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2012年3月26日現在
[5ページ:252KB]ご持参いただく書類 |
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|---|---|---|---|---|
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[1ページ:11KB]| (注) | 積立者ご本人及び代理人の本人確認書類として有効なものは以下のとおりです。
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| 買入請求日 | 買入代金交付期間 |
|---|---|
| 毎月1日から20日まで(注1) | 翌月12日前後(注2) |
| 毎月21日から月末まで | 翌々月12日前後(注2) |
| (注1) | 20日が金融機関の休業日に当たる場合は前営業日となります。 |
| (注2) | 金融機関の休業日等により、前後する場合があります。 |
| ア. | 買入請求の際に、買入請求書兼告知書に振込先(積立者ご本人の口座)を記入してください。なお、保護預りの適用を受けていない方で、買入代金の口座振込を希望される方は、債券(現物)を提出の上、預り証をお受け取りください。 |
| イ. | 買入代金交付期間になりましたら、買入代金を指定の口座に振り込むとともに、後日「買入額計算書」を送付します(振込手数料は、積立者の方に実費負担していただくこととなります。)。 |
[1ページ:11KB]| (※1) | 4及び5については代理人が現金を受領する場合、必要となります。 |
| (※2) | 積立者ご本人及び代理人の本人確認書類として有効なものは以下のとおりです。その際、いずれも原本を提示していただきます。
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「住宅宅地債券買入価額表」にてご確認いただけます。
<住宅宅地債券買入価額表の見方>
| ※ | 買入金額については、買入手続時に再度ご確認ください。 |
| ※ | 満期が到来する債券については、満期償還日の2か月前からは買入請求ができません。 |
| ※ | 金額欄が空白の部分は、既に満期償還日を迎えた債券です。買入のお手続に代わり、満期のお手続をお取りいただくこととなります。 |
[24ページ:1804KB]
[21ページ:1565KB]利息相当額(買入代金から積立金額を差し引いた額)については、雑所得として総合課税扱いとなり、次の1〜3のすべての条件を満たす方を除いて確定申告が必要となります。また、所得税の住宅借入金等控除等を受けるために確定申告する場合は、利息相当額分について必ず申告しなければなりません。
*確定申告の手続については最寄りの税務署にお問い合わせください。
確定申告のための利息相当額は次の書類によりご確認ください。
債券の買入れの場合・・・代金交付後に送付される「買入額計算書」
住宅債券専用ダイヤル

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