仕様書に掲載されていない断熱材を使用する場合、その断熱材の熱伝導率等の性能値が明らかであれば、仕様書で掲載されている「A-1」〜「F」のいずれかの区分に当てはめて適用します。
なお、断熱材の性能値については、公的試験機関以外の測定結果でも差し支えありません。
機構の技術基準についてのよくある質問
本Q&Aは、平成18年度以前における旧公庫融資及び住宅宅地債券積立者向け融資を対象として作成しているため、【フラット35】や財形住宅融資等の技術基準とは異なる点がございますのでご注意ください。
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Q1
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Q2
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Q3
Q1
仕様書に掲載されている以外の特殊な断熱材を使用する場合はどうすればよいですか?
A1
Q2
仕様書に掲載されている断熱材の早見表には部位ごとに「必要な熱抵抗値」の欄がありますが、これはどのような場合に用いる数値ですか?
A2
仕様書に掲載されていない特殊な断熱材を使用する場合などで、その断熱材の性能値(熱伝導率)が明らかな場合は、各部位の「必要な熱抵抗値」を満足するように断熱材の厚さを確保することで、基準に適合することができます。
例えば、地域V・気密住宅以外とする場合の壁で、熱伝導率0.042W/(m・k)の断熱材を用いる場合は、必要な熱抵抗値が「1.8m2/k/W」なので、仕様書の巻末付録に掲載の表(熱抵抗の値を得るための断熱材の厚さ)から、必要な断熱材の厚さは「76mm」と求めることができます。
ちなみに、この断熱材の性能は、仕様書上の区分では「B」ランクとなり、早見表から断熱材の厚さを求めると85mm必要となります。「必要な熱抵抗値」を用いれば、断熱材の厚さは断熱材の性能値に応じた最小厚とすることが可能です。
Q3
鉄骨ALC構造の場合、断熱性能はどのように見るのですか?
A3
当該住宅は、鉄筋コンクリート造・鉄骨造仕様書に掲載されている「断熱材の厚さ」の表のうち、いずれの地域区分においても、(二)「(イ)から(ハ)以外の住宅」に該当します。
| ※ | 基礎基準断熱工事(省エネルギー住宅工事(一般型・次世代型)以外の場合)では、「鉄筋コンクリート造の住宅又は組積造の住宅の場合」と同じ取扱いとなります。 |
| ※ | 省エネルギー住宅工事(次世代型)では、「鉄骨造」の住宅と同じ取扱いとなります。 |










