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機構の技術基準についてのよくある質問

ご注意
本Q&Aは、平成18年度以前における旧公庫融資及び住宅宅地債券積立者向け融資を対象として作成しているため、【フラット35】や財形住宅融資等の技術基準とは異なる点がございますのでご注意ください。

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Q1

IV・V地域の場合は「浴室、便所等」の窓は適用しないとのことですが、「等」とはどこを指すのですか?

A1

建具等により廊下等と区画された脱衣室等を指します。
ただし、断熱の趣旨から考えると、このような箇所もできるだけ断熱することが望ましいでしょう。

IV・V地域の場合は、上記の「浴室・便所等」を除く部分が基準に適合していれば、省エネルギー工事(一般型)で100万円の融資を受けることができます。
省エネルギー工事(次世代型)では、浴室、便所等の窓についても断熱することが必要です。

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Q2

仕様書に書かれている「ガラス中央部の熱貫流率」とは何ですか?

A2

「ガラス中央部の熱貫流率」とは、枠や框、気密性などを考慮せずに算出したもので、JISR3107(板ガラス類の熱抵抗及び建築における熱貫流率の算定方法)又はJISA1420(住宅用断熱材及び構成材の断熱性能試験方法)の測定によるものです。

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Q3

省エネルギー住宅工事(一般型・開口部実施)で、玄関戸を断熱性能の劣る「引き戸」にしたい場合、どのような仕様とする必要がありますか?

A3

風除室を設ける必要があります。但し、地域区分に応じて、次の13のいずれかとする場合は、風除室を設ける必要はありません。

  1. 開口部を除く全部位において仕様書で定める断熱材の厚さに5mm以上付加する。
  2. 天井(又は屋根)のみにおいて仕様書で定める断熱材の厚さに5mm以上付加する。
  3. 天井(又は屋根)において仕様書で定める断熱材の厚さに10mm以上付加するとともに、壁において断熱材の厚さ5mm以上付加する。

※詳細については、仕様書を参照

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Q4

省エネルギー住宅工事(一般型)で、開口部工事のみの割増融資の適用はできますか?

A4

適用できません。開口部工事は省エネルギー住宅工事(一般型)の断熱材の要件と併せて実施する必要があります。なお、断熱地域区分のIV 〜 V地域では、省エネルギー住宅工事(一般型)の開口部工事なし(50万円)のみ適用することができます。

I 〜 III地域 省エネルギー住宅工事(一般型)
100万円
IV・V地域 省エネルギー住宅工事(一般型) 開口部断熱なし
50万円
省エネルギー住宅工事(一般型) 開口部断熱あり
100万円

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