断熱構造とする真壁造の壁の面積が断熱構造とする壁の面積の合計の30%以下の場合にあっては、屋根又は天井、真壁造の壁以外の壁、床のいずれか一つの部位の断熱材の熱抵抗の値に当該真壁造の壁の部分で減じた断熱材の熱抵抗の値を付加することで基準に適合することができます。また、30%を超える場合は、他の全ての部位の断熱材の熱抵抗の値に、真壁造の壁の部分で減じた断熱材の熱抵抗の値を付加することで基準に適合することができます。

| ※ | II〜V地域においては、外壁の一部で熱抵抗値を減ずる場合には、開口部で補完することができます。 |
| ※ | 上記の取扱いは、「真壁造の壁」や「コンクリート打ち放しの壁」など、やむを得ず断熱材の施工を行うことができない場合にいおいて適用することができます。 |
| ※ | このような取扱いは、基礎基準断熱工事や省エネルギー断熱工事(次世代型)によって、基準が異なります。詳しくは、こちらをクリックしてください。 |











