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融資金完済時にお渡しした抵当権抹消に必要な書類がお手元にない方

既に完済のお手続をされたお客さまで、融資金完済時にお渡しした独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)(注1)の抵当権抹消に必要な書類を紛失されるなどによりお手元にないときは、以下の流れで再交付をご申請できます。

注1:以降は独立行政法人住宅金融支援機構→機構、旧住宅金融公庫→旧公庫と表記します。

※1 郵送料について

  • ・『抵当権抹消関係書類再交付申請書』等を機構にお送りいただく際の郵送料等はお客さまのご負担となります。
  • ・再交付にかかる手数料及び書類をお送りする際の機構からお客さまへの郵送料は機構で負担します。

※2 主に手続される方は以下に記載する方になります。

  • ・住宅ローンを完済されたご本人さま
  • ・ご本人さまのご相続人または物件所有者の方のご相続人
  • ・上記の方から委任された司法書士

抵当権抹消関係書類再交付申請~抵当権抹消手続の流れ

『抵当権抹消関係書類再交付申請書』の印刷

申請される方により、書式が異なります。
※【フラット35】をご利用のお客さまもご使用いただけます。

申請される方別に使用する書式を示した図です。

住宅ローンを完済されたご本人さま申請用

司法書士申請用

ご相続人申請用

『抵当権抹消関係書類再交付申請書』の記入及び申請に必要な提出書類の準備(申請人)

役所及び法務局において入手していただく書類等があります。詳しくは申請書裏面をご覧ください。

※旧公庫名義から機構名義に移転登記が未了の抵当権(平成19年4月1日以降完済したもの)の場合、お客さまご自身かお客さまが委任される司法書士により抵当権抹消登記前に抵当権移転登記をする必要があります。抵当権移転登記に必要な書類を抵当権抹消関係書類と一緒に送付させていただきます。

機構(抹消書類再交付業務担当)へ郵送(申請人)

機構への郵送料はお客さまのご負担となります。(返信用封筒を同封する必要はありません。)

【送付先】〒112-8570 東京都文京区後楽1丁目4番10号 住宅金融支援機構 抹消書類再交付業務担当

抵当権抹消関係書類の郵送(機構)

必要書類の到着を確認後、3週間程度で機構から申請書に記載の書類送付先へ抵当権抹消関係書類を送付します。

抵当権抹消手続(申請人)

抵当権抹消手続は登記所(法務局)で行います。抹消手続に要する費用は、お客さまのご負担となります。

※完済時にお渡しした登記識別情報または登記済証が紛失等でお手元にない場合は、原則として事前通知制度での抹消手続となります。
当該方式は抹消まで日数を要しますのでご承知おきください。

※事前通知制度とは
お客さまが抵当権抹消の事前通知制度での登記申請手続を法務局で行った後、法務局は抵当権者である機構に抵当権
抹消登記について同意しているか確認するために事前通知書面を送付します。

機構は法務局が事前通知書面を発送した日から2週間以内に法務局に回答を行います。その後、法務局は、機構から返送された事前通知書面の内容に基づき抵当権抹消登記を行います。(詳細は法務局にてご確認ください。)

登記完了証及び登記識別情報または登記済証の保管(申請人)

登記完了証等については機構にご提出いただく必要はございません。保管等はお客さまご自身でなさってください。