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融資業務の受託手続きについて
1 融資業務を受託することのできる金融機関の業態
融資業務を受託することのできる金融機関(以下「受託金融機関」といいます。)の業態については、独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第43条第3号に規定されております。
一 | 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫 |
二 | 法人である貸金業者(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者をいう。) |
2 受託金融機関の適合基準
次の基準をすべて満たしている金融機関で、かつ、機構が受託金融機関として適当と認めた金融機関。
1 財務に関する基準
2 社会的信用に関する基準
3 業務遂行能力等に関する基準
4 個人情報保護法に関する対応
次の (1)から (3)のすべてを満たすこと。 | ||
(1) | 資本の額が5億円以上であること又は預金量がおおむね500億円以上あること。 | |
(2) | 債務超過の状態又は自己資本比率が著しく低い水準でないこと。 | |
(3) | 経営状態が不安定でないこと(最近時の決算において利益を計上しているなど)。ただし、新設法人にあっては、当該新設法人に対し支配権を有する親会社の経営状態が不安定でないこと。 |
2 社会的信用に関する基準
次の (1)から (4)のすべてを満たすこと。 | ||
(1) | 法令違反の事実がない(適用ある法令又は規制に従っている)こと。 | |
(2) | 暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと。 | |
(3) | 社会的信用の失墜等の問題が生じていないこと。 | |
(4) | 法人である貸金業者の場合にあっては、貸金業法(昭和58年法律第32号)第25条の貸金業協会(日本貸金業協会)に加入し、同協会が定める「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」その他の規則等による社内規則を制定するとともに、自社の監査部門において、当該社内規則の遵守状況を監査できる体制であること。ただし、同協会に加入していない場合にあっては、同協会が定める「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」その他の規則等と同等の社内規則を制定し、自社の監査部門において、当該社内規則の遵守状況を監査できる体制であること。 |
3 業務遂行能力等に関する基準
次の (1)から (6)のすべてを満たすこと。 | ||||||
(1) | 継続的かつ安定的な借入申込受理が見込まれること。 | |||||
(2) | 最近3営業年度以内において、継続的かつ安定的に、一定の個人向け住宅資金に係る新規貸付けの実績があること。ただし、個人向け住宅資金に係る新規貸付けの事業の開始から3営業年度を経過していない場合で、次に掲げる要件をすべて満たしている場合にあっては、この限りでない。
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(3) | 機構が定める情報処理システムへの対応が可能であること。 | |||||
(4) | 個人向け住宅資金の貸付け、当該貸付けに係る債権の管理回収及びそれらに付随する機構団体信用生命保険等の業務を円滑かつ適切に実施するために必要な知識と経験を有する人員が貸付けの実績等に応じた適切な規模で配置されており、次のア及びイに定める事項を適切に遂行できる組織体制を有していること。なお、機構は、受託金融機関の組織体制に応じ、受託金融機関の取り扱う業務の範囲を定めることができる。
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(5) | 委託業務を適切に処理するための内部管理態勢、法令等遵守、本人確認、疑わしい取引の届出、反社会的勢力による被害の防止、顧客説明態勢、相談及び苦情への対応態勢、顧客情報管理態勢、外部委託管理態勢等の事務準則を策定し、表2(枠下のPDFファイル参照)に定める社内体制が整備されていること。 | |||||
(6) | 集金代行会社を利用して機構が委託する管理回収業務を行う金融機関にあっては、機構が定める償還金等に係る債権保全の対策が取られていること。 |
4 個人情報保護法に関する対応
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)その他個人情報保護に関する諸規範に従い、委託業務に関して知り得た個人情報等(個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報及び秘密情報をいう。)の漏えい、滅失及びき損の防止並びに委託業務以外の目的での複製、利用の禁止その他適切な管理のために必要となる措置(機構が定める個人情報保護に関する安全管理措置)を講じることができる体制であること。
表1 延滞債権管理における基本動作[1ページ:42KB]
表2 社内体制の整備[2ページ:66KB]
3 融資業務の受託のための手続き
融資業務の受託を希望される場合には、機構に対して業務受託の申請を行っていただきます(*)。
機構は、申請があった金融機関に対する審査を行い、受託金融機関として適当と認めた場合は、認定を行います。
(*)申請のご相談は、機構本店地域業務統括部 災害融資グループ(電話:03-5800-8153)となります。
機構は、申請があった金融機関に対する審査を行い、受託金融機関として適当と認めた場合は、認定を行います。
(*)申請のご相談は、機構本店地域業務統括部 災害融資グループ(電話:03-5800-8153)となります。
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