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 更新日:2020年3月31日

ご返済中に変更事項が発生した場合等の手続や注意事項をご案内します。

住宅の一部を増改築したいとき

融資住宅の一部を増改築されるときは、工事の内容により、融資金の繰上返済や新築(若しくは増築)した家屋を追加担保として提供していただく場合があります。そのため、事前にご返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)にお申し出ください。

住宅の一部を増改築したいとき

住宅の一部を店舗・事務所に変更するとき

融資住宅の一部を店舗・事務所に変更するときは、店舗・事務所に変更される面積に応じて、融資金の全部または一部を繰り上げて返済していただく場合があります。そのため、事前にご返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)にお申し出ください。

住宅の一部を店舗・事務所に変更するとき

ご本人が亡くなられたとき

ご本人が亡くなられたときは、ご家族の方がご返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)に連絡され、団体信用生命保険(共済)の加入の有無を確認してください。

ご本人が亡くなられたとき

保証人が亡くなられたとき

保証人が亡くなられた場合は、新たな保証人をたて、ご返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)にお申し出のうえ、保証人の変更手続を行ってください。
また、その他の理由により保証人を変更・追加・脱退する場合も同様の手続を行ってください。

保証人が亡くなられたとき

返済途中で住宅を他人に譲り渡すとき

返済途中で住宅を他人に譲り渡すときは、融資金の全額をお返しいただくことになります。

返済途中で住宅を他人に譲り渡すとき

融資金を完済されたとき

融資金を完済されますと、取扱金融機関からお客さまにご契約証書と機構(旧公庫)の抵当権を抹消するために必要な書類をお渡しします。融資住宅およびその敷地に設定された機構(旧公庫)の抵当権を抹消するには、登記申請書とお渡しした書類が必要となります。

融資金を完済されたときは(抵当権抹消手続について)

融資金完済時にお渡しした抵当権を抹消するために必要な書類を紛失し、再交付を希望するとき

過去に完済されたお客さまで融資金完済時にお渡しした機構(旧公庫)の抵当権を抹消するために必要な書類を紛失し、再交付を希望されるときは、機構へお申し出ください。

融資金完済時にお渡しした抵当権を抹消するために必要な書類を紛失し、再交付を希望するとき