[本文へジャンプ]


背景

新興国において住宅市場が拡大している中、我が国事業者も新興国の住宅市場に進出していますが、現在、住宅の購入者は高所得者層が中心であり、ボリュームゾーンである中所得者層等へと住宅の購入を促進するためには、中所得者層等が利用しやすい長期・低利の住宅ローン制度の整備が必要不可欠です。
住宅金融支援機構は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成30年法律第40号。以下「海外インフラ展開法」といいます。)に基づき、新興国等での住宅金融制度の構築・拡充を支援し、我が国事業者が進出しやすい住宅市場環境を整備することに取り組んでいます。

国際業務の主な取り組み

住宅金融支援機構は、海外インフラ展開法に基づき、我が国事業者の海外展開につながるよう、国内業務を通じた住宅ローン制度に関する知見をもとに、新興国等の住宅金融制度の構築・拡充に向けた支援として、主に新興国の
・住宅・住宅金融市場の調査
・住宅金融関係機関向けの研修  を行っています 。
また、国際会議への参加、海外の機関との情報交換等を通じ、海外の住宅金融に関する情報収集、機構の取組紹介などを行うことにより、海外の各機関との連携を強化しています。


(イメージ図)海外インフラ展開法

当機構の国際対応の取組みについてお知らせいたします

PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe Acrobat Reader® が必要です。
最新のAdobe Acrobat Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。