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 更新日:2023年4月1日

住所、住居表示、氏名または電話番号が変わったときは、必ずご返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)に届出をしてください。 なお、保証人の方についても同様です。
また、ご家族全員が融資住宅に居住できない場合には、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)の対象外となります。そのため、税額控除を受けるのに必要な「融資額残高証明書」は送付されません。
※ 財形住宅融資についてご返済中の方が住所を変更する場合の手続は他のご融資の場合と異なります。 転勤などによってご家族全員が融資住宅に居住されないときは、転居に先立って留守管理手続 (詳しくは 「(財形融資のみ)転勤などで一時的に住めなくなったときは」 をご参照下さい。) が必要となります。

お手続について

新しい住所・氏名などの変更届をご本人さまからご返済中の金融機関(融資のお申込先の金融機関)にご提出ください。

ご注意

「氏名の変更」の場合には別途書類を提出していただきます。詳しくは下の「記載例」のファイルをご覧ください。
なお、その他の変更については、「変更届」のみで結構です。

書式

下記書式を印刷し、必要事項をご記入のうえ、ご返済中の金融機関にご提出ください。

変更届PDFファイル[118KB]

変更届(記載例:転居による住所変更)PDFファイル[147KB]

変更届(記載例:住居表示の変更)PDFファイル[104KB]

変更届(記載例:氏名の変更)PDFファイル[109KB]

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