- ホーム
- 融資・金融商品のご案内
- ご返済中の方
- 賃貸住宅融資をご返済中の方
- 融資金を完済されたとき(抵当権抹消手続きについて)
融資金を完済されたとき(抵当権抹消手続きについて)
融資金を完済されますと、取扱金融機関からお客様にご契約証書と機構(旧公庫)の抵当権を抹消するために必要な書類をお渡しします。
融資住宅及びその敷地に設定された機構(旧公庫)の抵当権を抹消するには、登記申請書とお渡しした書類が必要となります。そのうち資格証明書には有効期限(機構が法務局から発行を受けた日から3ヶ月)がありますので、その期限までに抹消手続きを取られますようお願いいたします。
なお、抵当権抹消手続きに先立って、又は同時に、公庫名義の抵当権を機構名義に移転する登記を行う必要がある場合があります。
融資住宅及びその敷地に設定された機構(旧公庫)の抵当権を抹消するには、登記申請書とお渡しした書類が必要となります。そのうち資格証明書には有効期限(機構が法務局から発行を受けた日から3ヶ月)がありますので、その期限までに抹消手続きを取られますようお願いいたします。
なお、抵当権抹消手続きに先立って、又は同時に、公庫名義の抵当権を機構名義に移転する登記を行う必要がある場合があります。
●融資金完済後の登記手続きについて | ||
旧公庫名義の抵当権(平成19年3月31日までに完済したもの)又は機構名義の抵当権の場合(a.) | ||
→ | 抵当権抹消登記(抵当権を抹消する手続き) | |
旧公庫名義の抵当権(平成19年4月1日以降完済したもの)の場合(b.) | ||
2つの手続きを次の順序で行っていただく必要があります。 | ||
→ | 抵当権移転登記 (抵当権者“旧公庫” → 抵当権者“機構”への移転手続き)(登録免許税は無料) | |
→ | 抵当権抹消登記 (抵当権を抹消する手続き) |
a.の場合
お渡しする書類
「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」、「抵当権解除証書(登記原因証明情報)」、「抵当権抹消についての委任状」、「資格証明書」など
手続きの流れ
1.融資金の全額の返済終了 |
||
↓ | ||
2.抵当権抹消に必要な書類のお渡し(金融機関→ご本人) |
||
↓ | ||
3.抵当権抹消手続き(ご本人(登記所)) |
||
・・・ | 抵当権抹消手続きは、登記所で行います。抹消手続きに要する費用は、お客様のご負担となります。 | |
・・・ | 司法書士へ手続きを委任する場合は、原則としてお客様から委任手続きを行っていただきます。 |
b.の場合
お渡しする書類
a.の場合の書類、抵当権移転についての委任状
手続きの流れ
(ア)抵当権移転、抹消手続きをお客様が行うとき
(イ)抵当権移転、抹消手続きを登録司法書士(※)に委任するとき
1.融資金の全額の返済終了 |
||
↓ | ||
2.抵当権移転及び抹消に必要な書類のお渡し(金融機関→ご本人) |
||
↓ | ||
3.抵当権移転手続き 及び 抵当権抹消手続き(ご本人(登記所)) |
||
・・・ | 両手続きは、登記所で行います。移転登記の登録免許税は無料ですが、抹消登記に係る登録免許税はお客様のご負担となります。 | |
融資金の全額の返済終了後、登録司法書士に抵当権移転、抹消の両登記手続きを委任される場合の手続きについては、取扱金融機関にお問い合わせください。
なお、移転手続きに要する費用(登録司法書士への司法書士報酬を含む。)は機構が負担し、抹消手続きに要する費用はお客様のご負担となります。
なお、移転手続きに要する費用(登録司法書士への司法書士報酬を含む。)は機構が負担し、抹消手続きに要する費用はお客様のご負担となります。
※登録司法書士とは、抵当権移転登記について、機構が定めた条件で登記を行うことを承諾し、事前に機構に登録した司法書士のことをいいます。