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機構の技術基準についてのよくある質問

ご注意
本Q&Aは、平成18年度以前における旧公庫融資及び住宅宅地債券積立者向け融資を対象として作成しているため、【フラット35】や財形住宅融資等の技術基準とは異なる点がございますのでご注意ください。

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Q1

省エネルギー住宅工事(次世代型)と省エネルギー住宅工事(一般型)の異なる点はどこですか?

A1

主に、以下の点が異なります。

1 断熱性に関する基準の強化
  • 断熱材の仕様の基準が一般型よりも強化されています。
  • 断熱材の最低厚さの早見表の区分が、一般型と比較し、断熱工法の違い(充填断熱工法・外張断熱工法)により細分化されています。
  • 開口部の基準が全国で適用されます。また、開口部の気密性の基準も適用されます。
2 気密性に関する基準の強化
  • 一般型ではI地域のみに適用されている気密性の基準が全国で適用されます。
3 結露防止の基準の強化
  • 断熱層の屋外側に通気層を設けることとしています。
省エネルギー住宅工事〔次世代型〕
(割増融資額 250万円/戸)
省エネルギー住宅工事〔一般型〕
(割増融資額100万円または50万円/戸)
1. 断熱材の最低厚さ
建設地域の区分、断熱材の種類、住宅の工法ごとに定められた厚さ以上の断熱材を施工する。
また、鉄筋コンクリート造の場合は、断熱層を貫通するスラブ等について、断熱補強のための断熱材の施工を行う。
1. 断熱材の最低厚さ
建設地域の区分、断熱材の種類、住宅の工法ごとに定められた厚さ以上の断熱材を施工する。
2. 気密住宅の実施
住宅の気密工事を実施する。(ポリエチレンフィルム等で住宅を覆う)
I 〜 II地域:担当隙間面積2.0以下
(ポリエチレンフィルム厚0.2mm相当等)
III 〜 V地域:担当隙間面積5.0以下
(ポリエチレンフィルム厚0.1mm相当等)
2. 気密住宅の実施
要件化していない。
(ただし、I地域は要件としている。)
3. 開口部の断熱・気密化
窓は2重構造または複層ガラス等とし、ドアは断熱ドアとする。開口部の性能値は、省エネルギー断熱工事(一般型)の開口部実施(100万円/戸)とは異なる。
3. 開口部の断熱・気密化
I 〜 III地域は開口部を2重構造等にすることとしているが、IV〜V地域は要件化していない。(IV〜V地域の場合、開口部断熱工事を行えば100万円/戸、行わなければ50万円/戸)
4. 通気層の設置
断熱層の外側に通気層を設け、壁内結露を防止する構造とする。
  • 外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造にする。
  • 外壁材を板張りとし、直接通気を可能とする構造にする。
4. 通気層の設置
要件化していない。

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Q2

省エネルギー住宅工事(次世代型)[250万円]と、省エネルギー型設備設置工事(暖冷房等設備設置型)[150万円]、換気設備設置型[50万円]の併用は可能ですか?

A2

可能です。なお、割増融資で省エネルギー住宅(次世代型)[250万円]と省エネルギー住宅工事(一般型)[100万円]の併用はできません。

  省エネルギー住宅工事(次世代型)
[250万円]
省エネルギー型設備設置工事
(暖冷房等設備設置型)[150万円]
○併用可
400万円
省エネルギー型設備設置工事
(換気設備設置型)[50万円]
○併用可
300万円
省エネルギー住宅工事(一般型)[100万円]
×併用不可

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Q3

省エネルギー住宅工事(次世代型)[250万円]と省エネルギー住宅工事(パッシブ型)[150万円]の併用は可能ですか?

A3

省エネルギー住宅(次世代型)との割増融資の併用が可能なもとのとして性能を確認したシステムであれば可能です。併せて400万円の割増融資額となります。

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