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債務弁済される場合、債務弁済されない場合
【機構団信】【3大疾病付機構団信】共通
1 債務弁済される場合
ご加入者が死亡または所定の高度障害状態になられた場合、残りの住宅ローンは全額弁済されます。
※住宅ローンのご契約者(債務者)が2人いる場合(親子リレー返済を含みます。)は、加入された方の住宅の持分、返済割合等にかかわらず、残りの住宅ローンは全額弁済されます。
※住宅ローンのご契約者(債務者)が2人いる場合(親子リレー返済を含みます。)は、加入された方の住宅の持分、返済割合等にかかわらず、残りの住宅ローンは全額弁済されます。
<死亡されたとき>
<保障開始日以後の傷害または疾病により、次の1から8までのいずれかの高度障害状態になられたとき>
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(注1)
- 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(注2)
- 胸腹部臓器に著しい傷害を残し、終身常に介護を要するもの(注2)
- 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(注1) | 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。 | |
(注2) | 「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、及び衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。 |
2 債務弁済されない場合
次の1から9までのいずれかに当てはまる場合、残りの住宅ローンは弁済されません。
- 保障の開始日から1年以内に自殺されたとき
- 「申込書兼告知書」に記入日(告知日)現在および過去の健康状態などについて事実を告げなかったか、または事実と異なることを告げその団信加入者に係る団信契約(住宅金融支援機構と生命保険会社との保険契約をいいます。以下6から8までにおいて同じ。)が解除されたとき
- 故意により所定の高度障害状態になられたとき
- 保障の開始日前の傷害または疾病が原因で所定の高度障害状態になられたとき
(その傷害や疾病をご加入時に告知いただいた場合でも、債務弁済の対象とはなりません。) - 戦争・その他の変乱により死亡または所定の高度障害状態になられたとき
- 詐欺・不法取得目的により団信加入者となったことにより、その団信加入者に係る団信契約が取消しまたは無効とされたとき
- 団信加入者について、保険金を詐取する目的で事故を招致した場合、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、重大な事由があり、その団信加入者に係る団信契約が解除されたとき
- 団信加入者について、団信契約の存続を困難とする2、6又は7と同等の重大な事由があり、その団信加入者に係る団信契約が解除されたとき
- 団信加入者が、住宅ローンの金銭消費貸借契約に定める反社会的勢力の排除に関する条項に抵触し、債務の全部につき期限の利益を失ったとき
【機構団信】「デュエット」(ペア連生団信)にご加入の場合
1 債務弁済される場合
ご夫婦のどちらかが死亡または所定の高度障害状態になられた場合に、残りの住宅ローンは全額弁済されます。
2 債務弁済されない場合
上記共通事項に加え、いずれかのご加入者の故意により、もう一方の加入者が死亡または所定の高度障害状態になられたときは、弁済されません。
【3大疾病付機構団信】にご加入の場合
上記共通事項に加え、以下の場合も対象になります。
1 債務弁済される場合
次のいずれかの3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)になられた場合も債務弁済されます。
(1)がん
保険期間中に、所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。
(所定の悪性新生物には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。)
(所定の悪性新生物には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。)
(2)急性心筋梗塞
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき
- 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
- 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所(※1)において手術(※2)を受けたとき(平成27年10月1日以後の手術が対象)
(3)脳卒中
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき
- 脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
- 脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所(※1)において手術(※2)を受けたとき(平成27年10月1日以後の手術が対象)
(※1)病院または診療所とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。
- (1)医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所
なお、介護保険法に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。 - (2)前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
(※2)急性心筋梗塞および脳卒中について対象となる「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を使い、生体に切断、摘除などの操作を加えるものであり、かつ、次の(1)から(4)までに該当するものを指します。吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
(1)開頭術 (2)開胸術 (3)ファイバースコープ手術 (4)血管・バスケットカテーテル手術
お支払いの対象となる悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中の詳細はこちらをご参照ください。[1ページ:103KB]
2 債務弁済されない場合
(1)がん
- 上皮内がん・所定の皮膚がん(上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは債務弁済の対象とはなりません。)
- 保障開始日前に所定の悪性新生物(がん)と診断確定されていた場合
- 保障開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物(がん)と診断確定された場合
- 保障開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物(がん)の再発・転移等と認められる場合
(2)急性心筋梗塞
保障開始日前の疾病を原因とした場合
(その疾病を告知いただいた場合でも、債務弁債の対象にはなりません。)
(その疾病を告知いただいた場合でも、債務弁債の対象にはなりません。)
(3)脳卒中
保障開始日前の疾病を原因とした場合
(その疾病を告知いただいた場合でも、債務弁債の対象にはなりません。)
(その疾病を告知いただいた場合でも、債務弁債の対象にはなりません。)
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