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機構の技術基準についてのよくある質問

ご注意
本Q&Aは、平成18年度以前における旧公庫融資及び住宅宅地債券積立者向け融資を対象として作成しているため、【フラット35】や財形住宅融資等の技術基準とは異なる点がございますのでご注意ください。

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Q1

1階部分において出窓ユニットを設置することにより、30cm程度だけ部分的に外に突出した部分が生じるのですが(耐力壁にはならない)、この部分のかど(出すみ部分)についても、「12cm角以上のすみ柱」を設置する必要がありますか?

A1

出すみ、入りすみ部分にある柱は、12cm角(通し柱であるすみ柱については、原則として13.5cm角)とする必要があります。ただし、耐力壁線上にない柱でかつ耐力壁を構成していない柱など構造耐力上主要ではない柱については、12cm角または13.5cm角とする必要はありません。

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Q2

ひさしのみを支える柱についても、すみ部にあれば12cm角にする必要がありますか?

A2

ひさしのみを支える柱であれば、12cm角とする必要はありません。

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Q3

「すみ柱」は必ず「通し柱」にしなければならないのですか?

A3

機構基準ではありませんが、建築基準法施行令第43条第5項において「階数が2以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。」と規定されています。
したがって「すみ柱」を必ずしも「通し柱」にする必要はなく、緊結金物等によって適切に緊結した管柱でもかまいません。この場合の断面寸法は12cm以上必要です。

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Q4

「すみ柱」が「通し柱」ではない場合は12cm角にする必要がありますが、樹種の制限はあるのですか?

A4

樹種の制限(ひのき、ひば、すぎ等)は「通し柱の寸法緩和」(13.5cm角以上→12cm角以上)の際に適用されますが、通し柱がなく、管柱を12cm角とする場合には、樹種の制限はありません。
ただし、耐久性能向上のためには、腐りにくい樹種を選択しておくことが望まれます。

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Q5

柱の断面寸法は、仕上げ寸法を指すのですか? それとも「挽き立て寸法」を指すのですか?

A5

「挽き立て寸法」を指します。

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Q6

すみ柱の寸法が12cm角の場合、土台は12cm×12cmにする必要があるのでしょうか?それとも12cm×10.5cm角でよいのでしょうか?

A6

土台の幅及び高さは、柱(過半以上を占める柱)の寸法以上にすることが必要です。
設問の例で過半以上を占める柱の寸法が12cm角の場合、土台の寸法は12cm×12cm以上とする必要があります。

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Q7

すみ柱に、横架材との取合い部分において断面欠損が生じますが、その部分についても、断面寸法の規定は適用されるのでしょうか?

A7

柱の断面寸法は「挽き立て寸法」を指し、加工後(刻み加工後)の寸法ではありません。
構造上必要最小限の欠損で継手・仕口のためなどに通常必要なものであれば、その部分の断面寸法が基準寸法未満となることは差し支えありません。

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Q8

耐力壁を構成する構造用合板との取合いのため、断面寸法12cm角のすみ柱の一部を切り欠く必要があるのですが、これは認められますか?

A8

Q7同様、構造用合板等の面材耐力壁を打ち付けるための、必要最小限の柱の欠き込みであれば差し支えありません。

構造用合板、構造用パネルによる面材耐力壁

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Q9

通し柱であるすみ柱の小径が12cm角以下でもよい場合はありますか。

A9

次のイ及びロによる場合は、すみ柱(通し柱であるすみ柱を含む)及び全ての柱の小径を10.5cm角とすることができます。

イ. 次の(イ)から(ハ)に掲げる全ての部分に、ロに掲げる防腐及び防蟻に特に有効な措置を講じたものを使用する。
(イ) 土台
(ロ) すみ柱
(ハ) 最下階の外壁の柱(室内の見えがかりを除く。)
ロ. 防腐及び防蟻に特に有効な措置を講じたものとは、次のいずれかとする。
(イ) 工場内にて機械により継手及び仕口の加工(プレカット)を行った製材に、針葉樹の構造用製材のJASに規定する保存処理K3相当以上の防腐・防蟻処理(以下「K3相当以上の防腐・防蟻処理」という。)を加圧注入方式により行い、その後乾燥させるための養生を行った製材
(ロ) K3相当以上の防腐・防蟻処理を施したラミナ(ひき板)を積層接着した構造用集成材
(ハ) K3相当以上の防腐・防蟻処理を施した単板を積層接着した構造用単板積層材
(ニ) 加圧注入方式によりK3相当以上の防腐・防蟻処理(使用する薬剤は油剤に限る。)を施した構造用単板積層材
(ホ) 加圧注入方式により、K3相当以上の防腐・防蟻処理を施した構造用集成材(ただし、加圧注入による薬剤の浸潤度が全断面積の80%未満で、加圧注入後に継手及び仕口の加工を行った場合は、当該加工部分に薬剤を塗布または吹き付けたものに限る。)

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