完済された方
この度は、当機構の融資をご利用いただき、ありがとうございました。
完済されたお客さまには「抵当権抹消手続※1」をしていただく必要がありますので
案内に沿って、お手続をお願いいたします。
※1 不動産を担保に設定された抵当権を不動産登記簿から抹消すること。
抵当権抹消手続に必要な書類
注1:以降は独立行政法人住宅金融支援機構→機構、旧住宅金融公庫→旧公庫と表記します。
抵当権抹消手続の流れ
融資金完済後の登記手続について
以下のいずれかに当てはまる場合
- 旧公庫名義の抵当権(平成19年3月31日までに完済したもの)
- 旧公庫名義から機構名義に移転登記済みの抵当権(平成19年4月1日以降完済したもの)
- 機構名義の抵当権の場合
2.抵当権抹消登記(抵当権を抹消する手続)
旧公庫名義から機構名義に移転登記が未了の抵当権(平成19年4月1日以降完済したもの)の場合
- 2つの手続きを次の順序で行う必要があります。
1.抵当権移転登記(抵当権者“旧公庫” → 抵当権者“機構”への移転手続)
2.抵当権抹消登記(抵当権を抹消する手続)
手続の流れ
抵当権抹消登記
1.融資金の全額の返済終了
2.抵当権抹消に必要な書類のお渡し(金融機関→ご本人)
「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」、「抵当権解除証書(登記原因証明情報)」、「抵当権抹消についての委任状」、「登記識別情報を入れた封筒(登記識別情報がある場合のみ)」などをお渡しします。
※ 平成27年11月2日以降、登記申請書に機構の会社法人等番号「0100-05-011502」を記載することにより、資格証明書の添付が不要になりました。
3.抵当権抹消手続(ご本人(登記所))
抵当権抹消手続は登記所で行います。抵当権抹消手続に要する費用はお客さまのご負担となります。
司法書士へ委任する場合は、原則としてお客さまご自身で委任手続を行っていただきます。
4.登記完了証及び登記識別情報または登記済証の保管(ご本人)
登記完了証等については機構にご提出いただく必要はございません。保管等はお客さまご自身でなさってください。
手続の流れ
抵当権移転登記
抵当権者”旧公庫”→抵当権者”機構”への移転手続を行います。
移転手続きに要する費用(司法書士への司法書士報酬も含む。)は、機構が負担(※)します。
※移転登記手続を司法書士に委任し、機構が定めた手続をしていただく必要があります。
【1.抵当権移転登記が完了しましたら2.抵当権抹消手続にお進みください】
抵当権抹消登記
1.融資金の全額の返済終了
2.抵当権移転手続終了後、抵当権抹消に必要な書類のお渡し(金融機関→ご本人)
「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」、「抵当権解除証書(登記原因証明情報)」、「抵当権抹消についての委任状」、「登記識別情報を入れた封筒(登記識別情報がある場合のみ)」などをお渡しします。
※ 平成27年11月2日以降、登記申請書に機構の会社法人等番号「0100-05-011502」を記載することにより、資格証明書の添付が不要になりました。
3.抵当権抹消手続(ご本人(登記所))
抵当権抹消手続は登記所で行います。抵当権抹消手続に要する費用はお客さまのご負担となります。
司法書士へ手続を委任する場合は、原則としてお客さまから委任手続を行っていただきます。
4.登記完了証及び登記識別情報または登記済証の保管(ご本人)
登記完了証等については機構にご提出いただく必要はございません。保管等はお客さまご自身でなさってください。