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「フラット35取扱実績に応じたMBS配分プログラム」の実施について(お知らせ)
公開日:2020年4月1日
機構では、2016年4月から、フラット35(買取型)を取り扱っていただいている金融機関(以下「フラット35取扱金融機関」といいます。)がフラット35の買取実績に応じてMBSを取得できる機会を提供する「フラット35取扱実績に応じたMBS配分プログラム」を実施しております。
本プログラムの詳細は別添資料のとおりです。
「フラット35取扱実績に応じたMBS配分プログラム」の概要[657KB]
本プログラムの詳細は別添資料のとおりです。
「フラット35取扱実績に応じたMBS配分プログラム」の概要[657KB]
【参考】「フラット35取扱実績に応じたMBS配分プログラム」の概要
(a) 本プログラムに参加いただくフラット35取扱金融機関は、機構と別途、「フラット35取扱実績に応じたMBS配分プログラム」に関する契約を締結していただく必要があります。
(b) 配分枠(本プログラムに基づき、MBSの配分を申し出ることのできる上限金額をいいます。)が設定されるためには、半期(「毎年9月から翌年2月まで」又は「毎年3月から8月まで」)のフラット35(買取型)の機構による買取額が、原則として、12億円以上であることが必要です。
(c) 本プログラムに参加いただいたフラット35取扱金融機関がMBSの投資において配分枠を利用する場合は、当該配分枠を活用した配分希望額を各MBSの起債における事務主幹事会社にお申出いただきます。
(a) 本プログラムに参加いただくフラット35取扱金融機関は、機構と別途、「フラット35取扱実績に応じたMBS配分プログラム」に関する契約を締結していただく必要があります。
(b) 配分枠(本プログラムに基づき、MBSの配分を申し出ることのできる上限金額をいいます。)が設定されるためには、半期(「毎年9月から翌年2月まで」又は「毎年3月から8月まで」)のフラット35(買取型)の機構による買取額が、原則として、12億円以上であることが必要です。
(c) 本プログラムに参加いただいたフラット35取扱金融機関がMBSの投資において配分枠を利用する場合は、当該配分枠を活用した配分希望額を各MBSの起債における事務主幹事会社にお申出いただきます。
(本プログラムに関する照会先) 地域業務統括部フラット35運用グループ TEL 03-5800-8088
(MBSに関する照会先) 市場資金部債券発行グループ TEL 03-5800-9469
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