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満期償還手続が未了のお客さまへ(満期償還のお手続について)
住宅債券「つみたてくん」の満期償還手続きに関するお問合せは、みずほ銀行(事務受託銀行)までお電話ください。
みずほ銀行 資本市場部業務第二チーム
電話:03-5200-7108(直通)
(営業時間:9:00~17:00 土・日・祝日および年末年始を除く)
ご注意
住所、氏名、届出印の変更をされている方、相続をされている方は、満期償還手続にあたり、変更の手続が必要です。満期償還
満期償還のためのお手続は以下のとおりです。なお、お手続に際しては、末尾記載のご注意を必ずお読みください。
(1)債券を保護預りにされている方
ご送付いただく書類
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(2)債券を現物で保有されている方
満期日以降に満期償還金支払場所(みずほ銀行の本支店(※))に次の書類をご持参のうえ、「告知書」(満期償還金支払場所に備えてあります。)をご提出ください。なお、債券を現物で保有されている方には「満期日のお知らせ」はありません。
※ 一部店舗に限定されております。詳しくは、みずほ銀行資本市場部業務第二チーム(本ページ上部)までお問い合わせください。
※ 一部店舗に限定されております。詳しくは、みずほ銀行資本市場部業務第二チーム(本ページ上部)までお問い合わせください。
ご持参いただく書類
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(3)お手続に関するよくあるご質問
みなさまから寄せられるご質問とそのご回答を掲載いたします。
満期償還手続についてのよくあるご質問 Q&A[1ページ:111KB]
ご注意
つみたてくんの利息相当額(満期償還額から積立金額を差し引いた額) については、雑所得として総合課税扱いとなり、一部の方を除いて確定申告手続が必要となります。詳細については以下をご覧ください。税金の取扱い
「利息相当額(償還額から積立金額を差し引いた額)」については、雑所得として総合課税扱いとなり、確定申告が必要です。また、所得税の住宅借入金等控除等を受けるために確定申告する場合は、「利息相当額」について必ず申告しなければなりません。ただし、次の1~3その他の条件を満たす方については確定申告が不要になる場合があります。
*確定申告の要否や手続等の詳細は最寄りの税務署にお問い合わせください。
- 年間給与所得が2,000万円以下の方
- 給与所得の方で雑所得以外に申告する所得のない方
- 住宅債券の「利息相当額」を含み、雑所得が年間(1~12月)20万円以下の方
確定申告のための「利息相当額」は次の書類によりご確認ください。
満期償還の場合(債券を保護預かりされている方のみ)・・・みずほ銀行から送付する「満期日のお知らせ」
ご注意
つみたてくんの利息相当額にかかる確定申告の取扱いについて
- 本債券は、所得税法上、実際の満期償還金のお受取日にかかわらず、満期日に利息相当額が確定し、満期日の属する年(暦年)に所得が発生したものと取り扱われますので、確定申告が必要な場合には、満期日の属する年の雑所得として、翌年の2月16日~3月15日※までに申告していただくことが必要です。
(※上記期限が土曜日、日曜日、国民の祝日、休日の場合には、その翌日が申告期限となります。) - 申告期限は、満期償還金を実際にお受け取りになった日ではなく、満期日によって一律決まります。
(例)2014年2月20日に満期日を迎えられたお客さま
→ 実際に満期償還金を受け取られる時期にかかわらず、確定申告期限は、2015年3月15日となります。。 - 申告納税制度では、申告をしなければならない人が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると「加算税」や「延滞税」が課される場合があります。本債券をお持ちの方は、満期償還金のお受取手続が未了の状態でも申告の義務が発生しておりますので、ご注意ください。
ご注意
所得税法に基づき、つみたてくんの満期償還金をお支払いしたお客さまに、マイナンバー(個人番号)のご提供をお願いしています。PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe Acrobat Reader® が必要です。
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