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金融円滑化への取組について
更新日:2018年4月4日
金融円滑化への取組について
住宅金融支援機構は、同法の趣旨をふまえ、同法施行時に実施した以下の取組を継続しております。
今般、中小企業金融円滑化法の施行をふまえ、住宅ローン等をご利用のお客さまからのご相談により適切に対応するため、取組方針を公表し、当該方針に基づき取組を進めるとともに、取組体制を強化いたします。
さらに、事業系融資(賃貸住宅融資・まちづくり融資等)において返済が困難となったお客さまへの対応の拡充などを実施します。
- 住宅ローン等の条件変更に関する取組方針の公表及び取組体制の強化
- 事業系融資(賃貸住宅融資、まちづくり融資等)における返済が困難となったお客さまへの対応の拡充
- 住宅ローンにおける融資住宅からの一時的な転居に関する承認手続の廃止(融資住宅を所得が回復するまでの間賃貸し、その家賃収入により返済を継続することも可)
(参考)金融円滑化法の施行をふまえた取組体制の強化等について
プレスリリース[4ページ:247KB]
取組方針等について
取組方針
- 住宅ローン等の返済が困難となったお客さまにとってのセーフティネットとしての役割を十分認識し、引き続き返済相談、返済方法変更に取り組みます。
- 返済方法変更の適用に当たっては、お客さまのその後の返済継続が可能となるよう、返済計画に十分配慮します。
- 返済方法変更に伴いお客さまの総支払額が増加すること等、返済方法変更の内容について、お客さまに十分にご説明します。
取組体制の強化
- 機構の本店に対応責任者を新設
- 担当役員を返済が困難となったお客さまの対応総括責任者とします。
- 担当部長を返済が困難となったお客さまの対応総括副責任者とします。
- お客さまへの対応を円滑に進めるため、担当部内に事務局を設置します。
- 機構の支店に対応責任者を新設
- 各支店の担当部門長を返済が困難となったお客さまの対応責任者とします。
- 各支店の担当管理職者を返済が困難となったお客さまの対応リーダー及びサブリーダーとします。
- 機構の本店にサポート総括管理者を新設
- 担当部長を返済が困難となったお客さまのサポート総括管理者とし、お客さまコールセンターにおいてお客さまからの電話照会に対応します。
実施状況について(平成30年2月末)[1ページ:34KB]
実施状況について(平成30年1月末)[1ページ:34KB]
実施状況について(平成29年12月末)[1ページ:34KB]
実施状況について(平成29年11月末)[1ページ:34KB]
実施状況について(平成29年10月末)[1ページ:34KB]
実施状況について(平成29年4月末~平成29年9月末)[6ページ:295KB]
実施状況について(平成28年10月末~平成29年3月末)[6ページ:477KB]
実施状況について(平成28年4月末~平成28年9月末)[6ページ:105KB]
実施状況について(平成27年10月末~平成28年3月末)[6ページ:104KB]
実施状況について(平成27年4月末~平成27年9月末)[6ページ:100KB]
実施状況について(平成26年10月末~平成27年3月末)[6ページ:98KB]
実施状況について(平成26年4月末~平成26年9月末)[6ページ:100KB]
実施状況について(平成25年10月末~平成26年3月末)[6ページ:98KB]
実施状況について(平成25年4月末~平成25年9月末)[6ページ:99KB]
実施状況について(平成24年10月末~平成25年3月末)[6ページ:97KB]
実施状況について(平成24年4月末~平成24年9月末)[6ページ:97KB]
実施状況について(平成23年10月末~平成24年3月末)[6ページ:96KB]
実施状況について(平成23年4月末~平成23年9月末)[6ページ:97KB]
実施状況について(平成22年10月末~平成23年3月末)[6ページ:67KB]
実施状況について(平成22年4月末~平成22年9月末)[6ページ:67KB]
実施状況について(平成21年12月末~平成22年3月末)[4ページ:67KB]
事業系融資
賃貸住宅融資などの長期事業資金
また、返済期間の延長につきましては、これまでの対象要件(階数が3階以上の耐火建築物のみ)を撤廃しました(延長期間については個別にご相談ください)。
まちづくり融資(短期事業資金)
(注) | これらの措置の適用につきましては、地方住宅供給公社、財団法人首都圏不燃建築公社又は財団法人住宅改良開発公社が連帯してお借り入れになっている場合を除きます。また、適用後の返済の見込みなどについて個別に機構で審査させていただき、その結果、これらの措置が適用されない場合や、上記最長期間より短い期間を設定させていただく場合等がございますので、予めご了承願います。 |
住宅ローン
しかし、一部のお客さまには、ご事情によらず住所変更届のみをご提出いただくことにより転居ができるようにしました(※1)。 これにより、住宅に入居いただいた後に、所得の低下によって返済が困難となった場合に所得が回復するまでの間融資住宅を賃貸し、その賃料収入により返済を継続することも可能となりました(※2)。
(※1) | 詳しくは、「転勤などで住めなくなったときは(住所変更)住居表示、氏名または電話番号が変わったときは」をご参照ください。 なお、財形住宅融資につきましては、取扱いが異なりますのでご注意ください。 詳しくは、「(財形住宅融資のみ)転勤などで一時的に住めなくなったときは」をご参照ください。 |
(※2) | お客さまの住宅を借り上げて第三者に賃貸することにより、お客さまに家賃をお支払いするとともに、仮に空き家となってもお客さまに対して家賃を保証する制度があり、一般社団法人移住・住みかえ支援機構その他で取り扱っております。これらの内容については、移住・住みかえ支援機構などに直接お問い合わせください。 |
参考
1 住宅ローン等の返済相談体制
お問合せの窓口
- 現在ご返済中の金融機関にご相談ください。
- 一般的なご返済の相談はこちらでも承ります。
お客さまコールセンター ご返済中のお客さま専用ダイヤル 電話:0120-0860-16
※上記番号がご利用いただけない場合(海外からの国際電話など)は、次の番号におかけください(通常料金がかかります。)。
・電話:048-615-0421
・営業時間 9時~17時(祝日、年末年始を除き、土日も営業しています。)
■賃貸住宅融資などの長期事業資金
- 機構の本支店にご相談ください。
本支店名 担当地域 担当グループ 電話番号 北海道 北海道 債権管理グループ 011-261-8352 東北 青森県・岩手県・宮城県
・秋田県・山形県・福島県債権管理グループ 022-227-5015 本店
(首都圏広域事業本部地域業務第一部)茨城県・千葉県・東京都
・神奈川県・山梨県・静岡県事業債権管理グループ 03-5800-9331 本店
(首都圏広域事業本部地域業務第二部)栃木県・群馬県・埼玉県
・新潟県・長野県債権管理第二グループ 048-650-2138 東海 岐阜県・愛知県・三重県 事業債権管理グループ 052-263-2930 北陸 富山県・石川県・福井県 債権管理グループ 076-233-4253 近畿 滋賀県・京都府・大阪府
・兵庫県・和歌山県・奈良県事業債権管理グループ 06-6281-9217 中国 鳥取県・島根県・岡山県
・広島県・山口県債権管理グループ 082-227-1171 四国 徳島県・香川県・愛媛県
・高知県債権管理グループ 087-825-0622 九州 福岡県・佐賀県・長崎県
・熊本県・大分県・宮崎県
・鹿児島県債権管理第二グループ 092-233-1708
■まちづくり融資(短期事業資金)
- まちづくり業務グループ 03-5800-8104
営業時間 月~金 9時~17時(土日、祝日、年末年始は休業)
2 住宅金融支援機構における住宅ローンの返済条件の変更の概要
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