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証券化支援事業(保証型)への参加手続きについて
1 債務保証対象金融機関
債務保証対象金融機関については、住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)第2条第3号に定める金融機関であり、かつ、独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令第40条に定める金融機関である必要があります。
住宅融資保険法第2条第3号
銀行、保険会社、無尽会社、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、資金の融通を業とするその他の法人であって政令で定めるもの
住宅融資保険法施行令第1条
住宅融資保険法第2条第3号の政令で定める法人は、貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者である法人とする。
独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令第40条
一 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫
二 信用金庫連合会、信用協同組合連合会
三 保険会社
四 法人である貸金業者(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者をいう。)
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫
二 信用金庫連合会、信用協同組合連合会
三 保険会社
四 法人である貸金業者(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者をいう。)
2 債務保証対象金融機関の適合基準
次の基準をすべて満たしている金融機関で、かつ、機構が債務保証対象機関として適当と認めた金融機関。
1 財務に関する基準
次の (1)から (3)までの全てを満たすこと。
(1) 資本の額が5億円以上であること。ただし、貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定
する貸金業者である法人にあっては、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成
11年法律第32号)第3条の登録に必要な額であること。
(2) 債務超過の状態又は自己資本比率が著しく低い水準でないこと。
(3) 経営状態が不安定でないこと(最近時の決算において利益を計上しているなど。)。ただし、新設
法人にあっては、当該新設法人に対し支配権を有する親会社の経営状態が不安定でないこと。
2 社会的信用に関する基準
次の (1)から (3)までの全てを満たすこと。
(1) 法令違反の事実がない(適用がある法令又は規制に従っていることをいう。) こと。
(2) 暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと。
(3) 法人である貸金業者の場合にあっては、貸金業法第25条に規定する貸金業協会(日本貸金業協会)
に加入し、同協会が定める「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」その他の規則等による社
内規則を制定し、自社の監査部門において、当該社内規則の遵守状況を監査できる体制であること。
ただし、同協会に加入していないときは、同協会が定める「貸金業の業務運営に関する自主規制基本
規則」その他の規則等と同等の社内規則を制定し、自社の監査部門において、当該社内規則の遵守状
況を監査できる体制であること。
3 業務遂行能力に関する基準
次の (1)から (8)までの全てを満たすこと。
(1) 最近3営業年度において、継続的かつ安定的に、一定の個人向け住宅資金に係る新規貸付けの実績
があること。ただし、個人向け住宅資金に係る新規貸付けの事業の開始から3営業年度を経過してい
ない場合で、次に掲げる要件を全て満たしている場合にあっては、この限りでない。
ア 個人向け住宅資金の貸付けに係る審査の業務に3年以上従事し、当該業務の遂行に必要な知識と
経験を有する者が2名以上、当該業務に従事していること。
イ 個人向け住宅資金の貸付けに係る債権の管理回収の業務に3年以上従事し、当該業務の遂行に必
要な知識と経験を有する者が2名以上、当該業務に従事していること。
(2) 機構が定める情報処理システムへの対応が可能であること。
(3) 個人向け住宅資金の貸付け及び当該貸付けに係る債権の管理回収の業務を円滑かつ適切に実施する
ために必要な知識と経験を有する人員が貸付けの実績等に応じた適切な規模で配置されており、次の
アからエまでに定める事項を適切に遂行できる組織体制を有していること。
ア 貸付(審査)及び管理回収の業務に従事する人員に対する適切な研修を実施すること。
イ 審査部門が、営業推進部門等の影響を受けないで、適切な審査を行えること。
ウ 社内規則等において、貸付けの可否を判断する審査基準及び貸付(審査)業務の手順を定めた事
務処理マニュアルを整備していること。また、審査業務について、表1(枠下のPDFファイル参照)
の行動を実施できること。
エ 機構が定める業務マニュアルに基づく管理回収業務を適切に行うことができること。
(4) 個人向け住宅資金の貸付け及び当該貸付けに係る債権の管理回収の業務を適切に処理するための内
部管理態勢、法令等遵守、本人確認、疑わしい取引の届出、反社会的勢力による被害の防止、顧客説
明態勢、相談及び苦情への対応態勢、顧客情報管理態勢、外部委託管理態勢、システムリスク管理等
の事務準則を策定し、表2(枠下のPDFファイル参照)に定める社内体制が整備されていること。
(5) 住宅貸付債権に係る資産担保証券の発行に関する業務(以下「証券発行業務」という。)の実績が
あること。ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合にあっては、この限りではない。
ア 証券発行業務の実績がある金融機関等と連携する予定であること。
イ 証券発行業務に従事した者が、当該業務に従事していること。
(6) 証券発行業務を円滑かつ適切に実施するための組織体制を有し、必要な人員が配置されていること。
(7) 証券発行業務を円滑かつ適切に実施するために資金調達に関し次に掲げる体制を有していること。
ア 事業計画・事業目標の達成の裏付けとなる資金調達計画があること。
イ 事業実績と資金調達計画の執行状況を定期的にチェックし、資金繰りの問題を早期に発見できる
体制が整備されていること。
ウ 資金繰りに問題が発生する見込みとなった場合は、顧客の資金実行スケジュールに影響を与えな
いように、適切に対応する手続及び体制が整備されていること。
(8) 機構が定めるところにより住宅貸付債権に係るデータを提出できること。
4 個人情報等の保護に関する対応
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。機構との間で締結する代位債権管理回収業務委託
契約に基づく業務(以下「委託業務」という。)を行う場合にあっては個人情報の保護に関する法律(平
成15年法律第57号))その他個人情報保護に関する諸規範に従い、特定住宅融資保険約款に基づく業務及
び委託業務(以下これらを「機構業務」という。)に関して知り得た個人情報等(個人情報の保護に関す
る法律第2条第1項に規定する個人情報及び秘密情報をいう。)の漏えい、滅失及び毀損の防止並びに機
構業務以外の目的での複製、利用の禁止その他適切な管理のために必要となる措置(機構が定める個人情
報保護に関する安全管理措置)を講じることができる体制であること。
次の (1)から (3)までの全てを満たすこと。
(1) 資本の額が5億円以上であること。ただし、貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定
する貸金業者である法人にあっては、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成
11年法律第32号)第3条の登録に必要な額であること。
(2) 債務超過の状態又は自己資本比率が著しく低い水準でないこと。
(3) 経営状態が不安定でないこと(最近時の決算において利益を計上しているなど。)。ただし、新設
法人にあっては、当該新設法人に対し支配権を有する親会社の経営状態が不安定でないこと。
2 社会的信用に関する基準
次の (1)から (3)までの全てを満たすこと。
(1) 法令違反の事実がない(適用がある法令又は規制に従っていることをいう。) こと。
(2) 暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと。
(3) 法人である貸金業者の場合にあっては、貸金業法第25条に規定する貸金業協会(日本貸金業協会)
に加入し、同協会が定める「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」その他の規則等による社
内規則を制定し、自社の監査部門において、当該社内規則の遵守状況を監査できる体制であること。
ただし、同協会に加入していないときは、同協会が定める「貸金業の業務運営に関する自主規制基本
規則」その他の規則等と同等の社内規則を制定し、自社の監査部門において、当該社内規則の遵守状
況を監査できる体制であること。
3 業務遂行能力に関する基準
次の (1)から (8)までの全てを満たすこと。
(1) 最近3営業年度において、継続的かつ安定的に、一定の個人向け住宅資金に係る新規貸付けの実績
があること。ただし、個人向け住宅資金に係る新規貸付けの事業の開始から3営業年度を経過してい
ない場合で、次に掲げる要件を全て満たしている場合にあっては、この限りでない。
ア 個人向け住宅資金の貸付けに係る審査の業務に3年以上従事し、当該業務の遂行に必要な知識と
経験を有する者が2名以上、当該業務に従事していること。
イ 個人向け住宅資金の貸付けに係る債権の管理回収の業務に3年以上従事し、当該業務の遂行に必
要な知識と経験を有する者が2名以上、当該業務に従事していること。
(2) 機構が定める情報処理システムへの対応が可能であること。
(3) 個人向け住宅資金の貸付け及び当該貸付けに係る債権の管理回収の業務を円滑かつ適切に実施する
ために必要な知識と経験を有する人員が貸付けの実績等に応じた適切な規模で配置されており、次の
アからエまでに定める事項を適切に遂行できる組織体制を有していること。
ア 貸付(審査)及び管理回収の業務に従事する人員に対する適切な研修を実施すること。
イ 審査部門が、営業推進部門等の影響を受けないで、適切な審査を行えること。
ウ 社内規則等において、貸付けの可否を判断する審査基準及び貸付(審査)業務の手順を定めた事
務処理マニュアルを整備していること。また、審査業務について、表1(枠下のPDFファイル参照)
の行動を実施できること。
エ 機構が定める業務マニュアルに基づく管理回収業務を適切に行うことができること。
(4) 個人向け住宅資金の貸付け及び当該貸付けに係る債権の管理回収の業務を適切に処理するための内
部管理態勢、法令等遵守、本人確認、疑わしい取引の届出、反社会的勢力による被害の防止、顧客説
明態勢、相談及び苦情への対応態勢、顧客情報管理態勢、外部委託管理態勢、システムリスク管理等
の事務準則を策定し、表2(枠下のPDFファイル参照)に定める社内体制が整備されていること。
(5) 住宅貸付債権に係る資産担保証券の発行に関する業務(以下「証券発行業務」という。)の実績が
あること。ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合にあっては、この限りではない。
ア 証券発行業務の実績がある金融機関等と連携する予定であること。
イ 証券発行業務に従事した者が、当該業務に従事していること。
(6) 証券発行業務を円滑かつ適切に実施するための組織体制を有し、必要な人員が配置されていること。
(7) 証券発行業務を円滑かつ適切に実施するために資金調達に関し次に掲げる体制を有していること。
ア 事業計画・事業目標の達成の裏付けとなる資金調達計画があること。
イ 事業実績と資金調達計画の執行状況を定期的にチェックし、資金繰りの問題を早期に発見できる
体制が整備されていること。
ウ 資金繰りに問題が発生する見込みとなった場合は、顧客の資金実行スケジュールに影響を与えな
いように、適切に対応する手続及び体制が整備されていること。
(8) 機構が定めるところにより住宅貸付債権に係るデータを提出できること。
4 個人情報等の保護に関する対応
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。機構との間で締結する代位債権管理回収業務委託
契約に基づく業務(以下「委託業務」という。)を行う場合にあっては個人情報の保護に関する法律(平
成15年法律第57号))その他個人情報保護に関する諸規範に従い、特定住宅融資保険約款に基づく業務及
び委託業務(以下これらを「機構業務」という。)に関して知り得た個人情報等(個人情報の保護に関す
る法律第2条第1項に規定する個人情報及び秘密情報をいう。)の漏えい、滅失及び毀損の防止並びに機
構業務以外の目的での複製、利用の禁止その他適切な管理のために必要となる措置(機構が定める個人情
報保護に関する安全管理措置)を講じることができる体制であること。
表1 審査業務における行動[1ページ:43KB]
表2 社内体制の整備[2ページ:147KB]
3 事業参加のための手続き
事業への参加を希望される場合には、機構に対して事業参加の申請を行っていただきます(*)。
機構は、申請があった金融機関に対する審査を行い、債務保証対象金融機関として適当と認めた場合は、認定を行います。
(*) 申請先(申請の相談を含む。)は、機構本店 業務企画部保証型・融資保険グループ(電話 03-5800-8246) となります。
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