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建築物に関する権利設定等に伴う新住宅市街地開発法 (昭和38年法律第134号)に基づく都道府県知事の承認について
公開日:2022年4月28日
「工事完了の公告の日の翌日から起算して10年を経過していない」新住宅市街地開発事業に係る事業地において、造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転するときは、都道府県知事の承認を受ける必要がありますが、旧住宅金融公庫融資を利用した場合においても、令和4年4月1日以降は都道府県知事の承認を受ける必要があります。
手続の詳細については、新住宅市街地開発事業を担当する都道府県宛にご相談ください。
手続の詳細については、新住宅市街地開発事業を担当する都道府県宛にご相談ください。