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(財形住宅融資のみ)転勤などで一時的に住めなくなったとき
更新日:2023年4月1日
転勤や転職、長期療養、返済困難(機構が定める要件に該当することが必要です。)、その他生活状況の変化で事情やむを得ない理由により現在入居されているご家族全員が一時的に融資住宅に居住できない場合については、その期間中融資住宅を管理される方(管理人)を選任していただくことで、ご返済を継続することができます。(この手続きを「留守管理」といいます。)
なお、単身赴任など、ご家族は融資物件に引き続き居住されるものの、お借り入れいただいた方が一時的に居住できない場合は「変更届」をご提出いただければ結構です。
なお、単身赴任など、ご家族は融資物件に引き続き居住されるものの、お借り入れいただいた方が一時的に居住できない場合は「変更届」をご提出いただければ結構です。
お届けが可能な事例
転勤 | 会社から転勤の辞令が出た。単身赴任はしたくないので、家族全員で引越しをすることにした。将来的には融資住宅に戻る予定だが、その間、融資住宅を留守にしたい。 |
転職 | 遠方の会社に転職した。将来的には融資住宅に戻る予定だが、その間、融資住宅を留守にしたい。 |
出産 | 子供が生まれるので、里帰り出産することになった。心配なので夫婦で一緒に里帰りすることになったが、その間、融資住宅を留守にしたい。 |
育児 | 子供が生まれたばかりで手が掛かるので、手が掛からなくなるまで3年間、両親と同居して一緒に子供の面倒を見てもらうことにした。その間、融資住宅を留守にしたい。 |
教育 | 娘が私立の中学に通うことになった。融資住宅からは通学に2時間必要なので、卒業するまでの間、融資住宅を留守にしたい。 |
介護 | 親の身体が不自由になったので、妹夫婦が同居するまでの間、親の家に同居して面倒を見ることになった。その間、融資住宅を留守にしたい。 |
返済困難 | (※)の要件に該当し、返済が困難である。融資住宅を賃貸し、その賃料を返済に充てるため、融資住宅を留守にしたい。 |
生活状況の変化 | 加齢による身体的な衰え等により、郊外の融資住宅からの長距離通勤が困難となった。そのため、退職まで勤務先に近い場所にマンションを借りて通勤することになった。その間、融資住宅を留守にしたい。 |
(※) | 【要件】
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ご注意
無断で融資住宅を知人に賃貸したり、融資住宅にお住みにならないと機構(旧公庫)とお客様との間で取り交わした契約に違反することとなり、融資金の全額を一括してお返しいただくこととなりますので、ご注意ください。また、留守管理期間中は、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)の対象外になります。そのため、税額控除を受けるのに必要な「融資額残高証明書」は送付されません。
手続き
●事前にご返済中の金融機関へお申し出ください。
1.留守管理に係る申請書の提出(ご本人 → 金融機関) |
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↓ | 金融機関または機構支店からお客様にお渡しした書式に必要事項をご記入の上、「一時的に住めなくなることを証明できる書類」(注)とともに金融機関に提出してください。
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2.審査結果の通知(金融機関 → ご本人) |
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↓ | 不在となる理由と融資住宅を管理される方について審査させていただきます。 | ||||||||
3.留守管理の開始 |
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留守管理期間は、3年以内です。 3年を経過してもやむを得ない事情が継続している場合には、ご返済中の金融機関にご相談ください。 |
書式
書式は、ご返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)及び機構支店にて用意しております。必要事項をご記入のうえ、ご返済中の金融機関にご提出ください。
なお、下記書式をご家庭で印刷してお使いいただくことも可能です。
融資住宅留守管理承認申請書[1ページ:82KB]
融資住宅留守管理承認申請書(記載例)[2ページ:154KB]
※単身赴任など、ご家族は融資物件に引き続き居住されるものの、お借り入れいただいた方が一時的に居住できない場合は、留守管理ではなく、以下の変更届を金融機関に提出してください。
変更届[1ページ:118KB]
変更届(記載例:住所変更(転居))[1ページ:147KB]
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