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満60歳以上の方が部分的バリアフリー工事、ヒートショック対策工事または耐震改修工事を含むリフォームを行う場合に、毎月のお支払を利息のみとし、借入金の元金は申込人(連帯債務者と含みます。)全員が亡くなられたときに、相続人の方から、融資住宅および敷地の売却、自己資金などにより、一括してご返済いただく融資です。
※「保証なしコース」は、令和4年5月よりお申込みいただけます。

最新の金利はこちらをご覧ください。

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高齢者向け返済特例の特徴

月々のお支払は利息のみとなり、月々のご返済の負担を低く抑えられます。

例えば、融資額1,000万円を借り入れた場合の毎月の返済額(試算)は、次のとおりです。

■機構の耐震改修工事のリフォームローン(新機構団信に加入する場合)
(年1.09% 10年間元利均等返済)   : 87,995円(元金+利息)

■機構の耐震改修工事のリフォームローン(新機構団信に加入する場合)
(年1.50% 20年間元利均等返済)   : 48,254円(元金+利息)

■機構の耐震改修工事のリフォームローン
(年1.04% 高齢者向け返済特例「保証ありコース」)  :   8,666円(利息のみ)
(年2.81% 高齢者向け返済特例「保証なしコース」)  : 23,416円(利息のみ)

  • ※ 返済額は令和4年5月現在の金利で試算しています。
  • ※ 高齢者向け返済特例をご利用いただいた場合の総返済額(支払利息の総額 + 一括返済する元金)は、通常の割賦償還(元利均等返済または元金均等返済)の総返済額を上回ります。

借入金の元金は、申込人(連帯債務者を含みます。)全員が亡くなられたときに一括してご返済いただきます。

相続人の方から、融資住宅およびその敷地の売却、機構からの借換融資(注)、自己資金などにより、一括してご返済いただきます。

 
  • ※ 「保証ありコース」をご利用の方
    融資住宅および土地の売却等の方法によりご返済いただいた場合で融資金の全額を返済できないときは、相続人の方が残債務の返済義務を負うことになります。
  • ※ 「保証なしコース」をご利用の方
    機構は、融資住宅および土地の売却によりご返済いただいた場合で残債務があるときは、残債務について相続人の方に請求しません。

(注)機構からの借換融資は耐震改修工事を行う場合に限ります。
耐震改修リフォーム融資[高齢者向け返済特例]の借換融資

融資限度額は1,500万円です。

各コース、次の(1)または(2)のいずれか低い額(10万円以上、1万円単位)が限度額となります。

■「保証ありコース」の場合
 (1) 1,500万円 ※
 (2) 機構が承認している保証機関(注)が保証する限度額

■「保証なしコース」の場合
 (1) 1,500万円 ※
 (2) 機構による担保評価額(建物と土地の担保評価額の合計額)
   【土地】
    固定資産税評価額✕100/70✕60%
   【建物】
    全部改築工事以外の場合:(次の1と2の合計額)✕60%
    1 建物の固定資産税評価額✕100/70
    2 工事請負契約書の請負金額(*)に次のいずれかの評価率を乗じて得られる額
       ・戸建てで請負金額が700万円以上の場合:42%
       ・戸建てで請負金額が700万円未満の場合:40%
                      ・マンションの場合:45%
    全部改築工事の場合  :工事請負契約書の全部改築工事費(*)✕60%
    (*)工事請負契約書の全部改築工事費に除却費が含まれている場合は、当該除却費
       を除いた額となります。
 ※ 住宅部分の工事費が上限となります。

部分的バリアフリー工事、ヒートショック対策工事または耐震改修工事を併せて行った場合でも融資限度額は変わりません。

「保証ありコース」の場合は、機構が承認している保証機関(注)が連帯保証人になります。

(注)令和4年5月現在、機構が承認している保証機関は、(一財)高齢者住宅財団です。

(一財)高齢者住宅財団の保証を受けるに当たっては、次の諸費用が必要になります。

保証限度額設定料 : 30,000円+消費税
保証事務手数料  : 70,000円+消費税
保証料      : 融資額の4.0%

(一財)高齢者住宅財団の債務保証についてはこちらをご覧ください。新規ウィンドウで表示します

このような方はぜひご確認ください!

  • 満60歳以上の方
  • 毎月のご返済の負担を抑えたい方

ご利用条件

お申込みいただける方、対象となる住宅など、ご利用条件の詳細をご確認いただけます。

手続の流れ・お申込先

お申込みから資金のお受取りまでの手続の流れとお申込先をご確認いただけます。

申込時提出書類

お申込みの際に提出いただだく書類の一覧をご確認いただけます。

(注意)機構が定める耐震評価基準は、平成30年4月1日以降、耐震補強工事に関する基準の一覧から削除されます。ただし、経過措置として、平成30年9月30日までの間に適合証明書を交付するものまでは当該基準をご利用いただけます。平成30年10月1日以降に適合証明書を交付するものには当該基準をご利用いただくことはできませんのでご注意ください。

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