機構の技術基準についてのよくある質問
ご注意
本Q&Aは、平成18年度以前における旧公庫融資及び住宅宅地債券積立者向け融資を対象として作成しているため、【フラット35】や財形住宅融資等の技術基準とは異なる点がございますのでご注意ください。
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既存部分がある場合、バリアフリー基準の適用範囲はどのようになりますか?
マイホーム新築融資で既存部分がある場合は、新設住宅のみバリアフリー基準に適合する必要があり、また高齢者等の寝室は新設住宅に設ける必要があります。
ただし、リフォーム融資の場合は、バリアフリー基準に適合させるための工事を行い、住宅部分〈既存を含む〉の全てが基準に適合する必要があります。

こたつを使用しない(座卓を片付けた)ときに、畳み等で覆って、他の床とフラットになるものであれば構いません。

仏間、広間、客間、家事室、書斎、ホビールーム等は、段差解消の必要はありますか?
これらの部分は、居室(建築基準法第2条第4号)に該当するため、高齢者等の寝室と同一階にある場合には、段差解消が必要となります。

住戸内の段差をあて木によって解消した場合は、基準に適合しますか?
あて木によって段差を埋めることは、段差の解消としては認められません。また、これが緩やかなスロープになっている場合でも認められません。

便所、洗面所、脱衣室が複数ある場合は、その全てについて段差を解消する必要がありますか?
高齢者が主に利用するものだけ、段差の解消が必要となります。

玄関ホールと土間の間(上がり框)は段差解消の対象となりますか?
対象となりません。
基準上では、住宅内部と外部の間は、段差解消の対象となっていません。
従って、サンルーム、物置、勝手口の土間等についても段差解消は必要はありません。

開き戸の出入口の下枠部分の段差についても、段差の解消を行う必要がありますか?
段差の解消を行う必要があります。開口部建具の下枠は、床面から仕上がり寸法5mm以内に納める必要があります。

部屋の一部に「畳コーナー」を設けた場合に生じる段差は、解消する必要がありますか?
畳コーナーに限らず、次の〜の全てを満たす部分については、それ以外の部分との間に30cm以上45cmメートル以下の段差を設けることができます。
- 介護要車いすの移動の妨げにならない位置にあること
- 面積が3m2以上9m2未満であること
- 段差を設ける部分の面積の合計が、その部分がある居室の面積の1/2未満であること。
- 出入りする箇所のうち少なくとも一つの幅が1.5m以上であること(工事を伴わない撤去により確保できる部分の幅を含む。)
- その他の部分の床より高い位置にあること

施工上、微妙に段差が生じてしまいますが、どの程度までが許容範囲ですか?
仕上がり寸法5mm以内の段差については「段差のない構造」とみなされ、許容範囲となります。

ふすま等の引き戸を取り付ける敷居の溝の深さについても、段差解消の対象となるのか?
段差解消の基準には抵触せず、溝の深さは5mm超でも構いません。

屋外から玄関までの経路も段差を解消しなければなりませんか?
バリアフリー基準は、住宅内での安全性等の確保を図る観点から構成されていますので、屋外部分については段差解消の必要はありません。ただし、高齢者への配慮を考えると、スロープなどの必要性は高いと思われます。

浴室と脱衣室の間の段差は解消する必要がありますか?
必要ありません。浴室と脱衣室との間には段差解消の基準はありません。
