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融資物件に関する注意事項
機構(旧公庫)融資を受けて建設された賃貸住宅(店舗・事務所を含む)については、以下の点にご注意ください。
ご返済の窓口金融機関で事前に手続きが必要なもの
- 建物の増・改築、移築または敷地の区画形質の変更をされる場合
- 住宅(ピロティー・ホールなどを含む。)または屋内駐車場(住宅として融資を受けられているもの)を店舗、事務所、倉庫などの非住宅として使用される場合
禁止事項
- 機構(旧公庫)の承認を得ないで賃貸住宅または敷地を第三者に譲渡すること。
- 駐車場、物置などに対して住宅部分として融資を受けた場合に、これらの施設を入居者から使用の希望があるにも関わらず、入居者以外に使用させたり、他の用途に使用すること。(注)
- 住宅内において営業行為を行うこと。また、当該住宅の郵便受け・ドア・ベランダなどに営業行為と判断されるプレート、看板などの掲示を行うこと。(入居者が行う場合も含む。)
- 機構(旧公庫)指定の火災保険以外を付けること。
- 非住宅部分(店舗・事務所等)については以下の使途を制限。
- 住宅部分及び周囲の住宅の居住者に風教上悪影響を及ぼす恐れのあるもの、危害を加えまたは建物を破損する恐れのあるもの
- 住宅部分及び周囲の住宅の居住者の生活を害する恐れのある臭気または騒音の著しいもの
(注) | 空き駐車場がある場合には、入居者から使用の希望があるまでは、入居者以外の者に使用させても構いません。 |
※ | 違反された場合は、融資金の繰上返済や違約金の支払いをしていただく場合もありますのでご注意ください。 |