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1 受託地方公共団体の要件

受託地方公共団体の要件は、以下のとおりです。
(1)都道府県
(2)建築基準法第4条第1項若しくは第2項又は第97 条の3第1項の規定に基づき建築主事を置く市町村又は特別区で、当該委託について都道府県との協議が調っている地方公共団体

2 受託検査機関の要件等

1 受託検査機関の業態
 工事審査業務を受託することができる検査機関(以下「受託検査機関」といいます。)の業態については、住宅金融支援機構法施行令第7条第2項に規定されています。
(1)建築基準法(昭和25年法律第 201号)第77条の21第1項の指定確認検査機関である法人
(2)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関である法人
2 受託検査機関の要件 (抜粋)
 受託検査機関の要件は、以下のとおりです。
(1)経営内容の健全性及び業務管理体制に関する基礎的要件
機構と適合証明業務に関する協定を締結した(又は締結予定の)法人であること 等。
適合証明業務・参加の手続き

(2)社会的信頼性に関する要件
① 暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと。
② 社会的信用の失墜等の問題が生じていないこと。
③ 工事審査業務を的確に実施するに足りる経理的基礎を有すること 等。
(3)業務執行の的確性に関する要件
工事審査業務について適合証明業務を行う部署と同一部署で実施すること 等。
(4)公正中立性に関する要件
監視人(建築関係の学識者等であり、受託検査機関の業務処理体制等について公正かつ中立の立場で判断をすることができる者をいう。)を設置すること  等。
(5)独法等個人情報保護法に関する対応
 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)その他個人情報保護に関する諸規範に従い、適合証明業務に関して知り得た個人情報等(個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報及び秘密情報をいう。)の漏えい、滅失及び毀損の防止並びに適合証明業務以外の目的での複製、利用の禁止その他適切な管理のために必要となる措置を講じることができる体制であること。

3 工事審査業務の受託のための手続

 工事審査業務の受託を希望される場合には、機構に対して申請を行っていただきます。
機構は、申請があった機関に対する審査を行い、受託地方公共団体又は受託検査機関として適当と認めた場合は、業務委託契約を締結します。

※申請先は、機構本店マンション・まちづくり支援部技術統括室検査管理グループ(電話:03-5800-9364)となります。

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