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 更新日:2022年11月8日

財形住宅融資の新築住宅に係る技術基準の概要

財形住宅融資をご利用いただくために必要となる技術基準についてご紹介します。
(基準に適合する具体の仕様例については、住宅金融支援機構編著の住宅工事仕様書(発行:(株)井上書院)などをご参照下さい。)

接道

接道
住宅の敷地は、原則として一般の交通の用に供する道に2m以上接することとします。

住宅の規模

住宅の規模
住宅の床面積は以下のとおりとします。
一戸建て、連続建て、重ね建て住宅 70㎡以上 280㎡以下
共同住宅(マンションなど) 40㎡以上 280㎡以下
※店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分が対象となります。
※住宅の床面積は、車庫、バルコニー、共用部分(共同住宅の場合)などの床面積を除きます。

住宅の規格

住宅は、原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合も可)、炊事室、便所、浴室(浴槽を設置したもの)があり、独立した生活を営むことができるものとします。

戸建型式等

  1. 木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造(省令準耐火構造を含む)の住宅以外の住宅)は、一戸建て又は連続建てとします。
戸建型式等
  1. 耐火構造の住宅内の専用階段は、耐火構造以外の構造とすることができます。
※2戸以上の住宅が廊下、階段、広間等を共用する建て方をいいます。

断熱構造(断熱等性能等級2相当)

断熱構造
  1. (1) 住宅の各部は、地域区分(注1)に応じ、室内の温度を保ち結露を防止する構造とします。
  2. (2) グラスウール等の繊維系断熱材等(注2)の透湿抵抗の小さい断熱材を使用する場合は、断熱材の室内側に防湿層を設けます。ただし、次のア~エのいずれかにあてはまる場合は除きます。
  1. ア 建設地が沖縄県の場合
  2. イ コンクリート躯体又は土塗り壁の外側に断熱層がある場合
  3. ウ 床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成となっている場合
  4. エ 断熱層が単一の材料で均質に施工される場合で、次式の値(T)が断熱地域区分に応じて、次表の値以上となる場合

注1)令和元年11月16日に地域区分が改正されました。改正後の地域区分は国土交通省HPに掲載されている「地域区分新旧表」のうち改正後の欄をご覧ください。
地域区分新旧表はこちら     
 ※「地域区分新旧表」は上記リンク先のライブラリー>マニュアル等>
  から確認できます。 

なお、令和3年3月31日までは、改正前の地域区分も適用できます。
改正前の地域の区分(令和3年3月31日まで適用可)はこちらPDFファイル[3ページ:119KB]
 

注2)繊維系断熱材等:グラスウール、ロックウール、セルローズファイバー等の繊維系断熱材、プラスチック系断熱材(JIS A 9511 に規定する発泡プラスチック保温材(A種フェノールフォーム3種2号を除く。)、JIS A 9521 に規定する発泡プラスチック断熱材、JIS A 9526 に規定する建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームであって、吹付け硬質ウレタンフォームA種1又はA種2に適合するもの及びこれらと同等以上の透湿抵抗 を有するものを除く。) 等

※断熱構造の基準は、断熱等性能等級の「外皮平均熱貫流率基準等」による方法も適用可能

断熱材の熱抵抗値の基準はこちらPDFファイル[1ページ:81KB]

配管設備の点検

  1. 一戸建て等(共同住宅以外)の場合、炊事室に設置される給水排の配管等は、点検口等から点検又は清掃できるものとします。
  2. 共同住宅の場合、給排水その他の配管設備(配電管を除く。)で各戸が共有するものは、構造耐力上主要な部分である壁の内部に設けないものとします。

区画

  1. 住宅と住宅との間又は住宅と住宅以外の部分との間は、耐火構造又は1時間準耐火構造の壁(又は床)で区画します。
  2. 住宅と共用部分※の間の開口部は、防火戸とします。
  3. 併用住宅においては、住宅部分と非住宅部分の間を壁、建具等により区画します。
※ 共用部分とは、2戸以上の住宅が共用する廊下、階段等をいいます。

住宅の耐久性

  1. 外壁に接する土台を木造とする住宅換気設備の設置
    1. (1) 土台の防腐・防蟻措置は、次のいずれかとします。
      1. ア. ひのき、ひば、べいひ、べいすぎ、けやき、くり、べいひば、台湾ひのき、ウェスタンレッドシーダー、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、インセンスシーダー若しくはセンペルセコイヤ又はこれらの樹種により構成される集成材等 注)を用います。
      2. イ. 構造用製材の日本農林規格(JAS)に規定する保存処理の性能区分K3以上の防腐・防蟻処理材(北海道・青森県はK2以上の防腐処理材)を用います。
    2. (2) 土台に接する外壁の下端には水切りを設けます。

    3. 注)集成材等:化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)、枠組壁工法構造用たて継ぎ材又は直交集成板
  2. 炊事室、浴室及び便所には、機械換気設備又は換気のできる窓を設けます。
  3. 住宅の構造
    住宅は次のいずれかに該当するものとします。
    1. (1) 主要構造部を耐火構造とした住宅であること
    2. (2) 準耐火構造(省令準耐火構造を含む)の住宅であること
      省令準耐火構造の住宅とは:【フラット35】別ウィンドウで表示
    3. (3) 耐久性基準に適合する住宅であること(住宅性能表示の劣化対策等級2レベルの内容です)

※ 混構造の場合(部分的に耐火構造若しくは準耐火構造とならない場合)は、建築物全体について、又は耐火構造若しくは準耐火構造とならない部分について、工法ごとの耐久性基準に適合させることが必要となります。

※耐久性基準は、工法別(在来木造、枠組壁工法、丸太組構法、鉄骨造、鉄筋コンクリート造等)に定めています。(住宅性能表示制度の劣化対策等級2レベルの内容です)

【工法別の技術基準の概要】

【耐久性基準の例(在来木造の住宅の場合)】

  • 基礎
  • 小屋裏換気措置
  • 床下換気・防湿措置
  • 防腐・防蟻措置PDFファイル[1ページ:89KB]
  • 浴室等の防水措置
■詳細基準

住宅技術基準規程PDFファイル[112KB]

住宅技術基準実施細則PDFファイル[913KB]

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