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公開日:2020年4月9日 更新日:2021年6月21日

特約料のお支払は、口座振替または、クレジットカード払いのいずれかをご利用いただけます。

口座振替をご利用の場合

1.ご申請の手続

 口座振替依頼書(取扱金融機関にご用意してあります。)を取扱金融機関に提出してください。

ご注意

・毎年払いです。分割払い等の取扱いはありません。
・振替口座は住宅ローンの返済金の振替口座と同一です。
・2年目以降の特約料については、振替済通知書又は領収書の発行はいたしません。

2.支払期日・支払手続等

支払期日(※1) 支払手続等





銀行※
信用金庫
信用組合
労働金庫
信漁連
漁協
信農連
農協
資金受取日の属する月の毎年の応当月の26日
(非営業日の場合は翌営業日)
例:資金受取日が10月10日 の場合支払期日は毎年10月26日
支払期日の前営業日までに振替口座に支払金額をご用意ください。
「特約料振替のご案内」(はがき)を支払期日の前月下旬に郵送し、支払金額をお知らせします。

※ 口座振替によるお支払結果は通帳記帳等によりご確認ください。
 

記帳例:キコウダンシントクヤクリョウ
MBSキコウダンシン
保険会社・モーゲージバンク等(※2) 資金受取日の属する月の毎年の応当月の12日
(非営業日の場合は翌営業日)
例:資金受取日が10月10日 の場合支払期日は毎年10月12日
(※1)取扱金融機関により支払期日が異なりますのでご注意ください。
(※2)楽天銀行、住信SBIネット銀行及びイオン銀行については「銀行」ではなく「保険会社・モーゲージバンク等」欄をご覧ください。

クレジットカード払いをご利用の場合

1.申込手続について

クレジットカード払いをご希望の場合は、Webによりお手続をお願いします。

Webによるクレジットカード払いのお手続はこちらから

※GMOペイメントゲートウェイ株式会社が運営するクレジットカード登録サイトへ移動します。
  • クレジットカード払いを申込みいただけるのは、住宅ローンの資金をお受け取りになった後になります。
  • お客さまから辞退の申出がない限り、クレジットカード払いが継続します。
  • 特約料を複数の借入れでお支払いただいている場合は、それぞれの特約料の支払についてクレジットカード払いを申込みいただく必要があります。

2.お支払方法について

クレジットカード払いでは、機構による分割払い(月払いを選択)、クレジットカード会社による分割払い(年払いを選択してクレジットカードのお支払回数を分割)のいずれかにより、分割でのお支払をお選びいただくことが可能です。
■クレジットカードによるお支払方法一覧
お支払方法 機構からの請求方法 クレジットカードのお支払回数
月払い 1年分の特約料を12か月で割り、月払手数料を加えた額を特約料として請求し、クレジットカードで決済します。
月払手数料は以下の計算式により算出します。

月払手数料の算出方法

月払手数料=(年間特約料÷12か月)×0.99%+10円(※)

※ 月払手数料は決済を行うカード会社等と機構との契約により変更となる場合があります。
 
月払いの特約料は、2回払い、ボーナス払い、分割払いとすることはできません(一括払いのみとなります。)。
年払い 1年分の特約料を請求し、クレジットカードで決済します。 ご利用可能なお支払回数は、一括払い、2回払い、ボーナス払い又は分割払い(3回払い、6回払い、10回払い又は12回払い)のいずれかです。

  ご注意
・ご利用になるカード会社によりご利用いただけないお支払回数があります。
お支払回数によっては、ご利用になるカード会社が定める手数料を別途カード会社にお支払いいただく必要があります。
・ボーナス一括払いについては、カード会社が取扱期間を制限していること等によりご利用いただけない場合があります。
ボーナス一括払いに関する注意事項はこちら

3.ご利用いただけるクレジットカードについて

下記のいずれかのマークがあるクレジットカードがご利用いただけます。(令和5年4月現在)

ご利用いただけるクレジットカードのロゴ画像を表示しています

4. 申込期限について

特約料のクレジットカード払いを新規に申込みいただく場合、又はクレジットカード払いのお支払方法(年払い・月払い)を変更いただく場合、次に到来する特約料の口座振替月の前月の申込期限までに、Webによりお手続をしていただく必要があります。原則、住宅ローンの資金受取月(※1)の前月20日(※2)です。
(※1)資金受取月とは、住宅ローンの資金をお受け取りになった日の属する月の毎年の応当月をいいます。また、資金受取月は毎年の特約料口座振替月になります。
(※2)お客さまにより申込期限が異なりますので、ご自身の申込期限をご確認のうえ、Webによりお手続してください。

申込期限のご確認はこちら

 ※GMOペイメントゲートウェイ株式会社が運営するクレジットカード登録サイトへ移動します。

ご注意

申込期限を超過して申請された場合、直近のお支払はこれまでのお支払方法(口座振替等)となり、その翌年度のお支払分からお申込みいただいたお支払方法となります。

5. クレジットカードによる支払手続等

カード利用日※ カード利用代金の支払手続等
資金受取日の属する月の毎年の応当月の翌月第6営業日(月払いの場合は、毎月第6営業日)

例:年払いで資金受取日が10月10日の場合、カード利用日は毎年11月第6営業日
お客さまがカード利用代金をカード会社に支払う日は、ご利用されるクレジットカードにより異なりますのでカード利用明細等によりご確認ください。
※カード利用日は、お客さまがカード利用代金をカード会社に支払う日とは異なります。また、「特約料のお支払のご案内」(ハガキ)を、資金受取日の属する月の前月下旬に郵送し、支払金額及びカード利用日をお知らせします。

お問い合わせ先

お客さまコールセンター(団信専用ダイヤル)

営業時間9時~17時(土日、祝日、年末年始は休業)

電話:0120-0860-78(通話無料)

※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。



・ご利用いただけない場合(海外からの国際電話など)は、次の番号におかけください(通話料金がかかります。)。電話:048-615-3311

・月曜日や祝日明けはお電話が混み合って、つながりにくい場合がありますのでご了承ください。

・お電話の内容は、相談サービスの質の向上と内容を正確に承るため、録音させていただいております。

一部繰上返済や繰上完済を行った場合の特約料について

1. 一部繰上返済について

翌年度特約料は、一部繰上返済を反映させて計算します。

2 .繰上完済について

下記の「特約料の返戻について」をご確認ください。

特約料の返戻について

平成25年6月30日までの期間の取扱い

この期間中に住宅ローンを一部繰上返済される場合又は住宅ローンの借換えや繰上完済等により機構団信特約制度から脱退される場合は、既にお支払いただいた特約料について返戻金はありません。
ただし、保障する期間が始まる前に繰上完済や任意脱退があり、又は死亡もしくは所定の高度障害状態に該当した場合でも特約料の振替が行われてしまうことがありますが、この場合は後日特約料を返戻します。

平成25年7月1日以降の取扱い

住宅ローンを繰上完済される場合等、次の1から4までのいずれかの事由により機構団信特約制度から脱退される場合、お支払済みの特約料のうち、未経過の保 障月数に相当するものとして機構が定める金額を返戻します。

  1. 住宅ローンを繰上完済した場合
  2. 死亡または所定の高度障害状態になられた場合など、団信弁済事由が発生した場合
  3. お客さまからのお申出により機構団信特約制度を任意脱退された場合(デュエット(ペア連生団信)を取りやめ、どちらかお一人での加入に変更される場合も含みます。)
  4. 債務から脱退され住宅ローン契約者でなくなった場合
※全額繰上償還請求を受けている場合など、上記事由に該当しても返戻できない場合があります。
※一部繰上返済や返済方法の変更の場合は、特約料の返戻は行いません。翌年分の特約料を算出する際に繰上返済や返済条件の変更の内容を反映します。

「特約料振替えのご案内」が届いたお客さまへ

1. ご加入後、2年目以降の特約料のお支払について

団体信用生命保険の特約料は、お客さまの住宅ローンの残高に応じて、毎年お支払いただくものです(クレジットカード払いの場合は、毎月に分けてお支払いただくことができます。)。
今後、同じ時期に特約料の口座振替えに関するご案内ハガキをお送りします。

※年払いの場合、住宅ローンの資金受取月が9月のお客さまは、毎年9月が団体信用生命保険の特約料の口座振替月になります(クレジットカード払いによる月払いの場合は、毎年10月が団体信用生命保険の特約料のカード利用日になります。)。

2. 引落口座の残高確認のお願い

特約料を口座振替によりお支払いただいているお客さまにおかれましては、特約料の口座振替日の前日までに指定の口座の残高をご確認ください。
この制度は、お客さまに万一のことがあった場合、ご家族の住宅ローンのご負担をなくすためのものです。お客さまの安心のために、加入を継続されますようお勧めします。

ご注意

特約料を所定の期日までにお支払いただけない場合には、解約となります。一度解約となりますと、再加入はできませんので、ご留意ください。

特約料シミュレーション

特約料支払額の目安をシミュレーションできます。
【フラット35】、【フラット35】S、【フラット50】、財形融資、機構等の融資を受けられる方共通となります。