住宅事業者のみなさま
リフォーム融資 および【グリーンリフォームローン】 物件検査・申請書式
物件検査
融資をご利用いただくためには、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得していただく必要があります。
この適合証明書は、適合証明検査機関※へ物件検査の申請を行い、検査に合格すると交付されます。
物件検査に当たっては、物件検査手数料が必要で、お客さまのご負担となります。物件検査手数料は、適合証明検査機関※によって異なります。
※
適合証明検査機関とは、住宅金融支援機構と協定を締結している指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関です。
適合証明検査機関はこちらでご確認いただけます。
物件検査の流れ
(注)工事箇所の
工事前及び工事中(※)
の写真撮影が必要です。
※工事中の写真の提出は、リフォーム工事後に工事を実施したことが確認できない場合に限ります
(例:仕上げ材で隠蔽される断熱材の設置工事)。
適合証明申請の提出書類
申請の際は、次の書類を適合証明検査機関へ提出してください。
1 全ての方が提出する書類
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書類名
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部数
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入手先
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| 1 |
住宅改良工事適合証明申請書[適改工第1号書式]
※ 【グリーンリフォームローン】(Sも含む)を利用する場合は「別紙」の提出も必要です。 ※第二面「その他の融資対象リフォーム工事」欄には、借入申込書に記載した全てのリフォーム工事項目を記載してください。 |
1部 | |||||||||
| 2 | 工事の実施内容が分かるもの(設計図書など) | 1部 | 申込本人 | ||||||||
| 3 | 建物の登記事項証明書の写し | 1部 | 申込本人 | ||||||||
2 耐震改修工事(耐震改修・耐震補強)を行う場合に追加して提出する書類
耐震改修工事の場合は、(1)又は(2)の書類を提出してください。(1)耐震改修を行う場合
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書類名
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部数
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入手先
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
認定通知書の写し
(原本の提示も必要です。) |
1部 | 都道府県または市区町村 | ||||||||
| 5 |
耐震改修工事に関する申出書[適改工第1号書式付表]
(適合証明申請書添付用) |
1部 | |||||||||
(2)耐震補強を行う場合
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書類名
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部数
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入手先
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
【①耐震診断の結果により判定を行う場合(以下の③から⑤までの場合を除く。)】
・耐震診断の結果報告書 【②評価方法基準による判定を行う場合】 ・改良前の等級を示す建設住宅性能評価書など 【③一般診断法又は精密診断法による判定を行う場合(一戸建ての住宅で、工事実施前のIw値が1.0以上の場合)】 ・耐震診断の結果報告書 【④一般診断法又は精密診断法による判定を行う場合(工事実施後のIw値が1.0未満となる場合)】 ・耐震診断の結果報告書 ・耐震補強工事に係る国、地方公共団体等の補助金申請書の写しまたは補助金交付決定通知書の写しなど 【⑤国、地方公共団体等が認めた診断法による判定を行う場合】 ・耐震補強工事に係る国、地方公共団体等の補助金申請書の写しまたは補助金交付決定通知書の写しなど 【⑥耐震シェルター設置等工事を行う場合】 ・耐震シェルター設置等工事に係る地方公共団体の補助金申請書の写しまたは補助金交付決定通知書の写しなど |
1部 |
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3 【グリーンリフォームローン】の場合に追加して提出する書類
【グリーンリフォームローン】の場合は、(1)または(2)の書類を提出してください。(1)【グリーンリフォームローン】の場合 次のいずれか
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書類名
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部数
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入手先
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
開口部(窓・ドア等)の工事をする場合:
開口部(窓・ドア等)の仕様がわかる製品カタログ等 |
1部 | 申込本人 | ||||||||
| 8 |
断熱材の工事をする場合: 次のいずれか
・省エネ基準(仕様基準)を満たす工事: 断熱材の仕様(熱抵抗値、熱貫流率または熱伝導率*)がわかる製品カタログ等 * 熱伝導率による場合は、断熱材の厚さがわかる資料も必要です。 ・一定量以上の断熱材を設置または交換する工事: 断熱材の熱伝導率と使用量(立方メートル)がわかる製品カタログ等 |
1部 | 申込本人 | ||||||||
| 9 |
省エネ設備の設置または交換工事をする場合:
設備がわかる製品カタログ等 |
1部 | 申込本人 | ||||||||
| 10 |
住宅全体を省エネ基準とする断熱改修工事をする場合:
・設計図書、計算書等 ・設置する開口部(窓・ドア等)もしくは断熱材の仕様(熱抵抗値、熱貫流率または熱伝導率*)がわかる製品カタログ等 * 熱伝導率による場合は、断熱材の厚さがわかる資料も必要です。 |
1部 | 申込本人 | ||||||||
(2)【グリーンリフォームローン】Sの場合 次のいずれか
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書類名
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部数
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入手先
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
住宅の一の区画をZEH水準(仕様基準)とする断熱改修工事をした場合: 次のすべて
・設定した一の区画がわかる平面図等 ・設置する開口部(窓・ドア等)の仕様が分かる製品カタログ等 ・断熱材の仕様(熱抵抗値、熱貫流率または熱伝導率*)がわかる製品カタログ等 * 熱伝導率による場合は、断熱材の厚さがわかる資料も必要です。 |
1部 | 申込本人 | ||||||||
| 12 |
住宅全体をZEH水準とする断熱改修工事をする場合: 次のすべて
・設計図書、計算書等 ・設置する開口部(窓・ドア等)もしくは断熱材の仕様(熱抵抗値、熱貫流率または熱伝導率*)がわかる製品カタログ等 * 熱伝導率による場合は、断熱材の厚さがわかる資料も必要です。 |
1部 | 申込本人 | ||||||||
工事完了報告の提出書類
1 全ての方が提出する書類
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書類名
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部数
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入手先
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
住宅改良工事完了報告書
※工事前及び工事中(*)の写真の添付が必要です。 *工事中の写真の提出は、リフォーム工事後に工事を実施したことが確認できない場合に限ります(例:仕上材で隠蔽される断熱材の設置工事など)。 |
1部 | |||||||||
| 2 |
【建築確認が必要な工事の場合】
検査済証の写し ※ |
1部 | 申込本人 | ||||||||
2 耐震改修工事(耐震改修・耐震補強)を行う場合に追加して提出する書類
耐震改修工事の場合は、(1)又は(2)の書類を提出してください。(1)耐震改修を行う場合
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書類名
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部数
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入手先
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 耐震改修工事に関する申出書(住宅改良工事完了報告添付用) | 1部 | |||||||||
(2)耐震補強を行う場合
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書類名
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部数
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入手先
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
【①評価方法基準による判定を行う場合(建設住宅性能評価書を取得する場合)】
・改良後の等級を示す建設住宅性能評価書 【②一般診断法又は精密診断法による判定を行う場合(工事実施後のIw値が1.0未満となる場合)】 ・耐震補強工事に係る国、地方公共団体等の補助金交付決定通知書の写しなど※1 【③国、地方公共団体等が認めた診断法による判定を行う場合】 ・耐震補強工事に係る国、地方公共団体等の補助金交付決定通知書の写しなど※1 【④耐震シェルター設置等工事を行う場合】 ・耐震シェルター設置等工事に係る地方公共団体の補助金交付決定通知書の写しなど※1※2 ※1 適合証明申請時に提出している場合は不要です。 ※2 補助事業の予算終了等の理由により、補助金交付決定通知書の交付を受けない場合は、補助事業の要綱やパンフレット等を提出してください。 |
1部 |
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3【グリーンリフォームローン】(一定以上の断熱材を設置または交換する工事)の場合に追加して提出する書類
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書類名
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部数
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入手先
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| 5 |
施工された断熱材の使用量(立方メートル)がわかる資料:
国等の補助事業*の納品証明書・施工証明書、断熱材の納品書等 *(補助事業の例)こどもエコすまい支援事業等 |
1部 |
申込本人
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※検査済証の写しについて
- 適合証明の申請先と完了検査の申請先が同じ検査機関の場合は、提出不要です。
-
検査済証が未交付の場合は、完了検査申請書の写しに代えることができます。
ただしこの場合は、適合証明書の交付までに検査済証が交付されることが必要です。
適合証明書等の提出書類
1 全ての方が提出する書類
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書類名
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部数
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入手先
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| 1 |
住宅改良工事適合証明書(金融機関提出用)
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1部
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適合証明検査機関 | ||||||||
| 2 | 【工事内容・金額などが確認できる書類を提出していない場合】 | ||||||||||
| 工事請負契約を締結している場合 | 工事請負契約書の写し(原本の提示も必要です。) |
1部
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申込本人 | ||||||||
| 工事請負契約を締結していない場合 |
工事内容・金額などが確認できる書類(工事発注書、購入契約書、見積書など)の写し
(原本の提示も必要です。) |
1部
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申込本人 | ||||||||
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住宅改良工事確認書
(取扱金融機関から用紙を受け取り、必要事項を記入し、署名・押印のうえ、工事請負業者の確認を受けてください。) |
1部
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取扱金融機関 | |||||||||
| 3 | 工事費の内訳のわかる工事代金請求書の写し(原本の提示も必要です。) |
1部
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申込本人 | ||||||||
2 高齢者向け返済特例を利用する方(簡易不動産鑑定を受けた方)
書類名 |
部数
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入手先 |
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| 4 | (一財)高齢者住宅財団の発行する簡易不動産鑑定費用に係る領収証の写し |
1部
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(一財)高齢者住宅財団 | ||||||||
上記以外に審査上必要な書類の提出や提示をお願いすることがあります。
(注2)
提出書類2、3について、植樹・造園工事を行う場合は、その工事内容・金額などの内訳が明確に区分されたものをご提出ください。
適合証明検査機関による物件検査を省略できる住宅【グリーンリフォームローン】
※2025年4月現在の協定締結団体は、次のとおりです。
・一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会(JERCO)