ご返済中の方
融資住宅等の任意売却
更新日:2025年4月1日
住宅金融支援機構におきましては、返済の継続が困難となり、お客さまのご事情からやむなく返済継続を断念せざるを得ない場合には、融資住宅等の任意売却をすることで残債務を圧縮していただくこともご検討いただいています。任意売却は、不動産競売のように法的手続による強制的な物件処分ではないため、お客さまはもとより、仲介業者のみなさまにも円滑な任意売却の実施に向けてのご協力が必要となります。任意売却手続の概要につきましては、以下のとおりです。なお、具体的な手続につきましては、当方(機構並びに機構の業務を受託する金融機関又は債権回収会社のことをいいます。以下同じ。)までお問合せください。
任意売却をお勧めする理由
- 通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、お客さまの負債の縮減につながります。
- 任意売却パンフレットに定める手続にご協力いただける場合、お客さまの状況により売却代金から不動産仲介手数料、抹消登記費用等を控除できる場合があり、また、お客さまの残債務の状況等により延滞損害金減額のご相談に応じられる場合があります。
- 裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。
任意売却手続の流れ
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書式
書式は、ご返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)及び機構支店にて用意しております。必要事項をご記入のうえ、ご返済中の金融機関にご提出ください。
なお、下記書式をご家庭で印刷してお使いいただくことも可能です。
任意売却の手続について(パンフレット、任売書式1~12)[20ページ:1.1MB]
任売書式エクセルファイル(2・3・4・5・6・7・8・9・10・12)[112KB]
※まずはPDFをご確認いただき、必要に応じてエクセルファイルをご活用ください。
※エクセルファイルは、お客さまのパソコンにファイルを保存した後に開いてください。