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住宅金融支援機構における情報公開の手続について
平成14年10月1日から「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)が施行されました。
情報公開法は、国民主権の理念にのっとり、法人文書の開示を請求する権利及び独立行政法人等の諸活動に関する情報の提供につき定めること等により、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的としています。
住宅金融支援機構においても情報公開法に基づき、法人文書の公開が適正かつ円滑に実施されるようCS・事務管理部(本店ビル内)及び各支店に情報公開のための窓口を設け、事務処理を行っています。
- 1. 開示請求の対象となる法人文書
- 2. 開示請求できる人
- 3. 開示請求の方法
- 4. 開示請求書に記載すべき事項
- 5. 請求文書の特定
- 6. 手数料
- 7. 開示・不開示の決定
- 8. 不開示の場合
- 9. 開示の実施
- 10. 開示請求の手続フロー
- 11. 情報公開窓口
1. 開示請求の対象となる法人文書
開示請求の対象となる「法人文書」は、一定の媒体に記録された「文書、図画及び電磁的記録」です。その範囲は、「職員が職務上作成・取得したもの」であって「職員が組織的に用いるもの」として「独立行政法人等が保有しているもの」とされています。
なお、書店等で購入したり、図書館等の施設を利用するなどにより一般にその内容を容易に知り得るもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍等)は、情報公開法の対象外となります。
なお、書店等で購入したり、図書館等の施設を利用するなどにより一般にその内容を容易に知り得るもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍等)は、情報公開法の対象外となります。
2. 開示請求できる人
情報の開示請求は、企業、団体、個人を問わず誰にでもできます。
3. 開示請求の方法
開示請求書(開示請求書は、各情報公開窓口でも入手できます。なお、所定の請求書がなくても、4の(1)及び(2)の記載事項が記載されていれば様式は問いません。)を各情報公開窓口に提出して請求します。また、請求は郵送でも可能です。電子メールやFAXによる請求は認められていません。
請求先は、請求する法人文書を保有している住宅金融支援機構になります。
請求先は、請求する法人文書を保有している住宅金融支援機構になります。
4. 開示請求書に記載すべき事項
(1) | 開示請求者の氏名又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 |
(2) | 法人文書の名称その他の開示請求する法人文書を特定するに足りる事項 |
5. 請求文書の特定
請求書では、請求する法人文書を特定する必要があり、具体的に法人文書名等を明らかにしていただくことになります。
なお、法人文書の名前等が分からない場合については、法人文書の内容等を明記して、情報公開窓口で相談の上で請求する法人文書を特定することになります。また、住宅金融支援機構の法人文書ファイル管理簿は、各情報公開窓口や住宅金融支援機構のホームページで調べられます。
なお、法人文書の名前等が分からない場合については、法人文書の内容等を明記して、情報公開窓口で相談の上で請求する法人文書を特定することになります。また、住宅金融支援機構の法人文書ファイル管理簿は、各情報公開窓口や住宅金融支援機構のホームページで調べられます。
6. 手数料
開示請求をするときは、請求1件につき300円が必要になります。また、その他に文書を閲覧したり、写しを請求する場合は、別途開示実施手数料が必要になります。
(例えば) | 文書の閲覧 100枚まで | 100円 |
200枚まで | 200円 | |
コピー A4一枚につき | 10円 |
※ | 住宅金融支援機構における手数料は、住宅金融支援機構の情報公開窓口に開示請求書又は開示実施申出書を持参し提出する場合は、開示請求手数料又は開示実施手数料を現金によりお支払いください。住宅金融支援機構の情報公開窓口に開示請求書又は開示実施申出書を郵送により提出する場合は、開示請求手数料又は開示実施手数料を現金書留又は定額小為替によりお支払いください。 |
7. 開示・不開示の決定
情報公開法は、開示することを原則としており、例外的に次の(1)から(4)までに掲げるものについては、不開示となります。
なお、請求された文書を開示するかどうかの決定は、原則30日以内に行い、請求者に文書で通知します。
(1) | 特定の個人を識別できるような個人情報 |
(2) | 事業を営む個人、法人、団体に関する情報で、公にすると財産権などを侵害するおそれのあるもの |
(3) | 国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体の情報で、公にすると意思決定などの中立性を損なうおそれのあるもの |
(4) | 国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体の情報で、公にすると事務や事業の遂行に支障を及ぼすそれがあるもの |
8. 不開示の場合
請求した文書が不開示とされた場合、不開示決定を知った日から3か月以内に審査請求を行うことができます。審査請求を受けた場合、住宅金融支援機構は原則として、総務省に設置される情報公開審査会に諮問を行い、その答申を尊重しつつ決定を行うこととされています。
なお、不開示決定の処分や審査請求に対する決定について、不開示決定を知った日から6か月以内に裁判所に行政事件訴訟(情報公開訴訟)を提起することができます。
なお、不開示決定の処分や審査請求に対する決定について、不開示決定を知った日から6か月以内に裁判所に行政事件訴訟(情報公開訴訟)を提起することができます。
9. 開示の実施
開示の実施方法については、閲覧・写しの交付等により行うこととされており、閲覧については、情報公開窓口で実施することとなります。
なお、写しを希望の場合は、窓口での交付の他、郵送も可能です。ただし郵送の場合は、それに係る郵送料(郵便切手を同封)が必要となります。
なお、写しを希望の場合は、窓口での交付の他、郵送も可能です。ただし郵送の場合は、それに係る郵送料(郵便切手を同封)が必要となります。