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機構(平成19年度以降お借入れ)及び旧公庫(平成18年度以前お借入れ)共通

入居者との契約にあたっては、
・国土交通省が推奨する「賃貸住宅標準契約書」
・国土交通省が推奨する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
上記の2点をお勧めいたします。

国土交通省「賃貸住宅標準契約書」のページはこちら
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のページはこちら

平成18年度以前に旧公庫に借入れのお申込みをされた方

家賃は、毎月その月分又は翌月分の支払いとしてください。
また、賃料の3か月分(※)を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金、礼金、更新料(更新事務手数料は除く)等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを、賃貸の条件とすることはできません。

(※)賃借人から受領することのできる敷金は、
・ファミリー賃貸住宅融資、単身・少人数世帯向け融資をご利用されている方・・・「賃料の3か月分」
・中高層ビル融資、レントハウスローンをご利用されている方・・・「賃料の6か月分(近畿圏の一部地域は9か月分)」
です。

その他入居者にとって不当な負担となるもの

・退去時の敷金返還に際してあらかじめ一定額の敷引きや償却など、合理的な理由なく敷金の全部又は一部を返還しない取り決め
・入居者が行う設備等の修繕について、入居者の故意又は過失によるもの以外の一切の負担を義務付けた取り決め
・退去する際の原状回復について、入居者に自然損耗を含めた一切の負担を義務付けた取り決め
・退去する際にハウスクリーニングを義務付けた取り決め(ただし、特約条項等に記載し、事前に入居者の同意を得ている場合はこの限りでない。)
・解約申入れ期限を1か月よりも前とした取り決め
・退去時の鍵交換代を現入居者に負担させる取り決め
・入退去月の家賃を日割り相当額を超えて支払う取り決め
・保証金を支払うという取り決め(ただし、条文で「敷金」と同様の意味である場合はこの限りでない。)
・契約期間の途中で解約した場合に違約金を支払う取り決め(ただし、1年未満の解約につき家賃1か月分までの違約金はこの限りでない。)

法人との賃貸借契約

ファミリー賃貸住宅融資、単身・少人数世帯向け賃貸住宅融資をご利用される方

入居者の勤務先等との単独法人契約を締結しないこと
(ただし、賃借人が法人であっても、入居者が個人であり、住宅として使用されていることが確認できる場合はこの限りでない。)

中高層ビル融資、レントハウスローンをご利用される方

法人との単独契約が可能です。

建物一括借上方式

建物一括借上方式とは・・・

賃貸住宅の管理をご本人が行わず、賃貸住宅全体を専門の業者(または地方公共団体・地方住宅供給公社等)に賃貸し、実際の入居者の募集・契約手続・建物管理等をすべてその業者に任せる方法を一般的に「サブリース」と表現していますが、機構(旧公庫)では「一括借上方式」と呼んでいます。
一括借上方式により賃貸住宅経営を行おうとするときは、一定の条件を満たす借上事業者とご本人が連名で機構(旧公庫)に申請をしていただくことになります。(中高層ビル融資、レントハウスローンの場合は申請していただく必要はありません。)

一括借上者となるための資格

一括借上者となることができる者は、地方公共団体、地方公社等および次のすべてに該当する法人です。
  • 宅地建物取引業者の免許を有し、かつ、当該免許取得後3年以上営業していること
  • 健全な経営を行っていること
  • 賃貸住宅の管理経験のあること

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