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賃貸・分譲事業のお客さま

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賃貸住宅リフォームローンのご案内

I.融資のご利用方法

ご利用いただける方の資格

  1. 耐火構造または準耐火構造の賃貸住宅(一戸建ての貸家を除きます。)を所有している方で、工事完了後も引き続き賃貸経営を行う方
  2. 既存建築物(店舗等の非住宅)を賃貸住宅に改修・転用し、工事完了後に賃貸経営を行う方
  3. 融資金の返済が確実にできる見込みのある方
  4. 保証機関の保証を受けられる方か、十分な資力のある個人の連帯保証人を1名つけていただける方
  5. 日本国籍の個人または法人か、外国人の方(昭和26年政令第319号により永住許可を受けている方又は平成3年法律第71号により特別永住者とされた方)
  6. お申込の方の年齢が65歳以上の場合は、原則として、後継者と連名によりお申込できる方
  7. 法人お申込みの場合は、原則として、法人の代表者をお申込人に追加できる方

お申込受付期間

お申込み場所

お申込み・お問い合わせ・ご相談は機構各支店賃貸融資担当グループまでお願いします。

お申込み方法

お申込書は支店窓口で無料配布しておりますので、お申込受付期間内に機構の支店へお申込みください。

融資の対象となる建物(リフォーム後)

融資を受けるためには、リフォーム後の賃貸住宅が次のとおり、融資メニューごとの要件に該当することが必要です。
融資種別 子育てファミリー向け賃貸住宅融資 バリアフリー対応賃貸住宅融資
戸当たり床面積 原則50m2以上 25m2以上
敷地 敷地面積165m2以上
建物 融資対象となる賃貸住宅部分の延べ面積200m2以上
住宅の形式 1戸建て住宅以外
構造 耐火構造または準耐火構造(省令準耐火構造含む。)
建設基準等  
(※) 高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度((財)高齢者住宅財団のHPへ)別ウィンドウで表示とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条により、家主が都道府県等に賃貸住宅の情報(物件所在地、家主の氏名、家賃、バリアフリー化の状況等)を登録し、都道府県がこれを窓口、ホームページ等で公開する制度をいいます。

融資の対象となる工事

融資が受けられるリフォームの工事は次のようなものです。

なお、賃貸住宅リフォームローンは、賃貸住宅部分のみ融資対象となります。店舗併用住宅の非住宅部分(店舗・事務所)は、融資対象とはなりませんので、ご留意ください。
改築工事
1 一部改築工事
住宅の一部を取り壊し、改めて住宅部分を建築する工事です。
2 水回り設備の設置工事(設備改築工事)
下のいずれかの設備の一式取替工事または新設工事です。
  • キッチンシステム
  • 浴槽または浴室ユニット
  • 給湯器ユニット
  • 暖房ユニット
  • 太陽光利用浴湯システム
  • 洗面化粧ユニット
  • 便器
  • 小規模合併処理浄化槽
3 コンバージョン工事
店舗等の非住宅を賃貸住宅に改修する工事をいいます。
増築工事 賃貸住宅の住宅部分の床面積を増加させる工事です。
修繕等の工事
  • 居住性をよくする工事(建具・サッシの取替えなど)
  • 耐久性を高める工事(屋外の防水、外壁の塗装工事など)
  • 安全性に役立つ工事(避難設備、火災報知器などの防火設備)
  • 物置、自転車置場、駐車施設の設置工事、造園工事
耐震改修工事 次の1又は2に掲げる工事をいいます。

1 『建築物の耐震改修の促進に関する法律』に定める計画の認定を受けた耐震改修計画に従って行う耐震改修工事です。
なお、耐震改修工事は、地方公共団体から「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に定める計画を受けて『認定通知書』の発行を受けていただく必要があります。
2 機構の定める耐震性に関する基準に適合する工事

ご融資の金額

「実際の工事費の80%」と「融資限度額」を比較して、いずれか少ない額がご融資額となります。

【融資限度額】

融資額を算出する際の各工事の1戸当たりの融資限度額は次のとおりです。
工事の種類
1戸あたりの融資限度額
長期優良住宅以外の住宅
長期優良住宅
一般のリフォーム工事
増築・改築
設備の改築工事
5,300千円
10,000千円
10,000千円
修繕等の工事
2,400千円
(長期耐用改修工事)
10,000千円
(長期耐用改修工事以外の工事)
5,000千円
長期優良住宅の認定を受けた賃貸住宅をリフォームする工事(長期優良住宅改良工事)の場合は、 長期優良住宅認定通知書(写)の提出が必要となります。

金利・ご返済期間・ご返済方法

【金利】 お申込み時の金利が適用されます。『賃貸住宅リフォームローン等融資金利のお知らせ』をご覧ください。
【返済期間】 10年以内または20年以内のいずれかのコースをお選びください。返済期間によって金利が異なります。
【返済方法】 「元利均等毎月払い」または「元金均等毎月払い」のいずれかをお選びください。

抵当権設定・火災保険・団体信用生命保険

【抵当権(担保)の設定】 原則として、融資建物および敷地に第1順位の抵当権を設定させていただきます。
【火災保険】 建物には、火災保険を付けていただき、機構を第1順位とする質権を設定していただきます。
【団体信用生命保険】 ご利用いただけません。

賃貸借契約書

賃貸借契約書の作成にあたっては、国土交通省が推奨する「賃貸住宅標準契約書」に準拠し、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を遵守したものとしていただきます。

II.機構の手続きのながれ

(注)
水色・・・機構の支店で行う手続き
橙色・・・保証機関で行う手続き
桃色・・・取扱金融機関で行う手続き
事前相談
お申込み前に、物件所在地を管轄する機構支店へご相談ください。

 
保証のお申込み
(機関保証をご利用の場合)

 
機構融資のお申込み
必要書類をそろえて、管轄する機構支店にお申し込みください。

 
融資予約
融資予約通知書の発行をもって融資の決定とします。

 
工事計画審査
機構支店にご申請ください。

 
着工
工事計画審査合格後、すぐに着工することができます。

 
竣工
 

 
工事完了審査
機構支店にご申請ください。

 
火災保険の付保
 

 
総額決定通知
工事費が確定した段階でご融資額を決定し、総額決定通知書を発行します。

 
契約・抵当権の設定登記
 

 
資金のお受取り
 

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