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独立行政法人住宅金融支援機構人権方針(令和7年4月1日策定)
公開日:2025年4月1日
1 人権尊重へのコミットメント
機構は、すべての事業活動において人権の尊重に努めます。
機構は、パーパス「住まいのしあわせを、ともにつくる。」及び経営理念を事業活動の行動原則としており、人権の尊重を経営上の重要課題と捉えて、これらを実現するために取り組みます。
機構は、パーパス「住まいのしあわせを、ともにつくる。」及び経営理念を事業活動の行動原則としており、人権の尊重を経営上の重要課題と捉えて、これらを実現するために取り組みます。
2 適用範囲と期待の明示
機構は、役職員及びステークホルダーの皆さまの人権の尊重に努めます。
さらに、人権の尊重に関する機構の考えを、ステークホルダーの皆さまに伝えていくことで、ステークホルダーの皆さまにも同様の人権の尊重を期待します。
なお、機構は、「国際人権章典」、「労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関宣言」、「ビジネスと人権に関する指導原則」等の人権に関する国際規範に則り、人権の尊重に努めます。
さらに、人権の尊重に関する機構の考えを、ステークホルダーの皆さまに伝えていくことで、ステークホルダーの皆さまにも同様の人権の尊重を期待します。
なお、機構は、「国際人権章典」、「労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関宣言」、「ビジネスと人権に関する指導原則」等の人権に関する国際規範に則り、人権の尊重に努めます。
3 取組推進及び管理
機構は、事業活動を通して生じ得る人権への負の影響を防止又は軽減することに努めます。
まずは、役職員の意識の醸成を図ります。ステークホルダーの皆さまに対しても、機構の事業活動を通して生じ得る人権への負の影響を防止又は軽減するように働きかけます。
まずは、役職員の意識の醸成を図ります。ステークホルダーの皆さまに対しても、機構の事業活動を通して生じ得る人権への負の影響を防止又は軽減するように働きかけます。
4 相談窓口の設置・対応
機構は、役職員や提供する商品・サービスが人権に対する負の影響を引き起こした、又はこれに関与した場合は、適切な手続を通してその救済に取り組みます。
機構は、人権に関する相談窓口として外部通報窓口又は内部通報窓口(コンプライアンスヘルプライン)を設け、この相談窓口を通して相談を受け付け、人権問題に責任をもって対応します。
これらの枠組みの中では、相談者が不利益を被ることがないよう匿名性や秘密保持について十分に配慮します。
機構は、人権に関する相談窓口として外部通報窓口又は内部通報窓口(コンプライアンスヘルプライン)を設け、この相談窓口を通して相談を受け付け、人権問題に責任をもって対応します。
これらの枠組みの中では、相談者が不利益を被ることがないよう匿名性や秘密保持について十分に配慮します。
5 人権方針の周知浸透・教育
機構は、本人権方針を役職員に周知徹底することに努めます。また、人権に関する課題の解決に向け、役職員一人一人が人権に関する正しい理解と認識を深めることを目的に、幅広い人権研修を実施します。
6 ステークホルダーの皆さまとの対話
機構は、本人権方針に基づく取組について、関連するステークホルダーの皆さまとの対話を行うことにより、ステークホルダーの皆さまによる人権尊重の意識が高まることを期待します。
7 ガバナンス及び機構内の体制
人権の尊重に関する取組について、理事長を委員長とする企業価値向上委員会(内部統制委員会)において管理します。また、本人権方針は、役員会で審議した上で定められています。
8 人権方針の定期的な見直し
本人権方針は、定期的に内容を確認し、必要に応じて見直します。