ページトップ

[本文へジャンプ]

機構ホーム > よくある質問 > 機構の技術基準についてのよくある質問

ページ本文

機構の技術基準についてのよくある質問

ご注意
本Q&Aは、平成18年度以前における旧公庫融資及び住宅宅地債券積立者向け融資を対象として作成しているため、【フラット35】や財形住宅融資等の技術基準とは異なる点がございますのでご注意ください。

よくある質問へ戻る

Q1

住宅内の階段に曲がり部分を設ける場合は、下図(ア〜ウ)の形状でなければいけませんか?

A1

階段1 階段2 階段3

上図の形状に限定していません。住宅内の階段形状は、下記の3式を満たすことが条件となりますので、これらに適合すれば、どのような形状のものでも構いません。

  1. R/T≦22/21
  2. 195mm≦T
  3. 550mm≦T+2R≦650mm (R:蹴上寸法、T:踏面寸法)

※ 踏面寸法については、踏面の狭い方から30cmの位置で測定する。


なお、上図階段は、曲がり部分の寸法が小さく、上式〜には適合しませんが、転倒時の安全性が確保できるため、基準に適合するものとして取り扱われる緩和措置です。

ページ先頭へ

Q2

Q1の図ア、イ、ウの緩和措置は、下図の階段にも適用できますか?

A2

階段1 階段2 階段3
階段4 階段5 階段6

(注意)上図で×の場合でも、A1の計算式を満足していれば、基準に適合します!

ページ先頭へ

Q3

踏面の寸法の測り方は?(蹴込部分を含めますか 回り部分の測定方法はどうしますか)

A3

踏面の寸法とは、隣り合う段鼻間の水平投影距離をいいます。従って、蹴込部分については踏面寸法に含めることはできません。
なお、廻り階段の場合は、踏面の狭い方の端から30cmの位置の寸法となります。(建築基準法施行令第23条第2項)

踏面寸法の測り方

ページ先頭へ

Q4

地階、小屋裏、屋上に通じる階段の形状も、基準に適合する必要がありますか?

A4

当該階に居室、玄関、便所、洗面所又は浴室がある場合には基準に適合する必要があります。

ページ先頭へ

Q5

ホームエレベーターがある場合には、階段の形状の基準は適用されますか?

A5

ホームエレベーターにより昇降可能となる部分については、適用されません。

ページ先頭へ

Q6

重ね建ての2階の住戸へ至る外階段には階段の形状の基準は適用されますか?

A6

外階段に対して基準は適用されません。あくまで「住宅内」の階段に適用される基準です。 ※1階がピロティーで2階が玄関の場合に設ける外階段についても同様で、基準に適合する必要はありません。

ページ先頭へ

Q7

階段(共用階段を含む)が2つ以上ある場合、全ての階段の形状が基準に適合する必要がありますか?

A7

主として利用する一方の階段のみ基準に適合する必要があります。

ページ先頭へ