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住宅事業者のみなさま

財形住宅融資(中古) 技術基準

 更新日:2022年11月8日



財形住宅融資の中古住宅に係る技術基準の概要

財形住宅融資をご利用いただくために必要となる技術基準についてご紹介します。


一戸建て等の場合

「一戸建て等」とは

以下の住宅の型式が該当します。

・戸建住宅(1戸が独立した住宅)
・連続建て住宅(2戸以上の住宅を連結する建て方)
・重ね建て住宅(2戸以上の住宅を重ねる建て方)
・地上階数2以下の共同住宅(2戸以上の住宅が廊下、階段、広間等を共用する建て方)

各融資メニュー及び評価基準の対応関係

適合する必要がある
評価基準
リ・ユース住宅のタイプ
リ・ユース住宅 リ・ユースプラス住宅
最長返済期間
25年
35年
(1) 規模等
(2) 耐震性
(3) 劣化状況
(4) 耐久性  
(※1)
※1 主要構造部を耐火構造とした住宅又は準耐火構造(省令準耐火構造を含む)の住宅の場合は不要です。
なお、混構造の場合(部分的に耐火構造若しくは準耐火構造とならない場合)は、建築物全体について、又は耐火構造若しくは準耐火構造とならない部分について、工法ごとの耐久性基準に適合させることが必要となります。

省令準耐火構造の住宅とは:【フラット35】

(1) 規模等
項目 基準の概要
接道 一般の交通の用に供する道に2m以上接していること
規模等 住宅の規模 一戸あたりの床面積が40㎡以上280㎡以下であること
住宅の規格 原則として2以上の居住室(食事室を含む)、炊事室、便所、浴室がある住宅で、店舗等との併用住宅でないこと
(2) 耐震性(耐震評価基準) 建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合(建築確認日が確認できない場合にあっては新築年月日(表示登記日)が昭和58年3月31日以前の場合)に基準が適用となります。ただし、耐震診断等により建物の耐震性が現行の建築基準法に定める耐震性と同様であることが確認できるもの(中古住宅に対する住宅ローン減税等の税制特例上必要となる「耐震基準適合証明書」等)にあっては、基準に適合しているものとみなします。

※ 「耐震評価基準」は、耐震性に重大な問題がないかを簡易に評価するための基準であり、「現行の建築基準法」や「耐震改修促進法」に定める耐震性を有しているかどうかを評価するための基準ではありません。

耐震評価基準(一戸建て等)
工法 基準の概要
在来木造工法
枠組壁工法(2×4)
基礎が一体のコンクリート造の布基礎であること
以下の各項目の評価値を相乗した値(ア×イ×ウ×エ)が1以上であること
ア.建物の形(整形、不整形の評価)
イ.壁の配置(壁のバランスの評価)
ウ.筋かい等の有無(壁の強度の評価)
エ.壁の割合(必要壁量に対する充足率の評価)
RC(壁式) 床面積に応じた壁量が確保されていること
RC(ラーメン) 床面積、階数等に応じた壁・柱量が確保されていること
工場生産住宅(プレハブ住宅)・設計登録住宅 公的機関における構造評定、評価を取得しているため、工場生産住宅については、本耐震評価基準に適合しているものとして「適」とする。
鉄骨造 原則として「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断」によって安全性を確認されたものであること
丸太組構法 建設省告示(昭和61年第895号)又は国土交通省告示(平成14年第411号)に適合していること
(3) 劣化状況
土台、床組などに腐朽や蟻害がないこと など

(4) 耐久性(在来木造(共同建て以外)の場合)
項目 基準の概要
基礎 地面から基礎の上端または地面から土台下端までの高さが40cm以上であること。
ただし、建設工事の完了の日から起算して10年を経過した住宅で、床下の腐朽、蟻害等が認められない場合は、30cm以上とすることができる。
小屋裏換気 換気上有効な位置に2ヶ所以上の小屋裏換気口が設けられていること
換気口の有効面積が、原則、天井面積の1/300であること
床下換気
及び防湿措置
外壁の床下部には4m以下ごとに有効面積300㎠以上の換気孔が設けられていること、または壁の全周にわたって壁の長さ1m当たり有効面積75㎠以上の換気孔が設けられていること
ただし、建設工事の完了の日から起算して10年を経過した住宅で、床下の腐朽、蟻害等が認められない場合は、壁の長さ5m以下ごとに有効面積300㎠以上の換気孔が設けられている、又は、壁の全周にわたって壁の長さ1m当たり有効面積60㎠以上の換気孔が設けられていることが出来るものとする。
床下が防湿用のコンクリートまたは防湿フィルムで覆われていること
防腐・防蟻措置 土台、外壁の雨がかりとなる柱等、浴室・台所の柱・床組等に防腐・防蟻措置が施されていること
■ 詳細基準
マンションの場合

マンションとは

地上階数3以上の共同住宅(2戸以上の住戸が廊下、階段、広間等を共用する建て方)が該当します。

各融資メニュー及び評価基準の対応関係

適合する必要がある
評価基準
リ・ユース住宅のタイプ
リ・ユースマンション リ・ユースプラスマンション
最長返済期間
25年
35年
(1) 規模等、管理規約
及び長期修繕計画
(※1)
(2) 耐震性
(3) 劣化状況  
※1 築25年以内で管理規約及び長期修繕計画の基準に適合しない場合でも、(3) 劣化状況の基準に適合することが確認できた場合は、リ・ユースマンションの基準に適合しているものとみなします。

(1) 規模等、管理規約及び長期修繕計画
項目 基準の概要
接道 一般の交通の用に供する道に2m以上接していること
規模等 住宅の規模 住戸1戸あたりの専有面積が40㎡以上280㎡以下であること
住宅の構造等 耐火構造、高性能準耐火構造または1時間準耐火構造であり、3階以上(建築基準法による地上階数)の共同建ての住宅であること
住宅の規格 原則として2以上の居住室(食事室を含む)、炊事室、便所、浴室がある住宅で、店舗等との併用住宅でないこと
管理規約 管理規約が規定されていること
長期修繕計画 計画期間が原則20年以上ある長期修繕計画が定められていること
(2) 耐震性(耐震評価基準) 建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合(建築確認日が確認できない場合にあっては新築年月日(表示登記日)が昭和58年3月31日以前の場合)に基準が適用となります。ただし、耐震診断等により建物の耐震性が現行の建築基準法に定める耐震性と同様であることが確認できるもの(中古住宅に対する住宅ローン減税等の税制特例上必要となる「耐震基準適合証明書」等)にあっては、基準に適合しているものとみなします。

※「耐震評価基準」は、耐震性に重大な問題がないかを簡易に評価するための基準であり、「現行の建築基準法」や「耐震改修促進法」に定める耐震性を有しているかどうかを評価するための基準ではありません。

耐震評価基準(マンション)
項目 基準の概要
構造形式 ①構造形式がラーメン構造と壁式構造の混用となっていないこと
平面形式 ②平面形状が著しく不整形となっていないこと
立面形式 ③セットバックが大きくないこと
ピロティ ④ピロティ部分が偏在していないこと
(3) 劣化状況 外壁、柱などに鉄筋の露出がないこと など

■ 詳細基準

住宅技術基準規程 [124KB]

住宅技術基準実施細則 [1009KB]