきましては、お客様情報保護の観点から、原則として積立者ご本人に限り回答しています。このため、電話照会時においては、積立手帳番号、積立者の方の氏名など予めご登録をいただいた積立内容の分かる事項等の確認をさせていただいております。
      確認ができない場合、ご照会にお答えできませんので、ご了承願います。

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