在来木造の住宅であっても、準耐火構造の住宅とした場合には工法毎の耐久性基準に適合する必要はありません。
ただし、基準金利適用住宅にする場合にあっては、準耐火構造の住宅又は主要構造部を耐火構造とした住宅の場合でも、工法毎の耐久性基準に適合することが必要となります。
機構の技術基準についてのよくある質問
本Q&Aは、平成18年度以前における旧公庫融資及び住宅宅地債券積立者向け融資を対象として作成しているため、【フラット35】や財形住宅融資等の技術基準とは異なる点がございますのでご注意ください。
-
Q1
-
Q2
-
Q3
-
Q4
-
Q5
-
Q6
-
Q7
Q1
在来木造の住宅を準耐火構造の住宅とした場合、耐久性基準に適合させる必要はないのですか?
また、基準金利適用住宅にする場合はどうなりますか?
A1

Q2
鉄骨造の住宅ですが、準耐火構造の住宅にならない場合には、耐久性基準に適合する必要はあるのでしょうか?
A2
鉄骨造で準耐火構造の住宅とならない場合は、機構融資上の構造区分上は「木造の住宅」となります。
したがって、鉄骨の防錆措置を施すなど、鉄骨造の耐久性基準に適合することが必要となります。
したがって、鉄骨の防錆措置を施すなど、鉄骨造の耐久性基準に適合することが必要となります。
Q3
既存住宅部分を残して建替えを行う場合、耐久性基準の適用範囲はどのようになりますか?
A3
既存住宅部分については、耐久性基準の適用範囲外となり、新設部分のみ耐久性基準に適合することが必要となります。
ただし、既存部分に新設部分を重ねて建設する場合にあっては、耐久性基準の適用とは別の基準により、既存部分は主要構造部を耐火構造とした建築物であることが必要となります。
ただし、既存部分に新設部分を重ねて建設する場合にあっては、耐久性基準の適用とは別の基準により、既存部分は主要構造部を耐火構造とした建築物であることが必要となります。
Q4
1FがRC造の駐車場、2〜3Fが木造などの混構造の住宅における耐久性基準の適用範囲はどのようになるのでしょうか?
A4
部分的に準耐火構造又は耐火構造とならない住宅は、機構融資上の構造区分は「木造の住宅」となり、その部分を含め建築物全体を工法毎の耐久性基準に適合させることが必要となります。
すなわち、設問のような混構造の場合には、2〜3階の木造の部分は木造の耐久性基準に適合させるとともに、1階のRC造の部分についても、水セメント比55%以下とするなど、RC造の耐久性基準に適合させることが必要となります。
すなわち、設問のような混構造の場合には、2〜3階の木造の部分は木造の耐久性基準に適合させるとともに、1階のRC造の部分についても、水セメント比55%以下とするなど、RC造の耐久性基準に適合させることが必要となります。

Q5
在来木造の住宅で、一部の梁に鉄骨を用いた木造の住宅の場合、耐久性基準の適用はどのようになるのでしょうか?
A5

工法が混在する場合には、その部位毎に工法毎の耐久性基準を適用します。
設問のような住宅の場合には、在来木造の部分については柱の小径を一定以上にするなどの木造住宅の基準を、鉄骨梁の部分には防錆措置を施すなどの鉄骨造住宅の基準をそれぞれ適用します。
設問のような住宅の場合には、在来木造の部分については柱の小径を一定以上にするなどの木造住宅の基準を、鉄骨梁の部分には防錆措置を施すなどの鉄骨造住宅の基準をそれぞれ適用します。
Q6
2戸の連続建で、1戸は機構融資を利用しますが、残りの1戸は利用しません。耐久性基準の適用範囲はどのようになりますか?
A6
耐久性基準は住宅の存する建築物全体に適用されます。
したがって機構融資を利用しない住宅部分も含めた建築物全体で、耐久性基準に適合することが必要です。
したがって機構融資を利用しない住宅部分も含めた建築物全体で、耐久性基準に適合することが必要です。

Q7
店舗併用住宅の場合、耐久性基準の適用範囲は住宅部分のみですか? それとも建築物全体になりますか?
A7
耐久性基準は住宅の存する建築物全体に適用されます。
したがって店舗部分も含めた建築物全体で耐久性基準に適合することが必要です。
したがって店舗部分も含めた建築物全体で耐久性基準に適合することが必要です。










