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公開日:2024年2月6日

 令和6年2月6日に、【フラット35】の不適正な利用に関し、取扱金融機関の代理店元社員を含め不適正に関与した者が逮捕されたことが判明しました。
  
 取扱金融機関の代理店元社員が【フラット35】を悪用した詐欺事件に関与していたことは誠に遺憾です。

 本事案につきましては、令和3年6月に取扱金融機関と連携して警察に相談、被害届の提出を行い、これまで警察の捜査に全面的に協力してきたところです。
 代理店とは、取扱金融機関との代理店契約に基づき、取扱金融機関の窓口となる別法人であり、機構と直接の契約関係にはありませんが、機構としましては、事案の重大性に鑑み、本事案の発覚後直ちに、当該取扱金融機関に対し厳正な代理店の管理・監督を求め、その取組状況について確認するなどの対応を行っています。
 不適正な利用に対しては、これまで、融資審査の強化、お客さまへの注意喚起や丁寧な説明などの防止策を講じるとともに、不適正が発覚した場合には債務者に対する補助金相当額の返還請求等の対応を行っています。また、令和4年度には、全ての取扱金融機関との契約に代理店管理の具体的な基準を定め、取扱金融機関及び代理店への機構による実地モニタリングにおいてその遵守状況を確認するなど、各取扱金融機関における代理店の管理・監督の強化も図っております。

 今後とも、国民の皆さまに【フラット35】を安心してご利用いただけるよう、引き続き、【フラット35】の不適正利用の防止に取り組んでまいります。
 [【フラット35】の不適正な利用に関する注意喚起等について]
  https://www.flat35.com/guide/caution/index.html