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機構の技術基準についてのよくある質問

ご注意
本Q&Aは、平成18年度以前における旧公庫融資及び住宅宅地債券積立者向け融資を対象として作成しているため、【フラット35】や財形住宅融資等の技術基準とは異なる点がございますのでご注意ください。

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Q1

土塗壁などの「真壁造」とし、断熱材を施工しない壁が一部ありますが、基準に適合しますか?

A1

断熱構造とする真壁造の壁の面積が断熱構造とする壁の面積の合計の30%以下の場合にあっては、屋根又は天井、真壁造の壁以外の壁、床のいずれか一つの部位の断熱材の熱抵抗の値に当該真壁造の壁の部分で減じた断熱材の熱抵抗の値を付加することで基準に適合することができます。また、30%を超える場合は、他の全ての部位の断熱材の熱抵抗の値に、真壁造の壁の部分で減じた断熱材の熱抵抗の値を付加することで基準に適合することができます。
段差解消の範囲
II〜V地域においては、外壁の一部で熱抵抗値を減ずる場合には、開口部で補完することができます。
上記の取扱いは、「真壁造の壁」や「コンクリート打ち放しの壁」など、やむを得ず断熱材の施工を行うことができない場合にいおいて適用することができます。
このような取扱いは、基礎基準断熱工事や省エネルギー断熱工事(次世代型)によって、基準が異なります。詳しくは、こちらをクリックしてください。

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Q2

屋根に断熱材を施工した場合、天井にも断熱材を施工する必要がありますか?

A2

必要ありません。ただし、小屋裏換気孔が設けられていない場合に限ります。 小屋裏換気孔が設置されていない小屋裏空間は、小屋裏空間での結露等を防ぐために、小屋裏空間と室内空間の環境(温度・湿度)を同じに保つことから、天井への断熱施工は行ってはいけません。

天上への断熱材の施工

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Q3

木造住宅で、壁体内に断熱材を充填する「充填断熱工法」とする場合、筋交いや間柱等で部分的に断熱材の必要厚さが確保できない場合は、どうしたらよいですか?

A3

木材等のように熱抵抗値が比較的大きい部分については、特に断熱材の補強の必要はありません。なお、断熱材は柱、間柱、筋交い、胴差等の周囲に隙間をつくらないように施工しなければなりません。

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