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○独立行政法人住宅金融支援機構の保有する個人情報の保護に関する規程
(平成19年4月1日 住機規程第18号)(抄)

第7章 開示、訂正及び利用停止

(開示、訂正及び利用停止の請求)

第22条 機構は、個人情報保護法の規定に基づき、開示、訂正及び利用停止の手続を適正に実施しなければならない。

(開示の実施の方法)

第23条 個人情報保護法の規定による保有個人情報の開示の実施については、次項から第6項までに定めるところにより行うものとする。

次の各号に掲げる文書又は図画を閲覧の方法により開示を行う場合にあっては、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧に供するものとする。
文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(機構が開示を行うに当たり当該文書又は図画の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、次項第1号に定めるもの)
マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本工業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの
写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横 127ミリメートルのもの又は縦 203ミリメートル、横 254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの
スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。)当該スライドを専用機器により映写したもの
次の各号に掲げる文書又は図画を写しの交付の方法により開示を行う場合にあっては、それぞれ当該各号に定めるものを交付するものとする。
文書又は図画(次号から第4号まで又は第5項に該当するものを除く。)
当該文書又は図画を複写機により日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本工業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したもの又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの
当該文書又は図面をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をフレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に複写したもの
マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本工業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、A1判、A2判又はA3判の用紙に印刷したもの
写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの
次の各号に掲げる電磁的記録についての開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
録音テープ(第6項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法
当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間 120分のものに限る。)に複写したものの交付
ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間 120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
電磁的記録(前2号、次号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、機構がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)により行うことができるもの
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付
当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付
電磁的記録(前号ニ又はホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 次に掲げる方法であって、機構がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
前号イからハまでに掲げる方法
当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本工業規格X6103、X6104又はX6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。)に複写したのの交付
当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格X6123、X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。) 14833、 15895若しくは 15307に適合するものに限る。)に複写したものの交付
当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格X6141若しくはX6142又は国際規格 15757に適合するものに限る。)に複写したものの交付
当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格X6127、X6129、X6130又はX6137に適合するものに限る。)に複写したものの交付
映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付

(開示に係る手数料)

第24条 個人情報保護法第89条に規定する開示請求者(保有個人情報の開示請求を行った者をいう。以下同じ。)が機構に納付する開示請求手数料の額は、開示請求に係る保有個人情報の記録された法人文書1件につき、300円とする。

開示請求者は、開示請求手数料を現金又は定額小為替により機構に納付しなければならない。
開示を受ける者は郵送料を機構に納付して、当該法人文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付しなければならない。