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ご本人が亡くなられたとき
ご本人が亡くなられたときは、ご家族の方が現在返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)に連絡され、団体信用生命保険(共済)の加入の有無を確認してください。
【団体信用生命保険(共済)に加入している場合】
保険金(共済)により機構(旧公庫)の債務が、全額返済されます。
- 速やかに連絡してください。
- 次の書類を提出してください。
- 医師の死亡診断書(受託金融機関にある所定の用紙をご利用ください。)
【団体信用生命保険(共済)に加入していない場合】
融資住宅を相続された方が債務を引き継ぎ、ご返済をしていただきます。
相続人が複数いる場合は、法定相続人のうち、返済能力のある方がお一人で機構(旧公庫)の債務を引き継ぐようお願いしています。
相続人が複数いる場合は、法定相続人のうち、返済能力のある方がお一人で機構(旧公庫)の債務を引き継ぐようお願いしています。
手続き
申請用紙は、ご返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)及び機構支店にて用意しております。
- 「相続届」(ご返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)及び機構支店にて用意しております。)をご返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)に提出してください。
- 添付書類
- 法定相続人全員が分かる戸(除)籍謄本または抄本等
- ご申請者が機構債務を相続したことを証明できる書類
(例:遺産分割協議書、家庭裁判所の調停書など。なお、遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付してください。) - その他金融機関よりご依頼させていただく書類
- 提出書類により、ご申請者の機構債務の相続につき確認します。なお、相続人の方は、相続登記後の建物・土地の登記事項証明書を金融機関に提出してください。