機構の技術基準についてのよくある質問
本Q&Aは、平成18年度以前における旧公庫融資及び住宅宅地債券積立者向け融資を対象として作成しているため、【フラット35】や財形住宅融資等の技術基準とは異なる点がございますのでご注意ください。
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Q1
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Q2
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Q3
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Q4
Q1
共用階段の基準(手すりの設置・階段の形状)は、全ての階段に適用されますか?
A1
専ら避難の用に供する階段については、階段の基準を満たす必要はありません。
なお、専ら避難の用に供する階段とは、各住戸から利用できる階段が2以上ある場合のいずれか1つを指すものとします。
Q2
共用階段にも、[階段の形状]Q1の曲がり部分における階段の形状(ア〜ウ)の緩和措置を適用することができますか?
A2
[階段の形状]Q1曲がり部分の形状(ア〜ウ)については、住戸内階段のみに適用される緩和措置です。共用階段には適用されません。
Q3
共用廊下・階段には手すりの設置が必要ですが、エントランスホールやエレベーターホールにも手すりを設置する必要がありますか?
A3
廊下を手すりに沿って通行すると、動線が著しく長くなってしまう場合は、手すりの設置は不要です。
Q4
共同住宅の最上階などにバリアフリータイプとして融資を希望する個人住宅がある場合には、共用部分のどの部分について、バリアフリーの基準に適合する必要がありますか?
A4
当該個人住宅に至る経路については、バリアフリーの基準が適用されます。











