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機構の技術基準についてのよくある質問

ご注意
本Q&Aは、平成18年度以前における旧公庫融資及び住宅宅地債券積立者向け融資を対象として作成しているため、【フラット35】や財形住宅融資等の技術基準とは異なる点がございますのでご注意ください。

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Q1

既存住宅部分がある場合、省エネルギータイプの基準の適用範囲はどのようになりますか?

A1

新設住宅部分のみ基準に適合することが必要

マイホーム新築融資で既存部分がある場合は、新設住宅部分のみ省エネルギータイプの基準に適合する必要があります。ただし、新設住宅と既存部分との間の壁または建具については、断熱性能は問いません。
なお、リフォーム融資の場合は、下表の部位が基準の適用範囲となります。

〈注意!〉 リフォームの場合は、●印の部位が基準に適合する必要があります。
工事種別 断熱材 開口部
増築改築工事 増改築部分 屋根または天井 外壁・床〈土間床などの外周部を含む〉 1居室と建具で区画された玄関 2浴室・便所 3以外の開口部
既存部分 × × ×
修繕工事単独 既存部分 × × ×

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Q2

併存住宅や共同住宅等の場合、融資対象住宅以外の部分にも省エネルギータイプの基準が適用されますか?

A2

対象住戸の存する家屋全体について基準に適合する必要があります。従って、融資対象住戸が存する建物全体で、断熱構造とすべき部分(屋根・外壁・床・開口部等)について基準に適合しなければなりません。


重ね建 共同建

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Q3

混構造の住宅とした場合、省エネルギータイプの基準の適用方法はどうなるのですか?

A3

各部分の工法ごとに基準が適用されます。従って、1階がRC造で、2・3階が木造の住宅の場合は、1階部分は「鉄筋コンクリート造住宅」の基準を、2・3階部分は「木造」の基準を適用することになります。

構造ごとの断熱材の適用方法

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