[本文へジャンプ]

1 適合証明検査機関の業態

適合証明検査機関の業態については、以下のとおりです。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第 201号)第77条の21第1項の指定確認検査機関である法人
(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関である法人

2 適合証明検査機関の協定要件(抜粋)

適合証明検査機関の協定要件の概要については、以下のとおりです。
  1. 経営内容の健全性に関する要件
    (1) 一定件数以上の適合証明業務の件数が見込まれること。
    (2) 前事業年度の事業収支が黒字及び申請事業年度の事業収支の見込みが黒字であること。
    (3) 債務超過の状態にないこと  等。
  2. 社会的信用に関する要件
    (1)暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと。
    (2)社会的信用の失墜等の問題が生じていないこと。
    (3)適合証明業務を的確に実施するに足りる経理的基礎を有すること  等。
  3. 業務執行の的確性に関する要件
    (1)所定の人数以上の建築基準適合判定資格者(建築基準法第77条の58の規定に基づき国土交通大臣の登録を受けた者をいう。)又は建築士(建築士法(昭和25年法律202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)等を配置できること。
    (2)品確法第13条の規定に基づく評価員として選任されるための講習を修了した者について、適合証明業務を遅滞なく適切に遂行するために必要となる数を配置できること。
    (3) 適合証明業務をそれ以外の業務(確認検査業務、住宅性能評価業務等を除く。)を行う部署と独立した部署で行うこととし、適合証明業務に係る担当役員を設置すること  等。
  4. 公正中立性に関する要件
  5. 監視人(建築関係の学識者等であり、適合証明検査機関の業務処理体制等について公正かつ中立の立場で判断をすることができる者をいう。)を設置していること  等。
  6. 個人情報等の適切な管理に関する対応
  7. 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)その他個人情報保護に関する諸規範に従い、適合証明業務に関して知り得た個人情報等(個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報及び秘密情報をいう。)の漏えい、滅失及び毀損の防止並びに適合証明業務以外の目的での複製、利用の禁止その他適切な管理のために必要となる措置を講じることができる体制であること。

3 協定締結のための手続

 適合証明業務の協定締結を希望される場合には、機構に対して申請を行っていただきます。
機構は、申請があった機関に対する審査を行い、適合証明検査機関として適当と認めた場合は、協定を締結します。


※申請先は、機構本店マンション・まちづくり支援部技術統括室検査管理グループ(電話:03-5800-9364)となります。