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家賃返済特約付き【フラット35】に係る住宅借上げ事業者への参加手続きについて
公開日:2013年4月9日
家賃返済特約付き【フラット35】の概要
家賃返済特約とは、将来、お客様が返済困難となった場合でも、住宅を手放さずに賃貸して返済を継続できるよう、住宅借上げ事業者と提携して、機構の既存の返済困窮者対応特例措置を融資の段階から覚書を設定することにより組み合わせて提供するものです。
具体的には、返済が難しくなった場合に、融資物件を賃貸し、その賃料で返済を継続できる見込みがあるときは、既存の返済困窮者特例措置の範囲内で償還期間を延長し、割賦金を減額します。
この場合、家賃が確実に返済に充てられるように、機構が譲渡担保を設定し、機構は借上げ機関から賃料を直接受領し、お客様の返済に充当します。
具体的には、返済が難しくなった場合に、融資物件を賃貸し、その賃料で返済を継続できる見込みがあるときは、既存の返済困窮者特例措置の範囲内で償還期間を延長し、割賦金を減額します。
この場合、家賃が確実に返済に充てられるように、機構が譲渡担保を設定し、機構は借上げ機関から賃料を直接受領し、お客様の返済に充当します。
家賃返済特約付き【フラット35】に係る住宅借上げ機関への参加手続きについて
機構では、家賃返済特約付き【フラット35】を行うために機構と提携する住宅借上げ事業者を募集しています。
機構との提携を希望する場合には、機構に対して、事業参加の申請をしていただきます(*)。
機構は、申請があった事業者が住宅借上げ事業者の適合基準を満たすかについて審査を行い、機構と提携する住宅借上げ事業者として適当と認めた場合は、提携を行います。
機構との提携を希望する場合には、機構に対して、事業参加の申請をしていただきます(*)。
機構は、申請があった事業者が住宅借上げ事業者の適合基準を満たすかについて審査を行い、機構と提携する住宅借上げ事業者として適当と認めた場合は、提携を行います。
住宅借上げ事業者の適合基準[1ページ:73KB]
(*) 家賃返済特約付き【フラット35】の制度内容の照会、申請先(申請の相談を含む。)及び必要書類の請求は、機構本店 地域業務統括部フラット35運用グループ(電話 03-5800-8088)までお願いします。
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