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住宅融資保険契約対象金融機関の業態、適合基準及びお取扱いいただくための手続きは、以下のとおりです。

1 住宅融資保険契約対象金融機関

住宅融資保険契約対象金融機関については、住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)第2条第3号に定める金融機関であることが必要です。

住宅融資保険法第2条第3号
銀行(日本銀行を除く。)、保険会社、無尽会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに資金の融通を業とするその他の法人であって政令で定めるもの。

住宅融資保険法施行令第1条
住宅融資保険法第2条第3号の政令で定める法人は、貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者である法人とする。

2 住宅融資保険契約対象金融機関適合基準

次の基準を全て満たしている金融機関で、かつ、機構が住宅融資保険契約対象金融機関として適当と認めた金融機関
1 財務に関する基準
 次の (1)から (3)までの全てを満たすこと。
(1) 資本の額が5億円以上であること。ただし、特定買取再販貸付けの利用を希望する金融機関が、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社であり、その親会社が買取対象金融機関である場合は、この限りでない。
(2) 債務超過の状態又は自己資本比率が著しく低い水準でないこと。
(3) 経営状態が不安定でないこと(最近時の決算において利益を計上しているなど。)。ただし、新設法人にあっては、当該新設法人に対し支配権を有する親会社の経営状態が不安定でないこと。
 
2 社会的信用に関する基準
 次の(1)から(3)までの全てを満たすこと。
(1) 法令違反の事実がない(適用がある法令又は規制に従っていることをいう。)こと。
(2) 反社会的勢力に属する者との関係がないこと。
(3) 法人である貸金業者の場合にあっては、貸金業法(昭和58年法律第32号)第25条に規定する貸金業協会(日本貸金業協会)に加入し、同協会が定める「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」その他の規則等による社内規則を制定するとともに、自社の監査部門において、当該社内規則の遵守状況を監査できる体制であること。ただし、同協会に加入していないときは、同協会が定める「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」その他の規則等と同等の社内規則を制定し、自社の監査部門において、当該社内規則の遵守状況を監査できる体制であること。
 
3 業務遂行能力等に関する基準
 次の(1)から(6)までの全てを満たすこと。
(1) 住宅融資保険が付保される貸付けについて、最近3営業年度において、継続的かつ安定的に、新規貸付けの実績があること。ただし、新規貸付けの事業の開始から3営業年度を経過していない場合で、次に掲げる要件を全て満たしている場合にあっては、この限りでない。
ア 貸付けに係る審査の業務に3年以上従事し、当該業務の遂行に必要な知識と経験を有する者が2名以上、当該業務に従事していること。
イ 貸付けに係る債権の管理回収の業務に3年以上従事し、当該業務の遂行に必要な知識と経験を有する者が2名以上、当該業務に従事していること。
(2) 機構が定める情報処理システムへの対応が可能であること。
(3) 住宅融資保険が付保される貸付け及び当該貸付けに係る債権の管理回収の業務を円滑かつ適切に実施するために必要な知識と経験を有する人員が貸付けの実績等に応じた適切な規模で配置されており、次のアからエまでに定める事項を適切に遂行できる組織体制を有していること。
ア 貸付(審査)及び管理回収の業務に従事する人員に対する適切な研修を実施すること。
イ 審査部門が、営業推進部門等の影響を受けないで、適切な審査を行えること。
ウ 社内規則等において、貸付けの可否を判断する審査基準及び貸付(審査)業務の手順を定めた事務処理マニュアルに基づき、業務を適切に行うことができること。また、審査業務について、表1(末尾のPDFファイル(審査業務における行動)参照)の行動を実施できること。
エ 機構が定める業務マニュアルに基づく管理回収業務を適切に行うことができること。特に、延滞債権管理における基本動作として、表2(末尾のPDFファイル(延滞債権管理における基本動作)参照)の基本動作を実施できること。
(4) 貸付け及び当該貸付けに係る債権の管理回収の業務を適切に処理するための内部管理態勢、法令等遵守、本人確認、疑わしい取引の届出、反社会的勢力による被害の防止、顧客説明態勢、相談及び苦情への対応態勢、顧客情報管理態勢、外部委託管理態勢、システムリスク管理等の事務準則を策定し、表3(末尾のPDFファイル(社内体制の整備)参照)に定める社内体制が整備されていること。
(5) 貸付金の資金調達を適切に運営するために次に掲げる体制を有していること。
ア 事業計画・事業目標の達成の裏付けとなる資金調達計画があること。
イ 事業実績と資金調達計画の執行状況を定期的にチェックし、資金繰りの問題を早期に発見できる体制が整備されていること。
ウ 資金繰りに問題が発生する見込みとなった場合は、顧客の資金実行スケジュールに影響を与えないように、適切に対応する手続及び体制が整備されていること。
(6) 住宅融資保険が付保される貸付けに関する償還データの報告の体制を整えられること。
 
4 個人情報等の保護に関する対応
 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他個人情報保護に関する諸規範に従い、住宅融資保険約款に基づく業務及び機構との間で締結する業務委託契約に基づく業務(以下これらを「機構業務」という。)に関して知り得た個人情報等(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報及び秘密情報をいう。)の漏えい、滅失及び毀損の防止並びに機構業務以外の目的での複製、利用の禁止その他適切な管理のために必要となる措置(機構が定める個人情報保護に関する安全管理措置)を講じることができる体制であること。
 
5 業態に関する基準
 個人貸付け、特定個人貸付け(民間金融機関融資型)又は短期貸付けの新規付保を希望し、機構と住宅融資保険契約を締結する場合にあっては、会社法第2条第3号に規定する子会社である保証会社を保有しない金融機関で、かつ、次の(1)から(8)までに掲げるいずれかの金融機関であること。ただし、(8)にあっては、短期貸付けで、本体貸付けの目的が中古住宅の購入及び当該中古住宅の購入と一体的に行うリフォーム工事であるものの利用に限る。
(1) 一般社団法人全国地方銀行協会に加盟する地方銀行
(2) 一般社団法人第二地方銀行協会に加盟する地方銀行
(3) 信用金庫
(4) 信用協同組合
(5) 労働金庫
(6) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
(7) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
(8) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者

表1 審査業務における行動PDFファイル[54KB]

表2 延滞債権管理における基本動作PDFファイル[50KB]

表3 社内体制の整備PDFファイル[86KB]

3 お取扱いいただくための手続き

住宅融資保険の付保を希望される場合には、機構と金融機関との間で住宅融資保険契約を締結する必要があります。
詳しい内容のお問合せは、機構本店住宅融資保険部融資保険企画グループ(電話:03-5800-8149)までご連絡ください。

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