可能です。
計算資料(壁、天井等の断面構成、各材料の熱伝導率、熱貫流率(実質熱貫流率の算出)、壁面積、室容積等)を提出する必要があります。
機構の技術基準についてのよくある質問
本Q&Aは、平成18年度以前における旧公庫融資及び住宅宅地債券積立者向け融資を対象として作成しているため、【フラット35】や財形住宅融資等の技術基準とは異なる点がございますのでご注意ください。
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Q1
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Q2
Q1
断熱性能を仕様書によらず、熱損失係数の計算により設計審査の申請を行うことは可能ですか?
A1
Q2
外壁等で一部充填断熱工法、一部外張断熱工法とした場合の断熱材の厚さはどうなりますか?
A2
- 同一部位で一部充填断熱工法、一部外張断熱工法を合わせて用いた場合
当該部位において、充填断熱部分、外張断熱部分の熱抵抗値をそれぞれ計算で算出し、その合計した値が、当該部位の充填断熱工法の「必要な熱抵抗値」を満足していればよい。 - 部位ごとに異なる工法を用いた場合
部位ごとに充填断熱工法、外張断熱工法それぞれの表の断熱材の厚さを満足していればよい。










